[目次]

平成14年 第4回

深川市議会定例会会議録 (第4号)

午前10時29分 開議 
 平成14年12月16日(月曜日)
午後 1時51分 閉会 


〇議事日程(第4号)

日程第 1 委員会報告第13号
議案第102号 深川市税条例の一部を改正する条例について
議案第103号 深川市納税貯蓄組合補助金交付条例の一部を改正する条例について
議案第104号 深川市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について
請願第  5号 有事関連法案に反対する「意見書」採択の請願書
日程第 2 委員会報告第14号
議案第105号 深川市総合福祉センター条例について
請願第  3号 社会保障制度緊急改善要求に向けた国の財政措置を求める請願書
請願第  4号 年金制度の改善について国への意見書提出を求める請願書
日程第 3 委員会報告第15号
議案第107号 市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例について
議案第108号 土地改良事業の施行について
議案第109号 沼田ダム管理事務の委託について
議案第110号 土地改良事業の施行について
議案第111号 芽生排水機場管理事務の委託について
議案第112号 深川市いざないの里条例について
議案第113号 市道の路線認定について
日程第 4 議案第122号 工事委託に関する協定の一部変更について(自由通路新設工事委託)
日程第 5 意見案第14号 季節労働者の雇用と生活安定を求める意見書  
意見案第15号 基礎年金の国庫負担割合3分の1から2分の1へと早急に引き上げを求める意見書
意見案第16号 障害者支援費制度の改善に関する意見書
意見案第17号 教育基本法の堅持に関する意見書
意見案第18号 配偶者特別控除、特定扶養控除の廃止・縮減に反対する意見書
意見案第19号 北朝鮮の拉致問題解決に関する意見書
日程第 6 閉会中の継続審査の申し出について




(午前10時29分 開 議)

 

〇議長(東出治通君) これより本日の会議を開きます。


〇議長(東出治通君) 事務局長から諸般の報告を申し上げます。

〇議会事務局長(荒川 満君) 初めに、総務文教常任委員長から議案3件及び請願1件、社会民生常任委員長から議案1件及び請願2件、経済建設常任委員長から議案7件の審査結果の報告がありました。
 次に、大塚議員外から意見案6件の提出がありました。
 次に、第4回定例会第4日目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
 報告を終わります。


〇議長(東出治通君) 日程第1 委員会報告第13号議案第102号深川市税条例の一部を改正する条例についてないし議案第104号深川市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について及び請願第5号有事関連法案に反対する「意見書」採択の請願書の4件を議題とします。
 本件について委員長の報告を求めます。
 高桑総務文教常任委員長。

