[目次]

平成17年 第3回

深川市議会定例会会議録 (第2号)

午前10時00分 開議 
 平成17年9月14日(水曜日)
午後 2時32分 延会 


〇議事日程(第2号)

日程第 1 一般質問    
    3.16番・ 渡辺英雄君
    議事進行・ 高桑幸雄君
    議事進行に 対する議長見解
    答弁・ 河野市長
    答弁・ 山岸企画総務部審議員
    答弁・ 通企画総務部長
    答弁・ 斉藤経済部長
    再質問・ 渡辺英雄君
    答弁・ 斉藤経済部長
    再々質問・ 渡辺英雄君
    答弁・ 河野市長
    4. 8番・ 鍜治敏夫君
    答弁・ 河野市長
    答弁・ 通企画総務部長
    答弁・ 伊東市民福祉部長
    5. 5番・ 北畑 透君
    答弁・ 河野市長
    答弁・ 伊東市民福祉部長
    答弁・ 寺下教育部長




(午前10時00分 開 議)

 

〇議長(川中 裕君) これより本日の会議を開きます。


〇議長(川中 裕君) 事務局長から諸般の報告を申し上げます。

〇議会事務局長(荒川 満君) 第3回定例会2日目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
 報告を終わります。


〇議長(川中 裕君) 日程第1 一般質問を行います。
 初めに、 渡辺 議員。

〇 16番( 渡辺英雄君 )〔登壇〕 これより通告に基づき、一般質問を行います。
 初めに、一般行政の行財政改革についてお伺いいたします。行財政改革の必要性は、今さら私が言うまでもありませんが、本市においては平成16年1月30日、行財政改革の積極的な取り組みと持続的な財政基盤を確立するために深川市行財政改革大綱を策定し、これに基づき行財政改革を推進しているところであります。本年は取り組み2年目でありますが、行財政改革の効果としては平成16年度5億2,000万円、17年度6億3,000万円、この2年間で11億5,000万円という大きな効果を生み出したわけであります。このことについては一定の評価ができるにいたしましても、しかし削減した内容を見るときに削減が必ずしも適切だったのかと思われるものやすぐに手がつけられるもの、あるいは廃止も含め大幅な削減が可能と思われるものがありながら、それには一切手をつけていないなど、取り組みの内容に公平、公正さを欠いているものが多く見受けられるのであります。反面、行財政改革を進める上で、歳出の削減だけでは限界がありますので、行政サービスの対価として使用料、手数料等の抜本的な見直しも当然必要になってまいります。このことは、減免規定の見直しも含め、以前から申し上げてきましたが、目に見えた形であらわれていないことに歯がゆさを感じるものであります。本当にやる気があるのか疑わざるを得ません。確かに市民に新たな負担を求めることは大変つらいことでありますが、しかしこの逼迫した市の財政状況を立て直し、持続可能な財政基盤を確立するためにはこの取り組みも不可欠であり、何としても市民の皆さんに理解をいただかなければならない内容であります。そのためには、まずは行政みずから率先して取り組んでいる姿勢を示しながら、市民の皆さんに市財政の状況を十分認識していただき、その上で新たな市民負担に対する理解を求めていくべきと考えるものであります。
 私が第1回定例会で申し上げましたように、国の管理下に置かれ、地方自治体の自主的、自立的な行財政運営が大幅に制限される財政再建団体への転落は絶対に避けなければなりません。そのためにも理事者、職員が一枚岩となって、だれが見ても公平、公正でなるほどと思うような実効の上がる行財政改革を行わなければならないのでありますが、しかし今までの取り組みを見ますとどうもそのようなことにはなっていないように感じるのであります。数多くの検討項目はあるにしても、一番重要な検討組織である行財政改革推進委員会での論議が主催する側の一方的な提案になっているのか、あるいは無理な提案なのか、もしくは委員が納得できるような十分な説明がなされていないのか、その辺の理由はわかりませんが、せっかく課長職で組織する推進委員会を設置しているわけでありますから、その場で十分論議を尽くし、各委員の理解を求めるような委員会運営をするべきと考えるのであります。
 いずれにしても、俎上にのっていない、あるいは論議途中の項目をいきなり実行するような一方的なやり方は、職員間も当然のこと、理事者と職員の間にも不信感が生まれ、ひいては職員の士気低下、職場環境、人間関係の悪化につながるものであり、このようなやり方は絶対に行うべきではありません。相互の信頼、協調性を保ちながら、むだをなくすという本来の行財政改革の目的達成のため、理事者、職員が真剣に論議し、共通の理解のもとに実効が上がる行財政改革の実現を求めるものであります。以下、私が第1回定例会で質問した項目のその取り組みの状況も含めて質問いたします。
 1点目は、今日まで進めてきた経過の中で、理事者も含め職員間においても行財政改革に取り組む認識が一様ではないと感じております。ですから、ちぐはぐな取り組みになっているのではないでしょうか。平成18年度以降行財政改革を進めるに当たって、今日までの進め方で問題があったとするならば、それはどのような点か。また、問題点を今後どう改善し、進めていこうとしているのか伺うものであります。
 2点目は、行財政改革の取り組み方針についてであります。昨年度の反省を踏まえ、本年度以降の取り組みに当たって方針等を変更した点はあるのか伺うものであります。もし変更していれば、変更した内容と、その理由をお示しいただきたいのであります。
 3点目は、行財政改革の進め方、手順についてであります。前段少し触れていましたが、数多くの検討項目の中で取り組みの困難な項目もあるかもしれませんが、いずれにしても行財政改革推進委員会で十分論議を重ね、合意が得られたものを行財政改革の項目として取り組んでいくべきと考えますが、所見を求めるものであります。また、推進委員会での合意が得られない項目を一方的に実行する、あるいは俎上にのっていない項目をいきなり実行するようなやり方は決して行うべきでないと考えますが、この点はどうお考えになっているのかお示しいただきたいのであります。
 4点目は、取り組みに対する各所管の考え方であります。取り組みの考え方がそれぞれの所管によって大きく隔たりのあることが平成16年度予算において顕著にあらわれましたが、その辺の考え方はきちんと職員に徹底されているのかお伺いいたします。ただ、徹底はされているが、うまく取り組みが進んでいないということであれば、どこに問題があると思っているのか、この点もお聞かせいただきたいのであります。
 5点目は、職員給料削減の考え方についてであります。一番手っ取り早く効果の上がる行財政改革の項目は、職員給与の削減でありますが、以前にも申し上げましたようにこのことは職員の士気にもかかわる重要な問題であり、また職員に限らず地域経済にも大きく影響を与える大きな問題であるだけに、極めて慎重な取り扱いが必要であります。しかし、現在進めている緊急プログラムの中で聖域を設けず公平、公正で大胆な取り組みを行ったにもかかわらず、危機的な状況を脱することができないとするならば、職員も給料の削減については一定の理解を示してくれるものと思っておりますが、私は安易に職員給与に手をつけるべきではないと考えますが、もし職員給与に手をつけようとする場合、どのような考え方で行うのかお示しをしていただきたいのであります。
 また、これは私の個人的な考え方でありますが、まずは議員の報酬も含め、特別職の給与について率先して削減を行うことも必要かと思うわけでありますが、この点どう思われるのか考え方をお示しいただきたい。また、特別報酬審議会等への諮問を考えているのか伺うものであります。
 6点目は、第1回定例会で質問いたしました団体支援、事務局体制のあり方についてであります。幾度となく申し上げておりますが、本来団体の運営は主体性ある活発な活動を推進するために、団体みずから運営することが基本であります。私は、現在行政が事務局を持っているすべての団体に対して、事務局を持つなと言っているわけではありません。本来行政が持たなくてもいい団体について、きちんと整理をし、本来の姿で自主運営してくださいと言っているのです。団体支援、事務局支援の見直しに関する項目は三つあるようでありますが、どうも自主運営促進の立場から遠ざかるような項目をあえてつくっているようにしか思えないのであります。第1回定例会の答弁では、推進委員会において引き続き自主運営を基本に検討するということでありましたから、その後推進委員会でどう検討され、どのような取り組みをしてきたのか、さらに今後関係する団体にどう対応されようとしているのか伺うものであります。また、目標を平成19年度に置いているようでありますが、何年も検討しているわけですから、19年度と言わず18年度実施に向け取り組むべきと考えますが、考え方をお示しいただきたいのであります。
 7点目は、団体の活動に対する補助、交付金の支出の考え方についてであります。本年度は、一律1割カットしたようでありますが、どのような根拠に基づいて行ったのか、まずお伺いするものであります。本来団体に対する補助金、交付金については、地方公共団体が公益上の必要性を判断し、交付するものと理解しておりますが、既に育成期間が終了しているにもかかわらず、支援していることに問題があるのではないでしょうか。これも6点目の団体事務局のあり方と同じように自主運営が基本であると思いますが、平成18年度5割カット、19年度廃止というような大胆取り組みも必要ではないかと考えますが、考え方をお示しいただきたいのであります。
 8点目は、使用料、手数料の受益者負担の適正化についてであります。このことも第1回定例会で質問いたした事項であります。この件については、前段申し上げましたように市民の皆さんに新たな負担を求めることについては大変つらいものがありますが、しかし、市の財政状況を考えますと、何としても理解していただかなければならない内容であると思っております。第1回定例会の答弁では、推進委員会で平成18年度改定に向けて取り組んでいるとのことでしたので、減免規定の見直しも含め、現在までの取り組み状況と一定の方向性が出たのかお伺いをいたしておきます。
 また、現在市の庁舎など公の施設において行政財産を目的外に使用させているところがありますが、ここから発生する使用料等も極めて貴重な財源でありますので、目的外に使用されている施設名と使用している業者、団体等の名称、さらには徴収している使用料、年額なのか月額なのかわかりませんが、その額をお示ししていただきたいのであります。また、この使用料も当然行財政改革の一環として見直しの対象になっていると思いますが、どう検討されているかについても伺うものであります。もう一点は、今ほど申し上げましたように目的外に使用されている使用料も貴重な財源でありますので、もし徴収していないとするならば、その理由と根拠について、また手続上問題がないのか、さらに今後の対応についても伺うものであります。
 9点目は、行財政改革推進市民懇談会についてであります。この懇談会は、広く市民から意見、助言を受けるために設置され、市長の求めに応じ行財政改革の推進に関することについて意見を述べることもできることになっていますが、まずは懇談会の進め方と懇談会の意見等をどのような手順で行財政改革に反映しているのか伺うものであります。次は、本年度に入って懇談会を何回開催したのか、また具体的にどのような事柄が論議されているのかお伺いいたします。
 最後の質問の10点目は、市財政状況の市民への周知についてであります。第1回定例会でも申し上げましたように、行財政改革は市民に痛みが伴うものでありますから、まずは市民に財政の状況を知っていただくことが一番大事であり、また財政の状況が理解されて初めて市民とともに行財政改革が進むものと思います。第1回定例会以降、市民に財政状況を理解してもらうため、具体的にどのような方策をとったのかお示ししてください。
 いずれにいたしましても、行財政改革の取り組みは極めて厳しい財政環境下において避けて通れない重要な課題であります。理事者、職員が一丸となって市民の福祉向上とその目的達成に向け精いっぱいの努力をしていただきたいし、また市民の方にも理解いただけるような行財政改革の取り組みを切に願い、さらに本日発表になりました北海道の歳出690億円削減と補助金等について15%ないし25%の大幅な削減見通しが明らかになり、地方にはさらに厳しいもので、その影響は大であり、心して平成18年度予算に入らなければならないと思うところであります。
 次に、農業行政のカントリーエレベーターの建設についてお伺いをいたします。カントリーエレベーターの建設に関しましては、数多くの議員が一般質問等で取り上げ、議会論議がなされております。過去の答弁でも明らかになっていますように、施設整備の必要性は認識しながらも、現状の農家経営の状況から、農家負担の限度、既存施設の有効活用、生産者の総意、投資効果などさまざまな課題を整理し、判断すべきということにつきましては私も同感ですし、またそのような課題が整理されて建設に至るものと思っております。
 施設整備によるメリットについては、施設の調整力による実需者の求める安定した品質の米が出荷でき、そのことから産地指定比率の上昇に結びつくということでありますが、ただ米価格についての優位性がないことについては理解できない部分があります。このことは、農業団体組織の中で整備すべき緊急かつ大きな課題であると強く感じるものであります。今までの論議の中で建設規模や事業主体の問題が大きく取り上げられ、中でも事業主体の問題については農業団体から行政が設置するような要請があったわけであります。この件については、さきの第2回定例会における松沢議員の質問に対する市長答弁で、この施設は水稲農家にとって極めて大切な施設であると前置きされた上で、可能な限り農家の皆さんの軽減を図りながら、当然JA主導の下で進めていきたいと答弁がありました。私も市長の考えと同様に、このような施設につきましては農業団体において整備されるべきものと考えております。市長答弁によりまして、市長としてのカントリーエレベーター建設に対する事業主体の考え方が明らかになったわけで、施設の整備について農協が事業主体で行われるわけでありますが、今後施設の建設に対して市としての財政支援が出てくるものと思われますので、以下端的に質問をいたしたいと存じます。
 1点目は、さきの定例会の答弁で市としての施設建設にかかわる事業主体の考え方が明らかになったところでありますが、農協が事業主体となって実施することについて、組織としての決定並びに生産者の説明が終わっているのか伺うものであります。
 2点目は、建設年度については平成18年度に向けてという答弁が以前ありましたが、いま一度建設年度及び事業規模、さらに事業費はどの程度の金額が予定されているのか伺うものであります。
 3点目は、施設整備に向けて補助事業の事務手続は今後どのように進めていくのかお伺いをいたします。
 4点目は、市の財政支援についてであります。1番目の行財政改革の質問でも申し上げておりますように、極めて厳しい財政状況下にあって、行財政改革は避けて通ることのできない重要課題であり、現在実効ある取り組みのために歳出の削減はもとより歳入の確保のための使用料、手数料など新たな市民負担の検討もされているわけであります。したがって、市の財政支援は必要としながらも、支援に当たっては市の財政状況や行財政改革を進めている現状を十分踏まえた上で、まずはJAの自助努力を基本に適切かつ節度のある支援を行うべきと思いますが、市の支援の考え方をお示ししていただきたいのであります。
 次に、建設行政の水道料と下水道使用料についてお伺いをいたします。水道料金と下水道使用料については、水道料金は5年ごとに、下水道使用料は4年ごとに見直しされておりますが、本年は水道料金と下水道使用料が20年に1度の同じ年での見直しになりますことから、市民生活に特に大きな影響を与える公共料金であり、見直しの結果についても心配しておりましたが、市長の行政報告にありましたように、上水道料金と簡易水道料金については平成18年度から22年度までの5年間、現行料金をそのまま据え置きとする判断が示されたところであります。また、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料については、平成18年度から現行使用料を当面据え置くとの市長の判断が示されたところであります。上水道料金については、北空知広域水道企業団の受水料金の引き下げ、下水道使用料については行財政改革によります歳出の削減などが料金の据え置きに影響したものと推察いたしておりますが、現行料金の据え置きについては判断された河野市長に心からの敬意をあらわすものであります。以下、3点についてお伺いいたしますので、健全経営に向けての決意を込めた市長の見解を求めるものであります。
 1点目は、上水道料金の見直しに当たって、現行据え置きとなった内容について伺うものであります。
 2点目は、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料について、行政報告にありました当面現行使用料を据え置くと判断した考え方について伺うものであります。
 3点目は、上・下水道事業に関しての新たな審議会の設置についても行政報告の中で示されましたが、どのような考え方で審議会を設置するのか伺うものであります。 以上で一般質問を終わりますが、再質問の起きない答弁を強く求めるものであります。

