窓口負担割合の見直しについて

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令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合の変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%です。

2割の対象となる方

窓口負担割合が2割となる方は、以下の項目にすべて該当する方です。

  • 住民税課税世帯で、3割負担(現役並み所得者)ではない。
  • 同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる。
  • 年金収入+その他の合計所得金額が、
  ○ 世帯に被保険者が1人の場合   :   200万円以上
  ○ 世帯に被保険者が2人以上の場合 : 合計320万円以上

皆さんの保険証が新しくなります(黄色→橙色)

現在、ご使用中の黄色の保険証の有効期限が令和4年9月30日をもって満了となるため、10月以降は使用できなくなります。
9月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら橙色の保険証をご使用ください。
10月以降の窓口負担割合が2割になるかどうかに関わらず、後期高齢者医療の被保険者全員の保険証が新しくなります。

※減額認定証、限度証の有効期限は令和5年7月31日までのため、新しく交付しません。
 認定証につきましては、現在ご使用中の認定証(水色)を引き続きご使用ください。

2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

【計算例】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
1割のとき 5,000円
2割のとき 10,000円
負担増 5,000円 ③=②-①
窓口負担増の上限 3,000円
払い戻し 2,000円 ③-④
※配慮措置により、1か月5,000円の負担増を3,000円に抑制するため差額を払い戻します。

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方へ

2割負担となる方で高額療養費の口座登録がされていない方には、法律の施行時期に申請書を郵送します。
申請書がお手元に届いたら、申請書の記載内容に沿って、口座をご登録ください。

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫などの世代)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

不審な電話などにご注意ください

厚生労働省や北海道後期高齢者医療広域連合、深川市などの公的機関が電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署(#9110)または消費生活センター(深川地域:0164-26-2210)にお問い合わせください。

北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ

詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
また、今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
※令和4年1月よりコールセンターを開設しております。 ※終期未定
(月曜日から土曜日の9:00~18:00 で、日曜日・祝日は休業。)

問合わせ先・担当窓口

北海道後期高齢者医療広域連合

  • 住所:札幌市中央区南2条西14丁目
  • 電話:011-290-5601

厚生労働省コールセンター

 時間 月曜日から土曜日の9:00~18:00(日曜日・祝日は休業)

  • 電話:0120-002-719

市民福祉部 市民生活課 保険年金係