ハラスメント対策

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 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、平成29年1月から職場における妊娠・出産、育児、介護休業等に関するハラスメントについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となりました。
 深川市においては、「セクシャルハラスメントについての対策要領」及び「職場におけるセクシャルハラスメントに関する基本方針」を定め、セクシャルハラスメントの防止に努めてきましたが、パワハラ等も含めたあらゆるハラスメントを防止するため、現行の「セクシャルハラスメントについての対策要領」及び「職場におけるセクシャルハラスメントに関する基本方針」の改正を行いました。
 これにより、ハラスメントの防止を心がけるとともに、苦情を迅速公正かつ、円満に処理することによって、職員が快適に働くことができる職場環境の確保に努めます。

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