未熟児養育医療給付事業

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身体の発育が未熟なままで生まれ、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた1歳未満のお子さんの治療に必要な医療費の一部を助成します。

対象者

深川市内に住所を有し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、次の1または2の症状に該当するかたです。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下のかた 
  2. 生活力が特に弱く次に掲げるいずれかの症状があるかた
    一般状態 運動不安、けいれんがある
    運動が異常に少ない
    体  温 体温が摂氏34度以下
    呼吸器・
    循環器系
    強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
    呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下
    出血傾向が強い
    消化器系 生後24時間以上排便がない
    生後48時間以上嘔吐が持続する
    血性吐物、血性便がある
    黄  疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

公費負担の内容

指定養育医療機関へ入院中に医療を受けた場合、保険診療と食事療養費の自己負担分について、公費負担が適用されます。
なお、未熟児が属する世帯の課税状況に応じて、未熟児養育医療にかかる自己負担額が決定されますが、深川市医療費助成事業(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭等)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
ただし、保険外診療(差額ベッド代やおむつ代、予防接種など)のものは助成対象外となります。
 

医療券の交付申請

  • 医療券の交付申請には、次の書類が必要です。
    • 養育医療意見書
    • 申請者(保護者)の個人番号確認書類
    • 印鑑(朱肉を使用するもの・認印で可)
    • お子さまの健康保険証
    • 未熟児が属する世帯全員の前年分の所得のわかるものの写し(1月1日以降に転入のかた及び保護者が市外に住所を有しているかたは、保護者の前年の所得等がわかる書類(所得・課税証明書等)が必要です。 ※新規申請時期によっては前々年の所得等がわかる書類)

その他・備考

  • 養育医療券の有効期間内であっても症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき終了となる場合があります。 

関連書類

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係