(「議事進行」と呼ぶ者あり)

〇議長(川中 裕君) 高桑議員。

〇19番(高桑幸雄君)〔登壇〕 今の渡辺議員の質問で、一般行政の1の5です。職員給与の削減の考え方についてという項目の質問の中に、今議会で特別委員会をつくって検討している議員報酬の関係についての質問がございました。質問として疑義がありますので、精査をいただきたいと思います。
 もう一点は、建設行政の上・下水道料金について、提案説明の理由があって常任委員会に付託をされていると思うのですが、一般質問での扱いについても精査したいと思いますので、議長の計らいを願います。

〇議長(川中 裕君) 暫時休憩します。

(午前10時23分 休 憩)



(午後11時15分 再 開)

〇議長(川中 裕君) 休憩前に引き続き開議します。
 先ほど高桑議員より渡辺議員の一般質問の中、職員給与削減の考え方と上・下水道料金のところで議事の整理をということで議事進行がありましたが、1点目につきましては、特別委員会で協議中でありますが、それぞれご理解をいただいたところであります。また、2点目につきましては、議案として提案されておりませんので、ご理解願います。
 一般質問を続けます。
 答弁願います。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 渡辺議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。
 一般行政の行財政改革について、大変多くのご質問をいただきましたが、私の立場からは今日の行財政改革の基本的な取り組みについて申し上げさせていただきたいと存じます。国の三位一体改革の影響並びに中央経済の低迷による影響を受け、全国の自治体は大変厳しい行財政運営を強いられております。しかし、このような状況にあっても市民福祉の向上を図り、第四次深川市総合計画に示すまちづくりを進めていかなければならないことから、平成16年1月末に深川市行財政改革大綱を定めさせていただき、行財政改革緊急プログラムを策定し、平成16年、17年と一定の効果を生むことができたところでございます。また、議員各位のご理解、ご協力をいただきながら、さまざまな取り組みをさせていただきますとともに、行財政改革推進市民懇談会からのご意見もいただき、改革を進めてまいったところでございます。
 現在課長職で組織しております行財政改革推進委員会におきまして、緊急プログラムの最終年であります平成18年度に向けてさまざまな検討を進めているところでありますので、十分協議の上、今後とも健全な財政運営に向け、職員とともに一体となって財政基盤の確立を旨に努めている所存でございます。いずれにしても、行革は市民の皆さん方に十分ご理解をいただくとともに、ご質問にもございました、やはり透明性を持っていくべきと私も考えているところであります。引き続き行財政改革について十分なるご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。
 以下、各項目につきましては各所管部長より答弁をしますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
 農業行政の1点目、カントリーエレベーターの建設についての4点目の市の財政支援の考え方についてお答えをさせていただきます。水稲農業を基幹産業とする本市にとりまして、売れる米づくりは永遠のテーマであり、重要なことと認識をいたしております。特に米を取り巻く情勢は、国の米政策改革大綱が発表されてから産地間競争が一層厳しさを増し、消費者や実需者のニーズに合った米づくりが強く求められているところであります。実需者が求めるものは、トレーサビリティはもちろんのこと、品質が厳格に保持され、管理された高品質米であり、結果的にはカントリーエレベーター施設によって処理された、もみ状態で低温貯蔵された米が実需者を納得させる状況となっているのが現実であります。したがいまして、深川市が米のまちとして生き残るためには、JAきたそらちが計画しておりますカントリーエレベーター施設の整備は必須条件と判断され、ご質問にもありましたように行財政改革を進めていることも十分考慮の上、基本的な考え方として低迷する米価の中ではありますが、自助努力として相応の農家負担を求めながら、市としても最大の努力をする中で財政支援をする考えに至ったものであります。
 支援については、議会のご理解を得ることが前提でありますけれども、計画段階の試算として過疎対策債の対象となります範囲での支援及び生産者の負担軽減のため、無利子資金の貸し付けなどを検討しているところでございます。また、利用者については、現下の米価の情勢から60キロ当たり600円程度に抑えられるよう想定しながら支援額を試算しますと、平成18年度単年度事業の場合、約9億4,600万円の建設費補助及び生産者負担軽減のためJAきたそらちが必要とする施設整備資金について利子助成、またはふるさと融資などの無利子貸付金による支援、さらに特別支援として5年間で約5,000万円を見込んでございます。申すまでもなく厳しい財政状況にありますことから、市農業予算全体の見直しをしながら、国からの補助につきましては事業の採択に向け北海道及び農林水産省に強く要請してまいりますし、過疎対策債の確保に全力で取り組む決意でございます。どうぞぜひともご理解を賜りたいと存じます。
 次に、建設行政の上・下水道料金についての1点目、上水道料金が現行料金据え置きとなった内容についてお答えをさせていただきます。水道事業につきましては、安全で安定した水道水を市民に供給するため5年ごとに料金の見直しを行っており、本年が平成18年度から22年度までの見直しの年となっております。本市の上水道については、北空知広域水道企業団より受水しておりますが、企業団においても本年本市同様、平成18年度からの向こう5年間の料金見直しを行った結果、借換債による利子軽減及び経費の節減などによる供給料金の引き下げについて、去る8月1日、企業団の臨時議会において議決がなされたところであります。これを受けまして本市におきましても上水道料金の見直しを行った結果、企業団の供給料金の引き下げにより受水費用は軽減になりますが、一方現在まで一般会計より繰り出しを受けております高料金対策補助金が供給料金の引き下げによって平成20年度より繰り出しの対象から外される見込みであることなどを総合的に検討いたしまして、平成18年度より向こう5カ年間現行料金を据え置きとすべきと判断させていただいたところであります。
 次に、2点目の公共下水道等の使用料を当面据え置きとすることにつきましてお答えをさせていただきます。下水道事業につきましては、衛生的で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全など、市民生活にとりまして欠かすことのできない施設であります。下水道事業を推進するため市民の皆さん方からご負担をいただく使用料につきましては、4年ごとに見直しを行い、適正な受益者負担を算定しておりますが、今回次期見直しの平成18年度に向けて慎重に検討しましたところ、行財政改革によります歳出の削減と使用料の増収などから当面現行料金を据え置きすることと判断したところであります。しかし、厳しい財政状況にかんがみ、使用料で回収すべき適切な使用料対象経費の考え方、一般会計からの繰り出しはどうあるべきかの検討、さらには平準化債の取り扱いなどさまざまな課題がありますことから、次期算定期間を4年間とすることなく見直し、検討していくべきと判断を示して都市計画審議会に諮問したところ、諮問どおり答申をいただきましたので、当面据え置きといたしまして引き続き見直しを図ってまいろうとするものであります。
 3点目に、来年度新たに設置を進めます上・下水道事業の経営と受益者負担のあり方について審議いただこうとする審議会についてお答えをいたします。2点目で答弁をさせていただきましたとおり、公共下水道と農業集落排水施設使用料につきましてはさまざまな課題がありますが、現在まで都市計画審議会での使用料算定審議の対象となっておりませんでした個別排水処理施設使用料につきましても、同様の課題について検討しなければならない状況にございます。このことから、公共下水道と農業集落排水施設に個別排水処理施設を加えました下水道3事業あわせての経営と受益者負担のあり方について審議いただくことが必要になってございます。また同時に、審議会等での審議をいただく場面のありませんでした上水道事業と簡易水道事業につきましても審議をいただき、健全経営に努めていくことが必要との観点から、来年度水道事業と下水道事業をあわせて審議いただける審議会の設置につきまして都市計画審議会に諮問したところ、諮問どおり答申をいただきましたので、新たな審議会の設置につきまして取り進めることといたしたところであります。
 なお、都市計画審議会につきましては、今後も引き続き下水道事業の都市計画決定など都市計画法に基づきます案件の諮問機関として重要な役割を担っていただくこととなってございます。地方財政の厳しい状況が続く中、今後とも行財政改革の推進と適切な受益者負担の堅持を通して上・下水道事業の健全経営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞご理解賜りたいと存じます。
 以上、私の答弁とさせていただきます。残る部分、所管からさせていただきます。