〇総務文教常任委員長(高桑幸雄君)〔登壇〕 ただいま議題となりました議案第102号深川市税条例の一部を改正する条例についてないし議案第104号深川市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について及び請願第5号有事関連法案に反対する「意見書」採択の請願書の4件について、審査しました概要と結果をご報告申し上げます。
 議案第102号ないし議案第104号及び請願第5号は、本定例会において当委員会に付託され、12月11日に委員会を開催し、関係する部課長等の出席を求め、審査を行いました。
 初めに、議案第102号深川市税条例の一部を改正する条例について、質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、改正によって、今後の国保会計にどのような影響があるのか。
 答え、14年度課税ベースで給与特別控除ほか4本の改正による影響額を推計したところ、現行調定額8億2,940万円に対して、改正後の調定額で8億2,028万円となりました。結果として全体で912万円の減少となりましたが、あくまでも概数の仮試算であり、その年の所得状況により変動があります。15年度の国保税の見通しについては、医療費や国からの補助金を見きわめるとともに、この試算結果を踏まえ、今後の15年度予算編成の中で十分な検討を行いたいと考えます。
 問い、今回の改正による掛けている人たちへの影響は。
 答え、給与特別控除の廃止については増税となる部分ですが、住民税では昭和38年に廃止されており、国保税においては当時のまま最高2万円の控除が給与所得控除に上乗せして行われてきましたが、所得水準が低かった中で政策的にとられた措置で、給与所得者のみに優遇措置として適用していることから、国保被保険者間の不公平を是正するものであります。
 公的年金等特別控除の廃止についても増税となる部分ですが、65歳以上の方の公的年金等に係る国保税の賦課の特例として公的年金控除に上乗せして17万円をさらに控除するもので、昭和62年の税制改正で給与所得から雑所得に変更となったことに伴い、従来の控除水準を維持するための暫定的な特例措置として行われてきましたが、給与所得者と公的年金者との間に税負担に大きな格差が生じていることから、優遇措置を廃止するものです。
 青色事業専従者給与及び事業専従者控除の適用並びに長期譲渡所得等の特別控除の適用については、既に所得税・住民税では行われ、国保税では行われていませんでしたが、所得割の算定においての控除の取り扱いが異なることは国保の被保険者にとってわかりにくく、また不公平感を高める原因でもあり、このことによって納付意識を低下させ、収納率にも悪影響を及ぼすことから、見直しが行われたものであります。
 問い、低所得者に対する影響はどのようになるのか。
 答え、国保税の応益割である均等割、平等割が7割・5割・2割とそれぞれ減額に該当する世帯への影響は、軽減を判定する所得は従来どおりで、特別控除等の廃止による応益割に対する影響は改正後もありませんが、応能分である所得割があれば、それぞれのケースによりますが、影響が出てくると思います。
 問い、現在の基金の残高は幾らか。また、今回の改定が基金に影響を及ぼすのか。
 答え、国保事業準備基金の現在高は、約3億9,900万円となっています。基金については、国からの通達により取り崩しの基準があり、まず過去3年間における保険給付費の平均年額の25%以上を有していること、2番目に、直近の3年間において単年度収支が黒字であって、安定した財政運営を維持していること、3番目に、基金の取り崩し目的として大幅な保険税率の引き上げを緩和するなど、賦課割合の平準化及び限度額引き上げを実施する際の激変緩和を図るための三つがあります。これらの条件が整っていないため、深川市では税率を下げるために基金を取り崩して使うことはできない形になっています。
 質疑終結後採決に入り、議案第102号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第103号深川市納税貯蓄組合補助金交付条例の一部を改正する条例について、質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、組合に入っていない方もいて、納税の方法としての口座振替とか直接金融機関窓口に行かれる方もいるなどインフラ整備も進み、組合に入っている方と入っていない方の不公平感はぬぐえないものがあると思うが。
