外国人と国民年金

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外国人のかたも、日本に住んでいる間は、日本国政府が運営している公的年金に加入することになっています。
このため、一部の外国人のかたは、自国と日本の2つの年金制度に加入することになりますが、社会保障協定により、日本とドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデンおよびイタリアとの間では、自国の事務所から日本の事務所に一時的(原則5年以内)に派遣される場合、一定の手続きを経ていれば、自国の年金制度のみに加入すればよいことになっています。
また、保険料の掛け捨てとならないために、日本の加入期間を自国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、年金が受給できるようになっています。
※各社会保障協定の内容は、多くの点で共通しておりますが、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、それぞれ対象となる制度等が異なる箇所があります。

対象者

日本に住む20歳以上60歳未満の外国人

負担額

令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円です。(令和5年度は月額16,520円)

手続・申請

国民年金の加入手続きは、住民登録を行なった後、市役所の国民年金窓口で手続きをしてください。
厚生年金に加入する場合は、勤務先で手続きされます。

手続きに必要なもの

在留カード、基礎年金番号通知書、年金手帳(過去に交付を受けているかた)

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係