〇議長(川中 裕君) 山岸企画総務部審議員。

〇企画総務部審議員(山岸弘明君)〔登壇〕 私から行財政改革についての5点目、6点目を除く1点目から4点目及び7点目から10点目についてお答え申し上げます。
 まず、1点目の平成18年度以降問題点をどう改善し、行財政改革を進めていくのかについてお答え申し上げます。本市の行財政改革は、平成16年2月に定めました行財政改革緊急プログラムにより進めておりますが、当時の状況としましては平成18年度末には再建団体への転落さえも危ぶまれるという深刻な状況にあったものでございます。平成14年度決算における基金取り崩し額は9億2,900万円にも及び、平成15年度当初予算における基金繰入金計上額は19億1,400万円程度にも及ぶという状況にあったわけでございます。しかし、平成15年度決算におきましては、病院事業に対する貸付金を除き基金取り崩し額では6億6,200万円程度、さらに平成16年度決算では5億7,600万円程度と基金取り崩し額は減少傾向に向かってきているものでございます。このことにつきましては、行財政改革の取り組みの成果があらわれたものと存じますが、その一方で平成17年度の当初予算におきましては約11億4,000万円もの財源不足を基金繰り入れによって補っているという大きな問題がございます。このことにつきましては、本年度の予算執行に当たり効率化に徹することや財源の確保に十分に留意することなどが重要であると考えております。また、行政は多様な分野で構成されており、これに伴って部や他の組織が形成されております。行財政改革の業務などにつきましては、一般的に総論あるいは各論と言われますが、各論を重視し過ぎて総論を見失うことも総論のみで各論を見失うことも、いずれも正しい判断であるとは言えないものと存じます。庁内の行財政改革推進本部会議や推進委員会及び市民懇談会などにおいて議論を重ね、一層検討を進めてまいりたいと存じます。
 次に、2点目の行財政改革の取り組み方針についてお答え申し上げます。本年度以降の取り組みに当たりましては、基本的な方針において変更したものはございませんが、やはりこれまでの2年間において特に歳出部門での改革を進め、一定の成果を上げてまいりましたことから、歳出の削減幅が相当限られてきたとの感がございます。したがいまして、平成18年度に向けた緊急プログラムの第2次改定につきましては、使用料、手数料等の受益者負担の見直しを中心の一つに進めることとして、推進委員会においても議論を重ねているところであります。行財政改革の基本につきましては、平成16年1月に策定いたしました深川市行財政改革大綱で定めておりますように、行財政運営すべての面において聖域を設けない大胆な取り組みが不可欠であるとの認識で、持続可能な財政基盤の確立が重要であると存じます。
 次に、3点目、行財政改革の進め方、手順についてお答え申し上げます。このことにつきましては、現在検討を行っております平成18年度に向けての進め方で申し上げさせていただきますが、まず平成17年度当初予算においては約11億4,000万円もの基金繰入金により不足財源を補てんしているということを念頭に置き進めなければならないものと存じます。このような多額な財源不足をどのように改善するのかについて検討する場合にあっては、これまでの慣習にとらわれない行財政運営すべての面における取り組みが重要であると存じます。持続可能な財政基盤を確立するという目標に向かって大変困難な問題もございますが、本部会議、推進委員会において十分に議論を重ね、進めてまいります。
 次に、4点目の取り組みに対する各所管の考え方についてお答え申し上げます。各所管で所掌しております各種事業の取り組みにつきましては、その内容やそれぞれの経過から一律に結論づけることが困難である場合もあるものと存じます。一つ一つの項目について関係する市民の皆様との協議が必要となりますが、このことに必要となる時間につきましても一つ一つ異なるものと思われますし、ご理解をいただいた場合にあっても、なお経過期間等が必要な項目もあるものと思われます。行財政改革の推進に当たりましては、さまざまな方策が必要になるものと存じますが、いずれにしましても現在の本市の状況を的確に認識し、さらに現在進めさせていただいてございます行財政改革の目標を見失うことなく、このことに向かってそれぞれの所管におきましても目指す方向を的確に定めることが肝要と存じます。このため昨年度より推進委員会を拡大するとともに、職員に対する説明会や文書による通知などにより周知に努めているものでございます。今後におきましても市長を先頭に職員一丸となって行財政改革の推進に当たってまいりたいと存じます。
 次に、7点目、団体の活動に対する補助交付金の支出の考え方についてお答えいたします。初めに、本年度の一律1割カットの根拠についてでございますが、各団体はそれぞれ行政運営上一定の役割を担っていただいており、行政と団体が助け合うことでスムーズな行政運営が可能となるものと存じます。しかし、現在の厳しい状況にあっては、行政事務の一部代行を担っている団体以外の団体においては、団体設立の趣旨にかんがみ、自立的な運営を基本としていただく必要もあるものと存じます。平成16年2月に策定した行財政改革大綱におきましても団体支援の見直しを重点項目に掲げ、団体の自主自立を基本に補助制度のあり方について見直しを進めることとしており、これに基づき行財政改革推進委員会で検討を進め、本部会議において方針を決定させていただいたものであります。この方針では、行政事務代行に伴う補助金については交付団体における事業の効率的執行を図ることとし、現行交付額の10%を削減、その他の団体等に対する補助交付金については各団体の自立を促し、補助交付金からの脱却を基本としつつ、なお必要な場合にあっても団体の活動内容の効率化を推進し、現行交付額の10%を削減することを基本としたものであります。この10%の根拠は、昨年度の行財政改革緊急プログラムの改定に当たって歳出の削減目標として平成16年度予算の一般財源を10%削減することや急激な補助交付金の削減は交付団体に混乱を招き、今後の団体運営に支障を来すことがないように一定の配慮も必要であることなどから、これらをあわせ検討し、定めさせていただいたものでございます。
 平成17年度におきましては、この方針に基づく取り組みや、また既に16年度より効果を上げているものなどもございますので、平成15年度予算との比較で申し上げますと行政事務代行に関するものでは2,990万円、45.1%の削減、奨励的事業に関するものでは2,920万円、24.7%、団体等の育成助長に関するものでは2,450万円、27.6%ものそれぞれ削減効果を上げ、建設事業等の補助金などを含めた補助交付金全体では1億6,600万円ほどの削減となったところであります。
 次に、平成18年度以降においてさらに大胆な取り組みも必要ではないかとのご指摘についてでございますが、ご指摘のとおりそれぞれの団体にあってはあくまでも自主運営が基本でありますことから、市の財政支援なしにしっかりとした団体の運営基盤を築いていただくよう今後におきましても自立に向けた検討を進めてまいりたいと存じます。
 次に、8点目、使用料、手数料等の受益者負担の適正化についてお答えいたします。まず初めに、現在までの取り組み状況とその方向性についてでありますが、行財政改革緊急プログラムでは平成16年度予算に向けて主に事務事業の見直しを、17年度予算に向けては事務事業の見直しに加えて団体等に対する補助交付金の見直しを進めてまいりました。その結果、この2年間で歳出を中心に11億5,000万円程度の改革効果を上げてきたところでありますが、緊急プログラムの最終年度である平成18年度に向けては、歳出の見直しとあわせて歳入の確保、特に施設使用料の見直しに重点を置いて昨年11月より検討を行ってございます。各施設の使用料は、その設置目的などの違いから一様な使用料の見直し基準を設定することは難しい状況にありますが、現在検討している内容といたしましては施設の維持管理費に対してどの程度までを使用料で賄うことが適当なのか、その際規則等で定めている減免について減免率をどの程度まで引き下げることが適当なのか、さらに当該見直しを行った際に負担能力を持たない市民に対する配慮をどうすべきかなどを中心に検討をしているところでございます。また、行財政改革推進市民懇談会に対して各施設の利用状況や使用料収入などの状況に関する資料などもごらんいただき、使用料のあり方についてのご意見も今後いただく予定をしてございます。受けるサービスに対し適切に利用者からご負担いただくことは不可欠なことでありますので、市民懇談会からの意見も伺いながら、また利用者のご理解もいただく中で適切な時期に条例や規則の改正を行えるよう取り組んでまいりたいと存じます。
 次に、行政財産の目的外使用に対する使用料についてでありますが、行政財産をその目的以外に使用させる場合につきましては、市財産条例でその使用を制限し、使用を許可した場合にあっては使用者は使用料を支払うこととなっております。行政財産の目的外使用の主な内容は、職員の福利厚生のため市職員福利厚生会が設置する食堂、売店、株式会社深川振興公社の事務所、市立病院における売店、レストラン、また電柱等の架設などがあり、これらの使用に対する本市の平成17年度収入見込額は約260万円と見込んでおります。これらの使用料につきましては、財産条例により他の公共的施設の使用料等を考慮して定めることとなっておりますし、また電柱等の架設につきましては電気通信事業法など法律に定められているものもございますが、各所管におきましてはこれらの定めに基づき適切に使用料を徴収しているものと存じます。
 次に、目的外使用に係る使用料の見直しについてでありますが、目的外に使用する場合の使用料につきましては、先ほど申し上げましたように他の公共施設の使用料が根拠となっておりますので、これらの施設使用料の見直しがなされれば目的外使用料も連動して見直されることとなるものでございます。また、目的外使用料について徴収していない理由、根拠につきましては、公有財産規則第29条の規定により、国等が公用、公共用に利用する場合、市の事務事業を補佐する場合や使用する団体の性格、使用の目的、使用の対応などにより判断し、使用料を減免している施設もあるものと存じます。
 次に、9点目の行財政改革推進市民懇談会の意見の反映と開催回数等についてでありますが、行財政改革推進市民懇談会は行財政改革大綱を具現化することを目的として広く市民の皆さんからご意見やご助言をいただくため、女性、商工、農業、労働、町内会、福祉、青年の各団体の代表7人と市が選考します女性2人、公募1人の合わせて10人によりまして昨年7月設置させていただいたところであります。懇談会につきましては、年間5回程度の開催を予定しておりまして、ここで出されましたご意見などにつきましては逐次全課長で組織します行財政改革推進委員会や理事者、部長職で組織します行財政改革推進本部会議に報告をさせていただくとともに、当懇談会での議論をまとめた意見書を市長に提出いただいているところであります。懇談会での論議や提出いただきました意見書につきましては、その趣旨を十分に受けとめさせていただきながら行財政改革の推進に向けて取り組んでいるところであります。本年度に入りましては、9月5日に開催をさせていただき、本市の財政状況や現在市で検討しています平成21年度までの行政運営の指針となる、仮称ではございますが、深川市行政運営プランの要旨や行財政改革検討課題、使用料等の改定の概要などにつきまして説明をさせていただき、委員の皆さんの忌憚のないご意見などをいただいたところであります。今後毎月懇談会を開催させていただき、新年度予算や行政運営プランの策定などに反映させることができる12月までには、それまでの論議をまとめた意見書を市長に提出いただきたいと考えているところであります。
 次に、10点目の市の財政状況の市民周知についてお答えいたします。行財政改革を推進する上では、現状置かれている市の財政等の状況を市民の皆様に十分にご理解いただくことが大変重要なことと認識してございます。そのため本年4月に職員に対する財政状況の説明会を行い、職員一人一人が財政状況をしっかりと把握し、あらゆる機会を利用して市民の皆様に周知することができるよう資料の配付も行ってございます。また、広報6月号において条例に基づき財政状況の公表をさせていただくなどの取り組みも行っております。また、9月5日には本年第1回目の行財政改革推進市民懇談会が開かれましたが、その中におきましても市の財政状況の説明をさせていただいたところであります。さらに、今後におきましては新たな行政運営プランの市民説明会の開催を予定してございますので、その中におきましても市の財政状況や平成18年度に向けた行財政改革の内容などについてのご説明を申し上げ、行財政改革に対する市民の皆様のご理解が深められるよう努めてまいります。