 答え、確かに特別徴収や窓口納付する方と納税貯蓄組合で納付する方では、補助金の当たる、当たらないという差がありますが、納税貯蓄組合ができた経過というのは、営業をされている方は年2回とか4回の納期になるため、一度に納めるのは大変だということで、ふだんから税金部分をためておいてまとめて払うよう、中心になる方を定めて組合をつくり、相互扶助として一時的に足りない方の分も納付金の中から立てかえて納めるというのが始まりです。不公平感はあるでしょうが、歴史的な経過と現状の深川市の税収納が全道的に上位にあるのは、サラリーマンの特別徴収、農業者の組勘、そして納税貯蓄組合から確実に入ってくるからで、人口の割には組合員数が多いという背景もあり、ご理解いただきたい。
 問い、特に札幌を初め人口の多いまちは、廃止または廃止を協議中ということであるが、深川の場合今後の方向性をどのように考えられているのか。
 答え、全道的にも急激にこの二、三年で廃止または見直しといった状況になってきていますが、深川市としては納税貯蓄組合ができてから実質的に初めての減額ですので、とりあえずは3年間での減額という内容で納税貯蓄組合の皆さんにご理解をいただいたという状況です。今後については、この3年間の中で納税貯蓄組合の方々と協議させていただいて、新たな方向を見出していかなければならないと思います。
 問い、全道比較で見ると、深川市は納税貯蓄組合を極めて優遇し、類似都市と比べても補助金が高い。このような状況がなぜ続いているのか。
 答え、補助率については、深川市に納税貯蓄組合条例ができた時点でのもので、当時の資料が残っていませんが、全道的にも高いところがあったのではないかと推測されます。また、深川市は補助金ですが、各市の多くが奨励金という形で出していた傾向があり、それが平成10年ころから見直しが始まり、下がっていますので、深川市がおくれているような状況になっているものです。
 問い、徴収事務などの今後の組合に対する影響について、どのように考えているか。
 答え、今回の資料は、平成14年度中に留萌市と士別市が調査したものをあわせて出していますが、どちらの調査においても組合に十分に説明し、理解してもらった上で進めているところが大半であり、影響は出ていないという状況です。深川の場合は、組合員数が納税義務者の30から35%であり、特に農家だけではなく、職域、地域にも及んでいるということで、いきなり改正すると収納率等に影響が出てくると思いますので、経過措置を設けて段階的にしながらいろいろな状況等もご理解をいただく中で進めていきたいと考えます。
 質疑終結後採決に入り、議案第103号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第104号深川市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について、質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、計画全体に及ぼす影響が大きい変更は、北海道と事前協議をしなければならないとのことだが、どのような場合大きな変更となるのか。
 答え、北海道が定める過疎地域自立促進市町村計画の変更に係る事務処理要領によって、市町村計画全体に及ぼす影響が大きい変更は、北海道との事前協議を行い、議会の議決を得ることとされています。この計画全体に及ぼす影響が大きい変更とは、1点目に市町村計画全体に及ぼす影響が大きい文言の変更、2点目に事業名、施設名欄の追加または中止、3点目に大幅な事業量の増減で、これは市町村計画参考資料の事業計画の施策区分の各項目の概算事業費合計のおおむね2割を超える変更で、かつ市町村計画本文の修正を伴うものです。今回の変更は、市町村計画にある事業名、施設名に老人ホームと児童福祉施設の保育所を追加するものであり、事業名、施設名欄の追加に該当しますことから、計画全体に及ぼす影響が大きい変更に該当するものです。
 質疑終結後採決に入り、議案第104号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
 次に、請願第5号有事関連法案に反対する「意見書」採択の請願書について申し上げます。
 請願者は、深川地方労働組合総連合議長、篠原暁氏で、請願の要旨は、有事関連法案を成立させないことについて、関係機関へ意見書の提出を求めるものです。
 賛成、反対の立場での意見がありましたが、審査の結果、採決を行い、賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。
 以上で総務文教常任委員会の報告を終わります。

