年金と税

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保険料と税

国民年金保険料は、自分自身の保険料を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき保険料を納めたときに、その年内(1月1日~12月31日)に納付した分が社会保険料控除として、所得税や住民税の課税対象所得から差し引かれます。
※所得控除を受けるには、年末調整や確定申告のときに納付の申告をする必要があります。

年金と税

老齢年金は、雑所得として扱われ、所得税や住民税の対象となります。
死亡を支給事由とする年金(遺族が受ける恩給も含む)や障害を支給事由とする年金(障害を負ったことにより受ける恩給も含む)は非課税所得となり、所得税や住民税の対象になりません。
なお、税金の計算では、会社員にとっての給与所得控除に相当する公的年金等控除があり、65歳以上と65歳未満とで控除額が異なりますが、老齢年金の年金所得から差し引かれます。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

市民福祉部 市民生活課 保険年金係