深川都市計画公園の変更案の縦覧について
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都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、深川都市計画公園の変更案の縦覧を次のとおり行います。
都市計画を変更する公園
名称:3・3・1号 広里公園
位置:深川市音江町字広里
都市計画を変更する公園
名称:3・3・1号 広里公園
位置:深川市音江町字広里
案の縦覧
縦覧期間
令和5年1月25日(水曜日) から 令和5年2月8日(水曜日) まで
※平日午前8時45分~午後5時15分の開庁時間内
縦覧場所
深川市役所建設水道部都市建設課(東庁舎1階)
意見書の提出
深川市民および利害関係人は意見書を提出することができます。
令和5年2月8日(水曜日)まで【必着】にご意見と氏名、住所、電話番号を記載した意見書(様式は任意)を深川市建設水道部都市建設課(〒074-8650 深川市2条17番17号)まで持参または郵送してください。
令和5年2月8日(水曜日)まで【必着】にご意見と氏名、住所、電話番号を記載した意見書(様式は任意)を深川市建設水道部都市建設課(〒074-8650 深川市2条17番17号)まで持参または郵送してください。
意見書の取り扱い
都市計画法の規定により、都市計画の決定や変更、廃止などを行う際は、都市計画審議会の議を経ることとされています。
いただいたご意見は、その要旨を審議の判断資料の一つとして審議会に提出します。
いただいたご意見は、その要旨を審議の判断資料の一つとして審議会に提出します。
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 計画係
- 電話:0164-26-2304
- ファクシミリ:0164-22-2460
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