〇議長(東出治通君) これより一括質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 本件は討論の通告がありませんので、これより採決します。
 初めに、議案第102号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第102号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、議案第103号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第103号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、議案第104号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第104号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、請願第5号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は不採択であります。
 本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

〇議長(東出治通君) 起立少数。
 よって、請願第5号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。


〇議長(東出治通君) 日程第2 委員会報告第14号議案第105号深川市総合福祉センター条例について並びに請願第3号社会保障制度緊急改善要求に向けた国の財政措置を求める請願書及び請願第4号年金制度の改善について国への意見書提出を求める請願書の3件を議題とします。
 本件について委員長の報告を求めます。
 北名社会民生常任委員長。

〇社会民生常任委員長(北名照美君)〔登壇〕 ただいま議題となりました議案第105号深川市総合福祉センター条例について並びに請願第3号社会保障制度緊急改善要求に向けた国の財政措置を求める請願書及び請願第4号年金制度の改善について国への意見書提出を求める請願書について、社会民生常任委員会で審査しました概要と結果をご報告申し上げます。
 議案第105号は、本定例会において当委員会に付託され、委員会を12月11日に開催し、所管の部課長等の出席を求め、審査をいたしました。
 質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、休館日が従前と同様に日曜日になるということだが、子供たちや働く婦人の立場からいえば、日曜日も開館してはどうかという意見もあるようだが、どうお考えか。
 答え、老人福祉センター、児童センター及び働く婦人の家については、3施設とも開館して20年余りが経過し、当初から日曜日を休館日としてきたこと、またそういった要望等については聞いておりませんし、さらに働く婦人の家では運営委員会を設けていますが、そういった意見は出されておりません。こうしたことから、既に日曜日が休館日であるということが定着しているものと考えますので、従前どおりとしたところであります。
 問い、三つの施設が一つになることで、利用の少ないところは相互に利用することができるのか、また入浴施設の利用はどうなのか。
 答え、3館の相互の入り込みというか、あいていれば使えるというのが当然目的としているところでありまして、条例第3条第2項には有機的に運営するということをうたっております。条例でそれぞれ使用できる者の範囲を定めていますが、三つが一つになるということで利用者相互の入り込みが可能になるということであります。
 また、入浴施設の利用については、基本的に老人福祉センターを使用できる範囲の者と考えております。
 問い、財産規則にかかわって、今までどおりの行政財産としての管理をされるのか、また起債の償還状況はどうなっているか。
 答え、本施設は目的を持った行政財産であり、総合福祉センターに一元化しても行政財産として管理することに変わりはございません。
 また、起債の償還状況については、働く婦人の家は平成9年度で償還が終了し、老人福祉センターと児童センターについては平成15年度で終了する予定です。
 問い、維持管理の委託先はどこを考えているのか。また、維持管理費の契約額が14年度は13年度と比較して下がっているが、その理由は何か。
 答え、維持管理及び運営についてもこれまでと同様に社会福祉協議会に委託する考えですが、社会福祉協議会ででき得ないことについては第三者に委託をするということであります。当然それにつきましては、一つの資格を持った業者でなければならないことから、再委託をする場合には社会福祉協議会の会計処理の手順に従って処理していただくこと、また公正・競争という面から、市のやり方に倣っていただくこととしております。
 また、維持管理費の契約額が下がったのは、主に清掃業務の委託内容の見直しによるものです。
 問い、地域福祉という観点から、葬儀に使用させる考えはないか。
 答え、それぞれ3施設とも利用者の範囲というものを定めていますし、さらには3施設の事業というものがあります。そういう面から考えると、葬儀については今のところ使用を認めるという考え方には立っておりませんし、特に児童センター、老人福祉センターについては児童福祉法なり老人福祉法に基づいて設置されておりますので、葬儀に使用させるということになると目的外使用ということになりますので、そういった面からも使用については考えていないところであります。
 問い、設置をしてからそれぞれ20年余りが経過している。今なぜ、統合する理由は何なのか。
 答え、当初から総合福祉センターとしての構想があったものですが、働く婦人の家は労働省の所管、老人福祉センターと児童センターは厚生省の所管ということで、昭和62年には3館の管理運営業務を一括して社会福祉協議会に委託することで検討が行われましたが、働く婦人の家については労働省の北海道婦人少年室長との協議において、社会福祉事業法は社会福祉事業に限定されるものであり、労働福祉は含まれないという見解がなされ、社会福祉協議会等への委託は現行では困難であるとの回答があったところです。その後平成7年には、働く婦人の家の管理運営業務も社会福祉協議会に委託することになりましたが、これは働く婦人の家は地方公共団体が地域のニーズに応じて設置、運営する施設として、地域の実情に応じた関連施設の複合化を促進するということに改められたことによるものです。このように規制がなくなったこと、また平成12年には3館での施設の維持管理業務が完了し、一元化できる体制になったことから、遅くなりましたが、名実ともに総合福祉センターとするために今回提案をさせていただいたものであります。
 問い、働く婦人の家には指導員と運営委員会が設置されていたが、今後はどうなるのか。また、使用料の関係が条例上出ていないが、どういう扱いになるのか。
 答え、働く婦人の家の指導員については、法律で女性労働者に対する相談及び指導の業務を担当する職員を置くよう努めなければならないとされておりましたが、平成11年の改正でその条項そのものが削除となったことから、配置の義務はないものでありますが、現在も引き続き労働大臣の指定する講習を修了された社会福祉協議会職員にその業務を推進いただいているところです。
 また、運営委員会についても、当初から国の指導により設置をしておりましたが、現在は法の規定もなく、必須の義務はないことから、廃止をしようとするものです。なお、昨年から運営委員会とは別に、老人福祉センターとの共催でサークル代表者会議なども開催されていることから、支障はないものと考えますが、ご質問にありました効率的・効果的に運営するためには必要ではないかというご意見、趣旨につきましては、今後社会福祉協議会とも十分協議をさせていただきたいと思います。
 次に、使用料の関係については、条例に定める使用者の範囲を大きく逸脱する者に使用させることは想定していませんし、またこれまでは働く婦人の家の方に使用料の規定があったのですが、実績として徴収した例がないということで、今回使用料の規定は置かなかったものであります。
 質疑終結後採決に入り、議案第105号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、請願第3号社会保障制度緊急改善要求に向けた国の財政措置を求める請願書について申し上げます。
 請願者は、深川地方労働組合総連合議長、篠原暁氏で、請願の趣旨は、深刻な不況の中、国民生活を守るため、医療制度の拡充を初め、介護保険制度、年金制度、国民健康保険制度及び新たに設けられた障害者福祉にかかわる支援費制度の改善・充実に向けた国の財政措置を求める意見書の提出を求めるものです。
 審査の結果、採決を行い、請願第3号は全会一致をもって趣旨採択すべきものと決定いたしました。
 次に、請願第4号年金制度の改善について国への意見書提出を求める請願書について申し上げます。
 請願者は、全日本年金者組合深川支部執行委員長、曽賀良弘氏で、請願の趣旨は、年金制度を抜本的に改善し、全額国庫負担による最低保障年金制度を創設し、無年金者や低年金者をなくすこと、また物価スライドの凍結解除による年金の切り下げを行わないこと、ほか3項目にわたる年金制度の改善について、国への意見書提出を求めるものです。
 審査の結果、採決を行い、請願第4号は全会一致をもって趣旨採択すべきものと決定いたしました。
 以上で社会民生常任委員会の報告を終わります。