〇議長(川中 裕君) 通企画総務部長。

〇企画総務部長(通 義美君)〔登壇〕 私から一般行政、行財政改革についての5点目、職員給与削減の考え方についてと6点目、団体支援、事務局体制のあり方について答弁申し上げます。
 初めに、5点目の職員給与削減の考え方についてでありますが、人件費の削減につきましては退職者不補充などにより平成17年度当初予算におきまして新たな効果額が約2億400万円となったところであります。しかし、引き続く厳しい行財政環境にありましては、さらに人件費の削減にも取り組まざるを得ない状況にありますことから、昨年8月、職員組合に提案しました給料、期末、勤勉手当の7%カットにこだわることなく、人件費総枠における削減に向けて職員組合と交渉を続けてきたところであります。8月15日、人事院は平成17年度の基本給を0.36%引き下げするなどのほか、期末、勤勉手当にあっては0.05カ月分引き上げて平均年収で0.1%、4,000円減額するとともに、平成18年度から5カ年かけて段階的に基本給を平均4.8%引き下げることなどの勧告を行いました。このことから、今後この勧告内容を踏まえ、人件費削減に向けて引き続き職員組合と交渉を続けてまいりたいと考えているところであります。
 市長を含む特別職の給与につきましては、昨年4月より市長6%、助役5%、収入役、教育長3%の削減を、また議員報酬につきましても同じく1%の削減を行っているところであります。しかし、今ほど申し上げましたように人件費の削減に向け職員の理解と協力がいただけるよう努めている現状にあって、市長はさらに厳しい特別職の給与削減が必要であると判断をしておりますことから、できるだけ早い適切な時期に議会に提案させていただく考えでありますので、ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
 また、議員報酬につきましては、現在議会改革及び議員定数調査特別委員会におきまして検討課題になっているとお聞きしておりますことから、市としての考え方を申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
 また、特別職報酬等審議会への諮問につきましては、道内各市における特別職の給与実態も見きわめながら、その必要性や時期などを考慮してまいりたいと存じます。
 次に、6点目の団体支援、事務局体制のあり方についてでありますが、ご質問にもございましたように市民との協働を進める上でも、現在市が事務局を持っております団体につきましても自主自立的な運営基盤を確立することが求められておりますことから、本年4月に開催しました行財政改革推進本部会議及び推進委員会におきまして、設置目的などから自主的な運営が困難な団体などを除きまして、各団体の自主的運営に向けご理解をいただくよう各所管での取り組みの徹底を図ったところであります。各団体にありましては、準備期間なども必要なことから、各所管におきましては遅くとも平成19年度からの自主的運営に向け、役員会や会合などを通じまして各団体のご理解をいただけるよう努めているところでありますので、ご理解いただきたいと存じます。

〇議長(川中 裕君) 斉藤経済部長。

〇経済部長(斉藤政友君)〔登壇〕 2、農業行政のカントリーエレベーター建設について、市長答弁を除く1点目から3点目について、一括してお答え申し上げます。
 まず、農協が事業主体になることの組織決定についてでありますが、本年7月29日に開催の第7回理事会で提案し、承認決定され、また市内生産者に対しては8月29日から31日に行われた米出荷説明会の折にカントリーエレベーター建設計画の経過説明と施設概要、事業費試算及びJAが事業主体になることの説明をし、理解と承認を得たとお聞きしております。JAきたそらちの建設計画では、平成18年度単年度事業とし、事業規模は処理計画数量精玄米で9,000トン、保管はもみ保管で500トンサイロ17基の8,500トン、附帯施設として色彩選別機、トレーサビリティシステム、異品種混入防止システムなどでございます。事業費は、補助対象事業費約30億5,700万円、そのほか土地の取得、もみ殻貯蔵庫など補助の対象とならない単独事業が約4億円、総事業費では約34億5,700万円の計画であります。
 次に、補助事業上の事務手続でありますが、8月29日、本事業計画を北海道空知支庁に提出するとともにヒアリングを受け、指示等のあった事項について手直し作業をしているところであります。今後の作業としては、9月下旬に北海道のヒアリングが予定され、道内需要額取りまとめの後国へ提出され、国の平成18年度予算成立後、来年4月ごろに内示の予定と伺っております。

〇議長(川中 裕君) 渡辺議員。

〇16番(渡辺英雄君)〔登壇〕  再質問させていただきますが、部長に伺っておきたいと思いますが、このカントリーエレベーターに関係いたしまして総体的な金額を含めて伺ってまいりたいと思います。
 今明らかになったのは、34億円という膨大な金額が明らかになったわけでありまして、全体的な金額は市長から出るものかと思っておりましたが、部長から出たということでありまして、過疎地域自立促進計画においては事業主体がJAで、さらに事業は平成18年度36億円が実は計上されていたというものがあったわけでありまして、施設概要が34億5,700万円と明らかになったところでありますが、そこで市の支援を9億4,600万円というふうに出されたわけでありますが、この根拠を伺っておきたいのと2番目には全額過疎対策債の対象とした場合に実質的な市の負担額について伺っておきたいと思います。
 そして、3点目に、JAが借り入れする資金の利子助成額についての内容と金額も伺っておきたいと存じます。
 さらに、4点目といたしまして、利子補給、融資の予定額が示されたわけでありますが、この金額についても伺う。5点目は当面総体的に支援する合計総額を伺うと同時に、さらに市の実質の負担金額、これらのことについて伺っておきたいと存じます。

〇議長(川中 裕君) 答弁願います。
 斉藤経済部長。

〇経済部長(斉藤政友君)〔登壇〕 渡辺議員さんから再質問をいただきました。具体的な数字にかかわってのご質問でございますので、私の方からお答えさせていただきます。
 まず、1点目の9億4,600万円の建設費補助の根拠についてでございますが、建設計画段階での試算でございまして、事業費は確定しておりませんので、まずそのことをご理解いただいた上でお答えを申し上げさせていただきます。施設建設に対して過疎対策債の対象となる事業費は、補助対象事業の場合、事業費から国庫補助金を控除した額の2分の1が対象となります。補助対象外の事業費については、対象となる事業費の2分の1の補助を予定しておりますので、過疎対策債の対象事業費を試算しますと合計で9億4,600万円となりまして、この額を一応助成予定額としたものでございます。
 次に、2点目の全額過疎対策債の対象となった場合の市の実質的な負担見込額についてでございますが、実質市の負担見込額は過疎対策債の充当率95%の残分、5%分と元利償還金の70%が交付税算入されますので、12年償還で3億3,600万円となる予定でございます。
 3点目、JAが借り入れする資金に対する利子助成額の見込みでございますが、JAが借り入れを予定しております資金は、農業近代化資金でございまして、約7億7,700万円の見込みでございます。元金均等15年償還の予定でございまして、これに伴う利子助成額は15年間で9,900万円を見込んでございます。
 4点目、無利子融資の予定額についてのお尋ねでございますが、農業近代化資金の融資につきましては必要額の8割融資でございますので、残り2割相当分を融資するとして約3億500万円の見込みでございます。
 5点目につきましては、最終的な市の負担額はどのぐらいになるのかということでございますけれども、収入として見込める部分に固定資産税がございまして、土地の固定資産税及び機械類の償却資産が固定資産税として見込まれておりまして、JAきたそらちの試算では15年間で約9,500万円と試算しております。融資額を除く市の支援総額は、過疎対策債での負担約3億3,600万円、利子助成額9,900万円、そして特別支援として5年間で5,000万円の総額4億8,500万円でございまして、そこから収入として見込まれます9,500万円を控除すると15年間で3億9,000万円の負担と試算してございますけれども、前段申し上げました無利子融資につきましてはふるさと融資の活用について検討したり、あるいは前段市長からもお答え申し上げておりますように農業予算の全体的な見直しについても検討する中で、実質的な負担の軽減に努めてまいりたいと存じますので、ご理解をいただきたいと存じます。

