国民年金保険料の社会保険料控除について

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国民年金保険料は、1年間(1月1日~12月31日)に納付した全額が、社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告の際には、日本年金機構から送付される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付してください。
控除証明書は1月1日から9月30日までの間に納付した方は11月に発行、10月1日から12月31日までの間にその年初めて納付した方については翌年2月に発行されます。
また、11月発行分の控除証明書の金額以上に保険料を納めた方は、申告の際に、追加で納めた保険料の領収書の添付が必要となります。

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

砂川年金事務所

  • 電話:0125-52-2144

市民福祉部 市民生活課 保険年金係