セーフティネット保証制度

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経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」の発動及び「セーフティネット保証5号」の指定業種が決定しています。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

金融機関ワンストップ手続き

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大している状況下において、セーフティネット保障制度を利用する中小企業者が手続きを効率的かつ迅速に実施することができるよう、認定、申込み手続きの一元化・迅速化を進めるため、申請については、原則、金融機関が窓口となり必要書類の事前確認や代理申請を行います。
金融機関ワンストップ手続きフロー図
最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる場合。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合。