国民年金保険料免除制度

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申請免除

国民年金の第1号被保険者で、本人・配偶者・世帯主の所得が少なく、前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し、承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があり、保険料が免除になった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、保険料が免除になった期間は、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るための要件の保険料納付済期間の対象となります。
ただし、老齢基礎年金の年金額を計算するときは、保険料が免除になった期間は、免除せずに保険料を納めた時に比べ減額となります。
(平成21年4月以降の計算は下記のとおりです。)
全額免除  :年金額に2分の1反映します。
4分の3免除:年金額に8分の5反映します。
半額免除  :年金額に4分の3反映します。
4分の1免除:年金額に8分の7反映します。

このため、受給する年金額を増やすには、保険料が免除になった期間の保険料を追納する必要があります。
※全額以外の減額での免除になった場合は、減額された保険料を納付することが必要です。
※配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。管轄の年金事務所へご相談ください。

保険料免除の所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
1.全額免除   (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
2.4分の3免除   88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除    128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除  168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けていたり、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金を受給している場合は、届出により国民年金保険料の全額が免除されます。

(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除となります。

(1)から(3)に該当する方は、市役所担当窓口に届出してください。また、これに該当しなくなった場合も届出してください。
なお、この期間についての老齢基礎年金の年金額は、2分の1で計算されます(平成21年3月までは3分の1)。

保険料の追納(後払い)

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除・納付猶予、または学生納付特例を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については追納(後払い)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。また、追納する保険料は原則古い期間からの納付となります。
保険料は、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算があります。
追納を行う場合は、下記担当窓口へ申し込みください。

手続・申請

国民年金保険料免除・納付猶予申請
(申請は年度ごとの申請になります。7月から翌年6月までの期間で1年度)
国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届出
国民年金保険料追納申込

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 失業等により免除申請をされる場合は、失業等をしたことがわかる書類(雇用保険被保険者離職票等)

その他・備考

学生の場合は、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例については、下記のページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

砂川年金事務所

  • 電話:0125-52-2144 ※自動音声案内 2→2

市民福祉部 市民生活課 保険年金係