〇議長(東出治通君) これより一括質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 本件は討論の通告がありませんので、これより採決します。
 初めに、議案第105号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第105号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、請願第3号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって請願第3号は委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。
 次に、請願第4号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は趣旨採択であります。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって請願第4号は委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。


〇議長(東出治通君) 日程第3 委員会報告第15号議案第107号市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例についてないし議案第113号市道の路線認定についての7件を議題とします。
 本件について委員長の報告を求めます。
 清水経済建設常任委員長。

〇経済建設常任委員長(清水正吉君)〔登壇〕 ただいま議題となりました議案第107号市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例についてないし議案第113号市道の路線認定についての7件について、経済建設常任委員会で審査しました概要と結果についてご報告申し上げます。
 本定例会で付託された事件の審議のため委員会を12月11日から13日の3日間開催し、議案第112号においては助役及び所管の部課長等、議案第107号ないし議案第111号及び議案第113号については所管の部課長等の出席を求め、審査を行いました。
 最初に、議案第107号の質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、今回の改正により改良区から賦課金が徴収できるということだが、この市営土地改良事業にはどのような事業があるのか。
 答え、市町村が行う土地改良事業につきましては、土地改良法第96条の2の規定に基づきまして実施しなければなりませんが、事業としましては主に団体営単位で行う農村総合整備事業、農業集落排水事業、あるいは主に本市が行っております農業災害復旧事業があります。
 質疑終結後採決を行い、議案第107号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第108号土地改良事業の施行について及び議案第109号沼田ダム管理事務の委託についての2件を一括審査いたしましたので、質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、国営雨竜川中央地区土地改良事業により建設された沼田ダムの管理を1市5町で行い、沼田町が委託を受けることでの規約制定であるが、深川市の年間維持管理費は6万5,000円となっているが、これはどこが負担するのか。
 また、この事業においては、国が30%、道が30%、地元が40%の補助事業ということだが、国営事業の深川市の負担、また農家の負担は幾らになり、償還はいつから始まるのか。
 答え、深川市分の年間維持管理費6万5,000円ですけれども、これにつきましては改良区の方から負担をいただくことになります。この国営事業の総事業費は870億円で、そのうち地元負担となる分の中で深川市が負担する部分のガイドラインでは約7億2,000万円、残り農家の負担分が約10億1,800万円となる見込みであります。
 事業完了につきましては平成16年ですので、17年度以降からの償還が発生してくることとなります。
 質疑終結後採決を行い、議案第108号及び議案第109号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第110号土地改良事業の施行について及び議案第111号芽生排水機場管理事務の委託についての2件を一括審査いたしましたので、質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、国営北空知地区土地改良事業における深川市のガイドラインによる負担はどのようになるのか。また、農家個々の負担もかなり多くなると思うが、この対応は。
 答え、この事業の総事業費は695億円ですが、そのうち地元負担となる分でガイドラインによる市の負担につきましては、約17億2,000万円の見込みです。それから、農家負担の部分につきましては、約19億7,000万円となる見込みです。農家負担につきましても非常に大きいということで、市として農家負担の軽減を図るということで、ガイドラインの負担をすることに決めたところでもあります。
 非常に農業行政が厳しいという状況でもございます。米を主体として今後とも深川市が進めていくという中では、やはり基盤となる土地改良事業としての生産基盤ということでございます。また、あわせて生産調整等の取り組みが進められておりますが、転作をするためにそれなりの基盤をつくっていかないと転作にも対応できないという部分もありまして、これらも含めて、今後とも農家負担の軽減につきましていろいろな形で取り進めをさせていただきたいというふうに考えております。