〇議長(川中 裕君) 渡辺議員。

〇16番(渡辺英雄君)〔登壇〕 今15年間ということを言われましたけれども、非常に厳しい行財政ということを考えるときに市の支援の内容が全面的に明らかになったわけでありますけれども、支援対策15年間という形のものでありますが、当面出す総合計の金額というのは13億円以上の金額になるのではないかと。その合計額を求めたわけですが、それが出ていないというような気がいたします。非常に膨大な金額と言わざるを得ないのと、支援対策は深川市になってこんなことが今まであったのかどうかということを伺わざるを得ないわけでありまして、加えて行財政改革最中であり、適切かつ節度のある支援対策をということは前段私が申し上げたわけであって、疑義を感じるところでもありますし、やはり農協の自助努力を基本として身の丈に合った支援対策でなければならないと、こんなふうに私は判断するわけであって、厳しい財政状況が今後危惧されることは当然でありますし、さらに来年から農業での土地改良事業、これらについても20億円以上の金額が出るのではないかと、こういうふうな感じさえするわけであります。さらには過疎債ということを言われておりますが、過疎債は95%の、それから地方交付税で70%来るとは言いながらも、後世にいわゆる負担を先送りするというような状況になってくるのではないかと。これらを考えますと、この種の問題については相当厳しいだけに、この金額というのがおおむね出たわけでありますけれども、このような状況でこれだけの判断をするというか、あくまでも計画ということを言われておりますけれども、過疎債ということになりますと深川市は過疎地帯に指定されておりますから結構な話でありますけれども、空知で過疎債の総体は幾ら枠があるのですか。この枠の範疇で9億4,600万円という市の支援対策を過疎債で求めるとしても、該当されるのであればいいけれども、もし該当しないとするならば、私の聞いているところでは過疎債はこの空知管内で30億円と言っているのです。そうすると、その中で該当すればいいが、該当できなかったら大変な問題が起きるということを言わざるを得ない。さらにはまた、総体的な金額が出ましたけれども、これだけの金額ということについては、今後においてかなりの大型な支援対策という形になります。項目別に出されましたけれども、相当の対策というのは、このカントリーエレベーターではなくてもみバラだったらどうであったかと。私は聞いていて、今までの経験上は2分の1の支援対策ではなかったかと、こういうふうに考えますと非常に過大な支援対策と、こういうふうにならざるを得ないと思いますけれども、これらについて厳しい行財政を危惧する中で、この英断というのは市長に求めておきたいと存じます。

〇議長(川中 裕君) 答弁願います。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君) 渡辺副議長さんの方から再三にわたってご心配に向けてのご質問と受けとめているところであります。カントリーエレベーターの必要性、そしてまた今後の財政支援については、今行財政改革を進めている中での厳しい取り組み状況もわきまえてのご質問と受けとめているところであります。ご高承のとおり、農業団体はもちろんのこと、ここ数年にわたって、農業委員会の会長さんもいらしてございますけれども、農業委員会の建議として、あるいはまた議会の皆様方からもそれぞれ本市におけるところのカントリーエレベーターの必要性について、実は私ども行政にこれまで支援が求められてきたところでございます。私どももこのことについては十二分に、空知支庁を通じて、あるいは道においても農水省においてもこの種は大変厳しいものがございます。本市は、これまでご承知のとおり農業が、その中でもとりわけ基幹作物として取り組まさせていただいている水稲が今日このような厳しい状況で、新たな米対策大綱が求められてきておりますけれども、いかんせんこの厳しさは十分ご理解をいただいているものだと思っています。このことに意を用いて、私どもも事業主体について行政側に求められてきております。近郊でこのことを行政が立ち上げているところにもご理解をいただけると思っております。しかし、今日的な課題はそう厳しいものではないと。これまでもご質問をいただいている別な項目の中でもやっぱりこのことの透明性を十分理解いただくということを、農業団体の皆さん方には十分ご理解をいただいたところであります。
 第1回目の質問をいただいたときに、私は60キロ当たりが本当に1,000円もかかっていったならばどうなるのだろうと。むしろそういったことの軽減措置を少しでも図って、ただ単にできたからいいというものではない。今後とも長く実需者に向けて、カントリーエレベーターの実効性が高く評価をいただけるような、こういう取り組みにしていきたいものと。このことに担当所管はもちろんのこと、財政部局も含めて検討させていただき、JAの関係者にも数度にわたってお越しをいただき、また空知支庁や道庁にも足を運ばさせていただく中での今日の取り組みであります。再質問のときにも部長の方から答弁させていただいておりますように、これが確かな形ではない。この上もまだまだ展開がどうなっていくかわかりません。今後とも質問者はもちろんのこと、議会の皆さん方にも本市農業、基幹産業、水稲農家を守るという立場と売れる米、このことの実効性を図る施策の一つとして、またご審議いただく形の中で明確になったときには、これまた主体になっていただくJAとも十分汗をかきながら努力していかなければいけないものと思っております。厳しい状況にはございますけれども、今本市から、やはり稲作農家こそ私たちは守っていく。担い手の育成、稲作農家が誇りを持って深川の米を生産している、その意欲を持たせるためにも本事業の推進に向けているところでございますので、今後ともまた議員各位のご指導、ご協力もお願い申し上げ、どうぞひとつご理解賜りたいと思います。

〇議長(川中 裕君) 渡辺議員の一般質問を終わります。
 暫時休憩します。

(午後 0時14分 休 憩)



(午後 1時14分 再 開)

〇議長(川中 裕君) 休憩前に引き続き開議します。
 次に、鍜治議員。

〇8番(鍜治敏夫君) 公政クラブを代表して、通告に従い、一般質問をいたします。
 9月11日に行われた衆議院解散総選挙は、公示以前からマスコミをにぎわし、国民の耳目を集める中、自民党の圧勝で終わり、国政の行方に対する論議は今も盛んにマスコミをにぎわしております。
 さて、公示期間中に盛んに報道されたことが二つあります。一つは台風14号であり、もう一つはアメリカのハリケーン、カトリーナであります。そして、この二つは大きく明暗を分けております。日本では、選挙にかき消されたようになりを潜めましたが、他方のアメリカでは被害の状況が明らかになるにつれ、国民の不満は政権の支持率にまで及んでおります。危機管理に関しては、日本よりもはるかに整っていると思われる国と圧倒的に支持を伸ばした日本との違いは皮肉ともとれる結果であると思いますが、いずれにしても危機管理、中でも災害に対する備えについては教訓としなければならないと考え、災害対策について2点伺いたいと思います。
 災害列島と呼ばれる日本は、毎年台風などの自然災害に見舞われておりますが、特に今シーズン最強と言われ、九州、四国など西日本に記録的な豪雨と大きな被害をもたらした台風14号は、昨年の18号台風とほぼ同じコースをたどったことから大災害になるのではないかと危惧したところであります。さしたる被害もなく、準備も結果として徒労に終わったことは幸いであったと思います。しかし、災害は時として予測を超えるものであり、対策としては早目の対応が求められるものと考えます。
 まず、1点目は、避難勧告、避難指示の発令基準と見直しについて伺います。深川市地域防災計画には、避難計画として避難勧告または指示を行う基準と伝達方法が記されておりますが、発令する基準については示されておりません。そのときの気象情報や関係機関からの情報などから判断すると思いますが、やはり一定の条件に至った場合に発令するといった基準が必要であると思いますが、どのような考えなのかお伺いしたいと思います。また、14号台風にかかわる報道の中で、国が全国の市町村に対して避難勧告及び指示の発令基準の見直し等について指示しているとの報道がありましたが、その内容を伺っておきたいと思います。
 2点目は、避難準備情報についてであります。西日本を中心に大きな被害をもたらした今回の台風は、風もさることながら記録的な豪雨による被害が極めて大きく、人的には30人近い死者、行方不明者が出ました。しかもそのほとんどが高齢者であります。過去の状況を見ても実に52%を高齢者が占め、身体的にも機敏な行動をとれない状態にある高齢者は災害においても弱者であることを如実に示しております。避難勧告や指示は、防災無線や広報車、緊急通信システムあるいはマスメディア等により知らされますが、これらは一方的情報であり、住民がどのように行動しているかはなかなか把握しにくい一面があります。差し迫った状況になってから発令するのではなく、あらかじめ準備を促す避難準備情報は有効な方法であると考えますが、所見を伺います。
 次に、福祉行政、介護保険について伺います。平成18年度から施行される介護保険改正案は、厚生労働省の社会保障制度審議会介護保険部会での審議において数々の問題点を指摘されながらも国会に提出され、細部については先送りされたまま成立しました。今回の制度改正による従来との違いは、認定区分の変更と介護予防の観点から筋力トレーニングや口腔機能、栄養改善等のメニューが加えられたこと、食費や居住費の利用者負担の見直しがされたこと、ケアプランの作成や評価の部分で保険者である行政の役割が増大したことであり、根底に介護給付費の抑制を図るねらいを持っていることだと思います。しかし、これまでの審議のおくれから10月から実施される施設入所者の負担にかかわること以外は決定していないと聞き及んでおり、時間的余裕のない中で利用者はもちろん事業者や行政もそれぞれの立場で気になるところであろうと思います。
 まず、1点目として、改正内容で具体的に決まっていることは何かについて伺いたいと思います。
 次に、地域包括支援センターについてであります。新制度では、行政の役割として総合相談窓口としての地域包括支援センターを設置して、利用者に合った介護予防のケアプラン作成とその効果に対する評価をするとされております。このことは、業務を担う保健師等の増員等の措置が伴うことであり、その体制が不十分であれば効果的なサービスの提供はおろか、介護予防にも影響を及ぼすことであろうと思います。したがって、現状から予測される業務量の増大等を十分に検討し、体制を整えることが必要と考えますことから、2点目として現時点での地域包括支援センター設置への取り組み状況、あるいはその考え方についての所見を伺いたいと思います。
 3点目は、筋力トレーニング及び栄養改善などのフォローについて伺います。介護保険に筋力トレーニングや栄養改善等の新メニューが盛り込まれたことは、自立への方向を示しているわけでありますが、高齢者はちょっとしたきっかけで身体機能の低下を招きやすく、介護予防や介護度の進行の防止を図るためにはサービスが継続して提供されることが必要であります。その意味で介護予防・生きがい活動支援事業の中で取り組まれてきた食の自立支援や筋力向上トレーニング等の取り組みは、今後ますます必要不可欠になっていくものと思いますが、地域支援事業の位置づけと今後の事業展開はどのようになり、どうフォローしていくのか伺いたいと思います。
 4点目は、介護認定の判定作業とサービスについてであります。要介護者の介護度の判定は、従来同様認定審査会で行われるものと思いますが、新制度では認定区分が細分化されて要介護1から5までと要支援1、2の7区分に振り分けられてサービスが提供されることになりますが、この要支援1、2の人はいつの時点から予防サービスに移行するのか、経過措置も含めて伺っておきたいと思います。
 5点目は、改正による保険料の見通しについてであります。10月からは、年金との重複給付の是正と増大する介護給付の抑制を図るためとして、施設利用者の負担が増加することとなり、その総額は補足給付の額を上回ることは制度の内容からして明らかであります。このことは、保険会計に多少のゆとりが生じることになると思います。一方、要介護、要支援者数の推移や介護給付と予防給付の割合等の不確定要素もありますが、介護保険料についてはどのような見通しを持たれているのか伺いたいと思います。
 次に、地域福祉計画について伺います。子供からお年寄りまで障がいのあるなしにかかわらず、地域においてともに支え合い、生き生きとした生活を送ることができる地域社会づくりを目的とした地域福祉計画の策定は2年目に入り、各地区の委員会における策定作業も鋭意進められているものと思います。予定では、平成16年と17年の2年間で地区計画と基本理念や支援内容を盛り込んだ全市計画の2本立てにする考え方が示されておりますが、地域福祉計画に盛り込まれる内容は多様であり、かつ地域住民の自発的参加が不可欠であり、市民への周知と理解、協力を得ることが最も重要であると考えます。
 1点目として、地域における福祉計画の策定状況とあわせて市の状況を伺いたいと思います。
 2点目は、策定に係る個人情報の取り扱いについてであります。地域福祉計画の内容と活動は、個人の生活課題から地域における課題など幅の広いものとなりますが、個人の生活課題に関しては個人情報の取り扱いが問題になっていると聞いております。地域で支え合うためには、住民の間で情報を共有する必要があり、特に福祉についてはそのことが言えると思いますが、行政として地域福祉計画策定における個人情報の取り扱いについてどのように考えておられるのか所見を伺い、私の一般質問を終わります。

