労働福祉会館

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勤労者福祉の増進を目的とした施設です。
勤労者及びその団体の会合・研修・軽スポーツの場としてご利用ください。

対象者

市内の勤労者及びその団体。
ただし、管理運営上支障がない場合は、対象者以外の個人・団体の使用が可能です。

使用料

施設を使用する場合は、下記の表のとおり使用料がかかります。
(労働団体の使用や市が主催するものなどは、使用料が減免の対象になります。)
深川市労働福祉会館使用料一覧表(令和元年10月1日以降)
 
室名 午前 午後 夜間 全日
和室(1) 440円 660円 880円 1,980円
和室(2) 220円 330円 440円 990円
講堂兼軽運動室 1,100円 1,430円 2,090円 4,620円
研修室 440円 550円 770円 1,760円

備考

  1. 使用時間の区分は次のとおりとする。
    • (1)午前 午前9時から正午まで
    • (2)午後 午後1時から午後5時まで
    • (3)夜間 午後6時から午後9時まで
    • (4)全日 (1)〜(3)を通じた時間
  2. 午前と午後、午後と夜間を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。
  3. 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき超過時間に属する時間区分の使用料(暖房料含む)の額の3割に該当する額を徴収する。
  4. 暖房実施期間中は、基本使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。
  5. 入場料、会費又は名称の如何を問わず、これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合で次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、入場料等が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。
    1. 300円以下の場合 3割
    2. 300円を超え500円以下の場合 5割
    3. 500円を超える場合 10割
  6. 使用料の計算において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

使用料の2分の1が減免となる場合

  1. 深川市又は国などの使用
  2. 社会教育団体又は社会福祉団体の使用
  3. 労働団体の使用 など

手続・申請

使用許可申請

手続きに必要なもの

使用許可申請書
(注意)申請様式は深川市高齢者事業団(労働福祉会館内)にありますので、使用日の5日前までに高齢者事業団へ提出してください。

問合わせ先・担当窓口

深川市高齢者事業団

使用状況の確認・使用申込先

  • 住所:郵便番号 074-0005 深川市5条10番15号 労働福祉会館内
  • 電話:0164-22-3750

経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係