 問い、これらのガイドラインの膨大な金額は、市の財政を圧迫することが危惧されるが、その対応についての考えは。
 答え、基本的には国の法律で定められております利率5%での償還であり、現状の利子からいいますと非常に高い利率です。国の償還制度としては、計画償還と規定償還の2通りがあり、17年で償還する場合と25年で償還する場合があります。その選択が今後ありますし、さらに繰上償還をしての借りかえをするということもあり、いろいろな手法がありますが、今後財政担当と協議しながら償還の平準化を図り、負担が少しでも少なくなるような方法につきまして協議を進めてまいりたいと考えております。
 質疑終結後採決を行い、議案第110号及び議案第111号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第112号については、現地調査及び資料提出を求め、審査を行いました。質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、いざないの里の利活用に当たっては、市民負担が最小限となるような運営を望むが、その考えは。
 答え、道の駅の整備に当たりましては、これまでも申し上げてまいりましたが、国・道の支援や過疎債による有利な財源確保に努め、市民負担の軽減を図る中で推進してございます。市が管理する施設を振興公社に委託することで考えてございます。管理運営に当たりましては、収益を見込める分野、見込めない部分がありますが、地場の産品、特産品及びレストラン部分につきましては、施設占有面積に応じまして公社が関係する一部について応分の負担をいただくということで市と公社で協議をしているところでございます。市民の負担が最小限となるよう効率的な運営に努めてまいりたいと考えてございます。
 問い、年間の維持管理費を3,000万円程度と想定しているようだが、その内容は。
 答え、3,000万円の維持管理費の内容でございますけれども、まず市単独管理費としての業務内容でございますが、オープン式の経費、施設の機器保守、電気料、上下水道料、燃料費、その他で約1,100万円。次に、振興公社管理委託としての業務内容は、深川市のPR・案内、各コーナーの連絡調整、情報コーナー、お米ギャラリーの管理、施設清掃、駐車場管理、外構及び植栽・花木・水車等の管理ということで約1,900万円程度を想定してございます。合わせて3,000万円程度ということでございます。
 問い、振興公社に全面委託ということだが、この法的根拠。さらに、収益が見込める部分の運営の考え方は。
 答え、この施設は公の施設でございますが、市が直接管理することよりも一層向上したサービス充実ということを利用者が享受できるということで管理の委託を考えておりまして、地方自治法244条の2第3項により政令に定める法人、市出資2分の1以上ということと、施設管理に加えまして基本コンセプトが保たれるような指導をすることや各テナントの連携を図るなどの機能が求められることから、振興公社としたものであります。
 収益が見込める部分については、民間のノウハウを生かしまして、より効果を上げるということで公社とテナントにおいて私法上の契約により進めていくということでございます。
 問い、公社とテナントは私法上の契約というが、これは再委託と解されないのか。また、設置者である市の判断は及ぶことになるのか。
 答え、自治法上の規定としましては、明確に規定したものはございませんので、委託に関する自治法上の規定や解説により判断をすべきものと私どもは考えております。もちろん全面委託したものをすべてまた再委託するなどという場合には問題がございますが、その一部の再委託につきましては個々の実情を勘案し、特に委託者である市の意思や判断が再委託者に及ぶなど、これまでもそのような運用を行っているところであります。今回の場合につきましては、公社とテナントとの私法上の契約となりますが、委託先の公社と十分協議をさせていただく中で、確約書のようなもので明確になるよう慎重に対応する考えでございます。
 問い、市が管理費として光熱水費等を負担するとの説明だが、テナントの部分の取り扱いは。また、占有面積に応じた応分の負担はどのような内容になるのか。
 答え、テナントの部分の水道光熱費等につきましては、それぞれのコーナーごとに小メーターがついております。それによって直接供給業者とテナントが契約をしていただき、その実費分につきまして直接お支払いをいただくという考え方でございます。
 管理経費の応分の負担としまして、共益費として管理経費の一部を負担していただく考えでございます。積算の案としては、建設費にかかわる部分の70%掛ける6%を占有面積に応じて負担をいただく考えでありますが、このことについては現在公社とも協議をしているところであります。
 問い、テナントとしてどのような業者を予定しているのか、またその選考の経過は。
 答え、農産物の直売についてはJAに、特産品については物産振興会に、これらの方々が最良であるということで選んでおります。レストランにつきましては、商工会議所にお願いをし、会議所から料飲店組合にお諮りをいただき、基本コンセプトをクリアできる方の企画書を提出いただきましたところ、2社から提出がありました。1社については取り下げるということになりまして、さんだかんとなったものでございます。