〇議長(川中 裕君) 答弁願います。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 鍜治議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。
 鍜治議員さんから前段お話がございました台風14号、またアメリカ南部でハリケーンがもたらした多くの犠牲者に対して、私も皆さん方と同様被災に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げたいと存じます。
 私の方からは、福祉行政の2番目、地域福祉計画について2点ご質問をいただきました。関連がございますので、一括してお答えをさせていただきたいと思います。本市の地域福祉計画は、市の地域事情や計画の実効性などを考慮し、市内の5地区で地域の皆さんが主体となって取り組んでいただく地区計画と基本理念や地区計画を進めるために必要な市の支援内容等を盛り込んだ全市計画の2本立てで、平成16年度と17年度の2年間で策定するよう取り進めているところであります。計画策定の進捗状況でございますが、各地区とも五、六回の策定委員会を開催し、地域における生活課題の把握とその課題を解決するための方策をグループ討議などで検討いただいてございます。取り組みの早い地区では、課題と施策の体系をまとめ、計画の素案づくりに着手している地区もあります。
 地区計画につきましては、各地区とも初めての取り組みでありますことから、当初戸惑いもございましたけれども、地域福祉に対する理解を深めるため学習会を開催したり、より多くの意見を集約できるようグループ討議などの協議方法を工夫したり、小学生あるいは中学生の意見を聞く場を設けるなど地域の課題をみずから解決する仕組みと活動をつくっていくため、各地区ごとにご尽力いただいておりまして、その取り組みに対し心から敬意と感謝をしているところでございます。市といたしましても所管の健康福祉課のほか、各地区にそれぞれの課長職の地区担当職員2人を配置させていただき、計画策定の助言などサポートをさせていただいております。また、全市計画につきましては、委員の皆さんの熱心なご協力により、これまで地域福祉計画策定市民委員会を10回開催させていただいておりますが、5月から4回にわたって行ってきたグループ討論による生活課題の整理と解決方策についての検討を終え、現在事務局で論点整理を行っているところであります。
 次に、策定にかかわる個人情報の扱いにつきましては、各計画の策定委員会においても課題として議論されております。地域福祉を進めるためには、希薄になりつつある人間関係を見直し、住民同士の結びつきを強めていくことが必要であります。ひとり暮らしの高齢者や障がい者など援護を必要とする方々について、町内会を初め地域で把握し、見守る仕組みをつくろうとしても、一方で個人のプライバシーの問題があり、どうやって取り組めばよいのかという課題が出されております。援護を必要とする方々の把握が困難な地区では、民生児童委員さんを通じて本人の了解を得て把握してはどうかという案も出されておりますが、市といたしましては町内会や地域で把握した情報の保護の問題も含め、コンセンサスを得られる解決方法を地域の皆さんと一緒に考えてまいりたいと、このように考えているところであります。
 私の立場から以上申し上げさせていただき、残る部分は所管からご説明させていただきます。

〇議長(川中 裕君) 通企画総務部長。

〇企画総務部長(通 義美君)〔登壇〕  一般行政の災害対策について2点ご質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。
 初めに、1点目の避難勧告、指示の発令基準とその見直しについてでありますが、洪水などによる被災まで一定の時間的猶予があるような場合において、その見込みが高まったとき、当該地域に対し避難勧告を発令するもので、またさらに著しい危険が切迫しているとき、あるいはその可能性が極めて大きいと判断される場合、避難指示に切りかえ、当該地区住民の安全確保を図るものであります。ご質問のこれら発令基準に関しまして、一般的には河川等の水位観測データや気象情報などをもとにはんらんの可能性やその危険予測などを総合的にとらえ、また地域の浸水履歴にもかんがみ、基準を設定しているようであります。しかし、本市におきましては、これまで避難勧告あるいは指示を発令したことがなく、またご指摘いただきましたように、その判断基準を持ち合わせていないのが実情であります。しかし、近年各地で発生している洪水などの状況を見た場合や、またこのたびの石狩川洪水危機管理演習に参加した教訓から、本市における判断基準の必要性を認識したところでありますので、今後関係機関・団体と検討を進めてまいりたいと存じます。
 また、国からの避難勧告、指示に係る発令基準の見直し等に関する情報につきましては、本年3月に中央防災会議が示した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」及び「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」のほか、5月には風水害対策の強化について、7月には梅雨期及び台風期における防災体制強化についての通知があり、内容的にはいずれも市町村における避難勧告等の判断、伝達マニュアルの早期作成を促す内容となっております。今後これらを十分活用する中で検討してまいりたいと考えているところであります。
 次に、2点目の避難準備情報についてでありますが、このことにつきましては従来の避難勧告の域を超え、人的被害が発生する可能性があると判断された場合などにおいて、特に避難に時間を要する高齢者や障がい者などの避難開始について、当事者に早目の対応を促すとともに、実質的に支援をいただく方々にも避難の準備を強く求めるもので、人命を最優先する視点から重要なことと受けとめております。鍜治議員さんからご指摘のありましたこれらのことも含め、前段申し上げました避難勧告、指示等の発令基準の検討を進めてまいりたいと考えているところであります。

〇議長(川中 裕君) 伊東市民福祉部長。

〇市民福祉部長(伊東幸次君)〔登壇〕 福祉行政の1番目、介護保険について5点ご質問いただきましたので、順次答弁申し上げます。
 1点目の改正の具体的詳細についてでありますが、介護保険法の改正により新たな仕組みとして導入されます新予防給付、地域支援事業などにつきましては、現在のところ改正の内容は案段階のものが多く、その詳細は示されていない状況にあります。現段階で具体的になっておりますのは、本年10月1日から施行される施設給付等の見直しに関する部分でありまして、在宅と施設の利用者負担の公平性、介護保険と年金給付の調整の観点から、低所得者に配慮しつつ、介護保険施設などにおける居住費、食費を保険給付の対象外とする内容であります。この居住費、食費の見直しに関する介護報酬や事業者の運営に関する基準奨励等につきましては、今月9日までに交付されておりますので、10月からの改正に備え、事業者における利用者との契約変更や、市においては実施される低所得者への補足給付に必要な利用者への申請勧奨等、改正内容実施への準備が進んでいるところであります。
 2点目の地域包括支援センター設置への取り組みについてであります。地域包括支援センターは、新予防給付のケアマネジメント、地域支援事業における介護予防のマネジメントや包括的支援事業などを実施するものですが、これらの事業を通じて求められるものは介護保険法の基本理念とする自立支援であり、要支援、要介護状態になる前からの一貫性、連続性のある介護予防マネジメント体制の確立であります。地域包括支援センターは、市が設置するほか在宅介護支援センターなどの法人への委託も可能とされておりますが、対象者へのアセスメントから利用するサービス事業者や内容等を決めるケアプランを作成し、その後の事後評価まで行うこととなりますので、設置に当たりましては介護サービス事業者からの独立性を担保するなど、中立、公正、公平の観点から十分検討する必要があります。また、設置数は人口二、三万人に1カ所という目安も示されておりますので、これを参考にしながら検討してまいりたいと存じます。
 なお、新予防給付の実施は、平成19年度末までに施行すればよい規定となっておりますことから、必置とされる保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等の人材確保や設置時期などにつきましても現在検討を進めているところであります。
 3点目の筋トレ、栄養改善などのフォローについてでありますが、平成18年度から地域支援事業として取り組む予定でありますこれら事業の目的は、介護状態の原因となりがちな筋力低下の防止、栄養状態の改善などを行うことで少しでも介護を必要とする状態になることをおくらせることにあります。市といたしましては、既に取り組み中の高齢者筋力アップ教室、体力向上トレーニング事業、各種栄養改善事業のノウハウを生かしながら、地域支援事業の対象となる高齢者の生活状態を細かに把握した上で、介護予防に資する必要かつ効果的支援を行ってまいりたいと存じます。また、その後のフォローにつきましては、定期的なマネジメントなどの案が検討会で出されているようでありますが、具体的なものは示されておりませんので、今後も情報の収集に努めてまいりたいと存じます。
 4点目の介護認定の判定作業とサービスについてでありますが、法改正では現に要支援認定を受けている方は平成18年4月1日の法施行日に新要介護者認定を受けた者とみなされることとなっておりますので、一度全員が新要介護者となり、これらの方は施行日以降要介護認定の更新を受けた方から順次新要支援者に振り分けられ、新予防給付のサービスに移行することになります。新要介護者とみなされた旧要支援者は、グループホームや施設入所はできませんが、現行と同様のサービスは受けることが可能であります。
 なお、新予防給付の施行が仮に平成19年4月の場合、この時点から新要介護認定を実施することとなり、それまでの間は現行の要介護認定を実施することとなります。
 5点目の改正による保険料の見通しについてでありますが、次期保険料の推計につきましては平成18年度から20年度までの3年間の事業運営期間における介護給付等対象サービスの量の見込みなどを行い、さらに国が提示する保険料設定に必要な後期高齢者加入割合と各種係数等により設定することとなります。現在このサービス料を推計している段階でありまして、必要な係数等も示されておりませんので、保険料額をお示しすることは困難であります。今後必要とする介護給付等対象サービスの量の伸びが65歳以上の被保険者数の伸びを上回る場合、保険料の上昇は避けられないものと考えておりまして、平成18年度から新しく実施いたします介護予防事業などの地域支援事業には1号保険料が財源の一部となりますので、実施事業の決定とあわせて今後の保険料設定を検討してまいりたいと存じます。

