就職・退職による国民年金の手続き

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就職したとき

就職して厚生年金に加入した場合は、勤務先で手続きをしてくれますので、個人でする手続きはありません。

退職したとき

今まで加入していた厚生年金の資格は退職の翌日で切れますので、下記担当窓口で国民年金加入の手続きを行なってください。
なお、退職してすぐに配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

対象者

20歳以上60歳未満のかたで日本国内に住所があるかた

手続・申請

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 離職票など退職の日付がわかるもの 

その他・備考

退職により国民年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料免除・納付猶予制度がありますのでご相談ください。
保険料免除の詳細は、つぎのページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 保険年金係