 問い、公社に全面委託としながら、一方テナントの選考がされているが、この点の問題はないのか。また、トラブルが起きた場合の対応はどう考えるのか。
 答え、これらのテナントについては既に市から基本コンセプトを示し、道の駅のテナントになっていただくことを前提にして、実施計画の策定にも深くかかわっていただいたところでもございます。さらには、現在事業展開に向けての商品準備にも取り組まれておりますことから、引き続き公社との協議の上進めていく考えでございます。
 テナントと公社とのトラブルの関係でございますけれども、万が一トラブルが発生した場合につきましては、契約では振興公社とテナントとの私的契約となりますので、市が直接かかわるということにはなりませんけれども、市と振興公社との委託契約におきましては業務の執行に対する報告義務や、あるいは疑義が生じた場合の協議事項を明記しながら、設置者として管理受託者である振興公社と連携、協力してまいりたいと考えてございます。
 問い、テナント部分における備品整備の考え方は。
 答え、テナントの備品の負担の関係でございますけれども、基本的な器具、備品などは市が建築設備工事の中で設置をしており、市負担の備品費としましては約1,600万円でございます。それぞれの専用器具、例えばジュースですとかソフトクリームの機械、レストランの専用器具や客席のテーブル、いす、照明器具につきましてはそれぞれの個性、コンセプトがございますので、その部分につきましてはテナントに負担をしていただくことで進めております。
 問い、道の駅がオープンすることによって市内中心市街地の空洞化が懸念されるが、この対応は。
 答え、市としましても大変厳しい経済情勢の中で、地域活性化のために今何をすべきかという観点に立ってこの道の駅に取り組んできたのはご承知のとおりであります。この道の駅がオープンをすることによって、通過される車両、単に通過だけでなくてそこで足をとめていただく、さらにまたいろいろな深川市の情報発信をすることによって市内への誘導を図るようなことも考えていきたいということも含めてこの道の駅を考えているわけでございます。都市と農村の交流拡大あるいは特産品等の販売も含めて、物産振興会、JAまた商工会議所の民間の活力を生かす中で、今の深川市が基幹産業としている農業を初めとする地域産業の活性化にもつなげていきたいと期待してのものでございますので、いろいろ今の経済情勢の中では非常に心配される部分でございますが、そういうものを少しでもこういうことにより市街地への誘導を図ることによって市街地にも波及効果が及ぶことを期待いたしております。
 問い、今後の工事の工程、さらに国で整備する駐車場の管理は。
 答え、今後の工程でございますが、建物につきましては3月10日完成予定、外構工事は市の部分については3月17日までの工期となってございます。それと、国の関係でございますが、駐車場の整備は15年度の開発の予算とお聞きしておりますので、今後もできるだけ早い時期に完成をしていただくよう要請をしてまいります。
 国で整備された駐車場の管理についてでございますが、基本的には駐車場ができた後に外構等が整備されますけれども、それらについての管理については市が行うと聞いてございます。詳しい内容については今後札建と市の間で管理協定が結ばれることになりますが、国で整備された街路灯の電気代につきましては何とか国の方で支援をしていただけないかと要請をしております。
 質疑終結後、渡辺委員より「地方自治法においての問題点を質疑してきたところでありますが、私はこの施設は使用料あるいは利用料金の取れない施設となったことが明確となり、本来は行政的な立場でのなじまない点が明らかになったと言わざるを得ない。理解に苦しむところでありました。しかし、地方自治法拡大解釈のもとで今後の運営管理に当たっては、地方自治法の判断によって発注元の判断と意思が十分反映されることを願う。」と賛成の立場で討論があり、討論終結後採決を行い、議案第112号は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、議案第113号の質疑の中から主なものを申し上げます。
 問い、開発行為で造成された道路が市道認定に至る手順は。
 答え、この手順につきましては、開発行為者は都市計画法に基づきまして申請をされ、市の都市計画課で事前審査を行います。その後空知支庁に提出し、許可がおりて、工事が着手されるところでございます。開発行為で造成された道路を市に帰属しようとする場合につきまして、計画段階で道路管理者と協議を行い、市の設計基準等に準拠した構造で整備をしていただき、市に用地と道路施設の帰属行為がなされる中で、市道認定の運びとなるものであります。
 問い、稲穂西3条線の道路整備計画と用地処理状況は。
 答え、稲穂西3条線の道路整備計画につきましては、今回認定された後に市道一已6丁目線から今回認定予定の稲穂西1号線までの約143メーターにつきましては、開発行為者が道路法24条に基づき申請いただき、砂利道として整備予定となっております。なお、今後家屋が連檐した場合においては、本格的に歩車道分離された道路改良舗装を市が実施していく考えであります。用地処理につきましては、6名の関係者が用地確定測量を行い、現在寄附の申出書をいただき、所有権移転登記業務を市の方で進めているところであります。
 質疑終結後採決を行い、議案第113号は出席委員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上で経済建設常任委員会の報告を終わります。