〇議長(川中 裕君) 鍜治議員の一般質問を終わります。
 次に、北畑議員。

〇5番(北畑 透君)〔登壇〕 公明党を代表して、通告に従い、一般質問を行います。
 まず最初に、一般行政のアスベスト問題について伺います。株式会社クボタの旧神崎工場の周辺住民とそこで働いていた労働者家族がアスベストによると思われる中皮腫の死亡者の多発が明らかになり、またアスベストを取り扱っていたほかの事業所でも同様の事態が発生していることから、その不安は健康被害の実態が次第に明らかになるにつれ大きな社会問題になりつつあります。アスベストによる健康被害を防ぐための国の規制は、71年に予防規則が制定され、72年にはWHO、ILOの専門家会議により発がん性の指摘があり、75年には建設現場での吹きつけ作業が原則禁止となり、88年には石綿の管理濃度の策定、95年には一部石綿を含む製品の製造禁止、そして2003年にそのほかの石綿の含有製品の製造等の完全禁止が行われてきましたが、諸外国に比べて対策が遅かった日本はその対応が急がれております。本市においても学校施設、公共住宅、公共施設などのアスベスト使用の可能性があるところ、製品を使っていると考えられるところなどについて早急に使用実態や健康被害の調査を進めるとともに、被害防止に向けた対策などを強力に推進すべきと思いますが、その対応について伺います。
 まず最初に、対応策を講ずるには実態の把握が第一であります。最初に、市が管理する施設の実態調査を実施したとのことでありますが、調査内容とその結果はどのようになっているのか。
 次に、市以外の公共的施設などの実態をどのように把握していくのか、公共的施設以外の工場などの民間施設に対してはどのような実態把握の方法を考えているのかお尋ねいたします。
 次に、アスベストはその繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険だと言われております。建築物では、比較的規模の大きい鉄骨づくりなどに耐火被膜として吹きつけアスベストが、屋根材、壁材、天井材などにアスベストを含んだセメントなどを板状に固めたスレートボードが主に使われており、通常の状態では飛散する可能性は低いとされておりますが、時の経過とともに劣化などによりその繊維が飛散するおそれがありますが、被害の拡大防止に向けての取り組みと今後の対策について伺います。
 次に、自宅や職場、ふだん利用する公共施設など、市民が抱えるアスベスト被害の不安を解消するために情報開示の対応が求められます。アスベストに対する正しい知識を得ることが不安を軽減させるとともに、アスベストの被害を予防することにつながると考えます。
 そこで、市の広報やホームページなどを活用してわかりやすく不安や疑問に答えるQ&A、問答集などをつくり、市民に周知するよう情報提供の積極的な取り組みと健康相談窓口の開設も必要と考えますが、その対応についてもお聞きします。
 最後に、国内の規制のおくれから、最近までアスベストが使用されていた経緯からも民間の建築物などでアスベストの除去工事を行う場合、相当の経費負担が伴うと思いますが、本市を含めた支援策が必要になりますが、どのように対応していくのかをお聞きいたします。
 次に、福祉行政の改正介護保険制度について伺います。来年4月から本格運用が始まる介護保険制度改正においては、国民の老後における介護の不安にこたえる社会システムとして2000年にスタートして以来5年、制度が定着した感があります。5年間の施行状況を検証して、制度の持続可能性を確保するため必要な見直しがこのたび行われました。その特徴として具体的には、要介護度が低い方に対してのサービスをより介護予防に効果的なものに見直すなど予防重視型のシステムへの転換が図られたこと、給付の見直し、在宅と施設との利用者負担のバランスをとるために居住費、食事の利用者負担の見直しを行ったこと、3点目には今まで画一的なサービスを地域密着型サービスとして新設するなど、新しいサービス体系の創設を図るなどが主な点であります。その背景には、ふえ続ける財政負担と社会保障の総合化の観点から、年金、介護、医療などの各制度間の機能分担を明確化し、相互の調整が求められており、その調整が進められることにより各制度の重複や空白の解消に努め、社会保障全体を効率的、効果的な体制に見直さなければならない時期に来ており、超高齢化社会を構築する観点から、その転換の改革は重要であります。
 そこで、介護保険制度の改正に当たり、重要と思われる点について、本市保険者としての本市の取り組みと対応について10点伺います。1点目に、新予防給付のサービスメニュー内容ですが、既存のサービスメニュー内容に変更点はあるのか。提供方法などに見直しがあるのか。また、新たなサービスメニューの内容とその提供方法について伺います。
 2点目に、新予防給付の認定と現行の認定方式の違いについて伺います。
 3点目に、新予防給付のサービスにおいて、その対象者がいわゆる目玉となっている筋力トレーニングなどのメニューが強制されることがあるのか。新予防給付のサービスを望まない対象者に対しての対応はどのようにされていくのか。
 4点目に、新予防給付の対象者は、従来の家事援助型の訪問介護の利用は一律にカットされるのか。カットされないとすればどのような場合か。
 5点目に、今回の施設給付の見直しによって居住費と食費の具体的な水準は施設と利用者の契約によって決められることになりますが、この見直しによる利用者負担の変化とその基本的な考え方について。
 6点目に、居住費、食費を保険の対象外とする場合、低所得者の方が施設サービスの利用に当たって重い負担としないためにどのような配慮と対応をされていくのか。
 7点目に、新たなサービス体系の中に地域密着型サービスが新設されましたが、その目的とするものは何か。そして、そのサービスの具体的内容はどのようなものになるのか。
 8点目に、地域における制度を担う中核機関として地域包括支援センターが創設されますが、その機能と従来の在宅介護支援センターと比較してどこにどのような違いがあるのか伺います。運営体制については割愛をいたします。
 9点目に、新たな権利擁護事業として高齢者の虐待防止などがありますが、その位置づけと具体的な本市の取り組み内容はどのようになるのかお聞きします。
 10点目、最後に今回の制度改正で保険者の市町村の役割が強化されました。保険料の設定についてもよりきめ細やかな設定にするなど、保険者としての市の工夫が生かせるような仕組みと変わり、負担能力をきめ細かく反映できる保険料の設定方法に見直すことが求められますが、具体的に負担能力のより低い非課税層に対しての保険料の軽減の対応についてはどのように考えていくのか。次に、課税層については、所得状況に応じて保険料段階の弾力的な設定についてはどのように考えていくのか、以上10点について伺います。
 3点目、教育行政、文字、活字文化の価値について伺います。インターネットの急速な普及に伴い、現代社会ではあふれる情報を選別する力や使いこなす資質が求められております。そうした能力の土台になるのが活字であり、活字の重要性が高まるにもかかわらず、活字離れと若者の読解力の低下を憂慮する声が強まっております。OECDが中・先進国の高校生を対象に行っている国際学習到達度調査2000年版によりますと、毎日の読書量を聞いた設問では「趣味で読書をすることはない」と回答した高校生は55%に上り、調査対象国の中ではワーストワンであります。2000年は8位であった読解力は、2003年には14位にまで後退して活字離れを裏づけるデータが相次いで出ております。
 活字文化を守り、発展させるための文字・活字文化振興法案が7月29日全会一致で成立しました。その目的とするところは、活字離れや学力低下が指摘されている根底には、いわゆる知に対する価値を軽視する社会の風潮があります。活字は、時間と空間を超えて他者に考えを伝えるもので、読解力の低下は学力の低下のみではなく、文化の衰退、ひいては他者を理解する心や倫理観の形成にも影響が出てきます。活字は、人類の長い歴史の中で積み重ねてきた知識と知恵を伝達し、発展させるための中心的な媒体としての役割を担ってまいりました。活字文化の振興で知の価値を再確認することは、知識やコミュニケーションだけの問題ではなく、学問や文化の発展の原動力である探求心と情熱を呼び覚ます契機にもなります。
 そして、この法案の成立を受け、劇作家の山崎正和氏は次のようなコメントを出しております。言語の同一性を最も持続させるのが書き言葉だ。伝統を超え、広域に通用する表現で言語の同一性を保つことがあるべき姿であり、重要である。例えば政治の世界で言えば、民主主義を担う政治家はマニフェストでも綱領でもいいが、発言の根底には書き言葉を持たなくてはならない。民主主義は、個々人が自分の考えを持たなくなれば、いわゆるポピュリズムやファシズムに陥ってしまう危険性をはらむ。そして、話し言葉の特色は相手を自分の感情に同化させることだ。演説は、聞き手の思考の自由を許さないことが技術だとも言える。そうした話し言葉の特徴を最大限に悪用したのがナチスドイツのヒトラーであります。活字にするとろくなことを言ってはいないが、その場の雰囲気や言葉の抑揚で大衆を扇動した。これは、まさしく民主主義の根幹をなす問題でもあります。そしてまた、山崎氏はその法制化の意義についてもこのようにコメントを出しております。国民が活字を初めとする言語教育を受ける義務と権利が今まで以上に明確になる。本能で生きる動物と異なり、人間は後天的な教育で能力や生き方が大きく変わる。ゆえに活字教育は二つの側面が重要だ。一つは、最低限のルールを教え、社会の秩序を保つ側面。社会の法律は活字で構成されている。一部の人を除き、文字を理解できないからといって法律を犯すことは許されない。最低限の規範を守るための活字を理解する義務がある。もう一つは、人間は関係性や文脈などあらゆる事柄の意味を文字を中心とした言語的な要素を介して理解する。言語がなければ文明は成り立たない。言語の能力を発達させることは、文章を職業とする人は当然でありますが、それ以外の人にとってもその可能性を大きく開拓するもので、自己実現を助ける側面でもある。ここに活字文化の振興を法制化する大いなる意味があると大いに評価をしております。
 そこで、学校教育にかかわって3点伺います。1点目、学校教育における文字・活字文化振興法を活用する認識について。
 2点目に、学力低下と読書活動などの取り組みと現状。
 3点目に、文字・活字文化振興法の理念を教育に生かす取り組みについて伺います。
 最後に、子供読書活動推進計画策定について伺います。子供たちが読書に親しむ環境をつくるために、子どもの読書活動の推進に関する法律が平成13年12月に施行され、自治体も独自の推進計画を策定することが努力義務として規定がされております。さらに、平成14年8月には4月23日を「子ども読書の日」と定めるとともに、自主的な読書活動を促せるよう5年間にわたる施策の基本的な方向と具体策が明らかになっております。
 1点目に、子供が読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備、充実。
 2点目に、家庭、地域、学校を通じた社会全体での取り組みの推進。
 3点目に、子供の読書活動に関する理解と関心の普及。
 本市では、この推進計画は検討中とのことでありますが、早急な計画策定を要望しますが、その対応をお聞きして、一般質問といたします。