〇議長(東出治通君) これより一括質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 議案第112号に対し討論の通告がありますので、指名します。
 松沢議員。

〇11番(松沢一昭君)〔登壇〕 議案第112号深川市いざないの里条例について、日本共産党議員団として反対の立場で討論いたします。
 ライスランド構想いざないの里建設に対し、私たちは計画の当初から反対してきました。その理由は、同じライスランド構想ぬくもりの里が同じ国道12号の上で、しかも5.5キロメートルという近さで既につくられ、地元農産物の販売や食堂が運営され、重複施設、重複投資となるからであります。今建物がほぼ完成し、供用開始が迫ってきていますけれども、いざないの里の計画の内容はかつてのぬくもりの里づくりの当初に計画されたことがそのまま移行しているばかりではありませんか。しかも、具体的なところになると全く明らかにされていません。テナントに対する料金の設定も条例の中に明記されず、管理委託をする振興公社の方で決めることになっているなど、今後に問題を生じかねないやり方はすべきではないと考えます。
 維持管理費についても3,000万円ということが答弁されましたけれども、近隣の道の駅の運営状況や入り込み状況の把握もされないまま条例の提案がされ、深川市道の駅立ち上げに向けたシミュレーションもされていないという状況にあります。これらのことを考え合わせるとき、本案には到底賛成できません。
 以上を述べて、反対討論とします。

〇議長(東出治通君) 討論を終わります。
 暫時休憩します。

(午前11時20分 休 憩)

(午後 1時44分 再 開)

〇議長(東出治通君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第3、委員会報告第15号の委員長報告及び質疑、さらに各議案に対する討論は終わっておりますので、これより採決に入ります。
 初めに、議案第107号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第107号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、議案第108号及び議案第109号の2件を一括して採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第108号及び議案第109号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、議案第110号及び議案第111号の2件を一括して採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第110号及び議案第111号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、議案第112号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(賛成者起立)

〇議長(東出治通君) 起立多数。
 よって、議案第112号は委員長報告のとおり可決されました。
 次に、議案第113号を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第113号は委員長報告のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) 日程第4 議案第122号工事委託に関する協定の一部変更についてを議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 議案第122号工事委託に関する協定の一部変更について、提案理由を申し上げます。
 自由通路新設工事に当たり、JR深川駅構内の空中歩廊部の施工につきましては、北海道旅客鉄道株式会社に委託するため、平成13年7月5日に議決をいただき協定を締結いたしましたが、その後電気設備移設における設計変更等により委託金額が減額となることから、協定の一部を変更するものであります。
 よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) これより質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は会議規則第36条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。
 本件は討論の通告がありませんので、これより議案第122号を採決します。
 本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって議案第122号は原案のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) 日程第5 意見案第14号季節労働者の雇用と生活安定を求める意見書ないし意見案第19号北朝鮮の拉致問題解決に関する意見書の6件を議題とします。
 提出者の説明を求めます。
 白井議員。

〇5番(白井 進君)〔登壇〕 ただいま議題となりました意見案第14号季節労働者の雇用と生活安定を求める意見書ないし意見案第19号北朝鮮の拉致問題解決に関する意見書の6件について、提出者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。
 本件につきましては、お手元にご配付しております内容により関係機関に提出するもので、内容の説明は省略いたしますが、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(東出治通君) これより一括質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 質疑を終わります。
 お諮りします。本件は、会議規則第36条第2項の規定によって、委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。
 本件は討論の通告がありませんので、これより意見案第14号ないし意見案第19号の6件を一括して採決します。
 本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって意見案第14号ないし意見案第19号は原案のとおり可決されました。


〇議長(東出治通君) 日程第6 閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。
 本件は、総務文教常任委員長及び経済建設常任委員長から別紙ご配付のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りします。申し出のとおり決定することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(東出治通君) 異議なしと認め、よって申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定しました。


〇議長(東出治通君) これで本定例会に付議されました事件の審議は全部終了しましたので、平成14年第4回深川市議会定例会を閉会します。

(午後 1時51分 閉 会)


上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

議  長  東 出 治 通
( 9番) 遠 藤   修
(10番) 西 野 清 勝


[目次]