〇議長(川中 裕君) 答弁願います。
 河野市長。

〇市長(河野順吉君)〔登壇〕 北畑議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。
 一般行政のアスベスト問題について答弁を申し上げますが、本件については新聞報道などでもご承知いただいておりますとおり、ことしの6月、大手機械メーカーがアスベストに起因する従業員の死亡を明らかにしたことから、全国的な問題として取り上げられるようになりました。本市といたしましても、この問題は環境や健康など全庁的にかかわりますことから、8月10日、理事者や部長職で構成しますアスベスト問題対策会議を設置するなど体制を整備し、取り組んでいるところであります。
 初めに、1点目の実態調査の実施とその内容についてでありますが、市が管理する施設につきましては、そのすべてを対象に設計図書や現地確認により飛散性の吹きつけ材のほか非飛散性の仕上げ建材などを含め、その使用実態を調査しました結果、飛散性の吹きつけ材を使用していた12施設について業者に成分分析を依頼したところでございます。昨日までに分析結果の出ました11施設のうち、地方卸売市場と市民交流センター、市役所総合庁舎、浄化センターの各施設の一部分に法令等において規制や措置を必要とする石綿の含有率1%を超える製品を使用していたことが判明しました。このため各施設の該当部分につきましては、当面の措置といたしまして使用の中止やビニールシートでの被覆を行ったところであります。今後これらの施設の利用実態や周辺環境への影響なども勘案しながら、適切な措置を講じてまいりたいと考えているところであります。
 また、吹きつけ材を使用してはいるものの密封されていて飛散するおそれのない施設としまして、総合福祉センターなど3施設の各一部分に、さらに過去において吹きつけ材の措置をした施設としましては、多度志中学校など3施設の各一部分におきまして除去などの措置を行ってきたところであります。非飛散性の仕上げ建材等の使用施設としましては、小中学校、保育園、公民館などとなっておりますが、非飛散性のため現状の施設利用の範囲内におきましては問題がないものと考えているところであります。病院や社会福祉施設などを含め、公共的施設やその他の民間施設の実態につきましては、各省庁や北海道において市町村を通じて実態を把握することとしており、現在随時調査が来ておりますので、各所管におきまして調査を進めているところであります。
 次に、2点目の被害の拡大防止と対策についてでありますが、アスベストを含有する吹きつけ材につきましては、飛散による被害防止のため除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じることとされており、また建築物の解体時などにはアスベストの飛散を予防するための措置を徹底することとされております。さらに、例外的に用いられているアスベストの含有製品の製造、新規使用等の早期全面禁止達成のための代替化の促進など、今後被害を拡大させないための対応が講じられているところであります。
 次に、3点目の市民の不安解消の対応としての情報提供、健康相談窓口の開設についてでありますが、市におきましては市民や事業所などから所有している建築物についての相談があった場合は、設計図書等を持参いただくなどして可能な範囲内において都市建設課で対応することとしており、このことにつきましては、広報ふかがわ9月号におきまして市民の皆さんにお知らせをさせていただいたところであります。また、国の機関としては労働基準監督署において作業従事者の健康障がい予防や労災補償などについて、道の機関では保健所において健康相談につきまして窓口を設けるなどとしておりますことから、広報ふかがわ10月号では市を含めこれら関係機関における相談窓口や市有施設におけるアスベスト含有製品使用の実態を掲載するほか、ご質問にもございましたようにQ&A方式によってわかりやすく市民の皆さんにお知らせしていく工夫をしてまいりたいと、このように考えているところであります。
 次に、4点目の民間建築物などの除去作業の支援についてでありますが、木造住宅では通常吹きつけ材は使用しておりませんが、比較的古い鉄骨建築物の被覆材などとして使用されている場合があります。今後これらを除去するなどの措置を講じる場合、ご質問にもございましたように相当な経費負担が見込まれるものでありますが、個人や事業者が所有します資産の措置に対し、行政が直接的に財政支援を行うことには困難性があるものと考えております。しかし、全国的にも健康や環境への不安が広がっており、国における対策が強く求められております。このため本市といたしましても、北海道市長会に対しまして国民の不安軽減に向けた取り組みのほか、自治体などの負担軽減に向けた財政支援を国に求めていくことの提案を行い、9月2日、北海道市長会を代表して私みずから厚生労働省、環境省、総務省などの関係省庁に対し、一つにはアスベストに関連する必要な情報を積極的に公表すること、二つ目には市町村の相談対応、支援窓口の設置等にかかわる必要な支援や専門的な相談支援体制を構築すること、三つ目に被害者救済のため対象者や給付などの具体的な内容を早期に明らかにするとともに十分な救済措置とすること、四つ目にはアスベスト使用建築物の解体等に伴う飛散防止及び廃棄物対策等の一層の強化や公共的施設におけるアスベスト使用実態等の調査及び除去等の改善措置に対し、十分な財政措置を講じることの緊急要望を行ってきたところであります。いずれにいたしましても、アスベスト問題は環境や健康など市民生活に大きな影響を及ぼすものでありますことから、今後におきましても最大限の取り組みをしてまいりたいと考えてございます。どうぞご理解をいただきたいと思います。
 以上、私の答弁とさせていただき、残る部分所管からいたします。

〇議長(川中 裕君) 伊東市民福祉部長。

〇市民福祉部長(伊東幸次君)〔登壇〕 福祉行政の1番目、改正介護保険制度について、10点ご質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。
 初めに、1点目の新予防給付のサービス内容についてであります。新予防給付のサービスメニューといたしましては、訪問介護や通所介護など現行の予防給付が新予防給付に移行するほか、認知症対応型通所介護や認知症対応型共同生活介護などの地域密着型介護予防サービスが加わることとなります。具体的なサービス内容は、社会保障審議会介護給付費分科会に設置されている介護予防ワーキングチームにおいて検討中でありますが、保険者といたしましては新予防給付のサービスが可能な限り、支援を要する状態を脱し、また介護を要する状態にならないよう自立生活の維持、向上に有効なサービスであることが必要と認識しております。
 2点目の新予防給付の認定と現行の認定方式の違いについてでありますが、新予防給付対象者の審査判定は、現行の介護認定審査会において実施され、介護の必要度に係る審査に加え、高齢者の状態の維持、改善の可能性の観点からの審査が行われます。対象者の状態度といたしましては、現行の要支援に加え、要介護1の状態でも疾病や外傷等により心身の状態が安定していない方や認知症などにより十分な説明を行ってもなお新予防給付の利用に係る理解が困難な状態の方などは除かれるものです。現行の認定方式との違いにつきましては、これらの状態にある方を把握していくため、現在の79項目の調査に加え、高齢者の生活機能を評価する調査項目を加えることとされておりますが、追加項目についてはモデル事業を踏まえ決定されるものであります。
 3点目の新予防給付対象者サービスメニューの強制についてであります。新予防給付のサービスメニューには、介護予防に有効性の高いプログラムとして、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などの導入が検討されており、ご質問の筋力トレーニングは介護予防通所介護のメニューの一つとして行われることが予定されておりますが、国は新予防給付のサービスにおいても利用者の選択を基本としており、強制されることはない。本人が望まない場合は、これらのプログラムを含まないプランが適切なマネジメントのもと提供されるとしております。
 4点目の家事援助などの訪問介護の利用についてであります。法案審議の過程で、新予防給付の家事援助を一律カットすることはない。適切なケアマネジメントに基づいて提供される家事援助は認められる。新予防給付は、軽度者の既存サービスのうち一部の不適切なケースの適正化を目指すもので、原則として現在提供されている適切なサービス、すなわち適正なケアマネジメントに基づいて、独居や要介護者同士の夫婦の利用者が行うことができない家事をホームヘルパーが行う家事援助はこれまでどおり利用できる。適切なアセスメントを実施し、その中で必要とされるサービスについては新予防給付導入後も引き続き相当するサービスが受けられるとの政府見解が示されております。保険者といたしましては、これら確認事項に沿った内容での具体的通知等が今後示されるものと認識しているところであります。
 5点目の施設給付見直しによる利用者負担の変化についてと6点目の居住費、食費の見直しと低所得者の対応につきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。見直しの内容は、介護保険施設などでの居住費や食費を保険給付の対象外とするものでありますが、所得の低い方には居住費や食費の負担額を低く設定するほか、特に年金収入などが老齢基礎年金水準相当の80万円以下の方については、1割負担の上限額も引き下げることとなっております。具体的に特別養護老人ホームに入所している要介護5の方の1カ月の負担例として、国が示したモデルケースで申し上げますと、利用者負担第1段階の生活保護受給の方や市民税非課税の老齢福祉年金受給の方は改正後も負担に変化はありません。利用者負担第2段階の市民税非課税で年金収入などが80万円以下の方については、3,000円の減となります。利用者負担第3段階の市民税非課税で利用者負担第2段階に該当しない場合、1万5,000円の増となります。市民税が課税されている方の場合、改正後2万5,000円の増となり、該当する利用者負担段階によりまして負担の変化は異なってまいります。
 なお、市民税が課税されている方の場合でも高齢夫婦世帯などで施設に入所して、居住費や食費を負担した結果、世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下になるなど、一定要件のもとで利用者負担を第3段階に引き下げる特例減額措置により負担軽減が図られます。
 7点目の地域密着型サービスの目的と内容についてであります。地域密着型サービスの目的は、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加等を踏まえ、一人一人ができる限り住みなれた地域での生活を継続できるよう身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型として創設されたもので、30人未満の小規模な介護老人福祉施設、認知症の高齢者グループホームや専用デイサービス、通いを中心として訪問や泊まりの機能もあわせて提供する小規模多機能型居宅介護などの種類があります。地域密着型サービスの概要といたしましては、市町村がサービスの事業者指定や指導、監督権限を有し、原則として当該市町村の被保険者のみがサービス利用を可能とし、市町村または生活圏域ごとに必要量を事業計画に定め、これを超える場合には市町村は指定の拒否ができること。地域の実情に応じた弾力的な基準や報酬設定が可能であります。
 8点目の地域包括支援センターと在宅介護支援センターの違いについてであります。初めに、新しく設置することとなる地域包括支援センターは、新たに市町村が実施する地域支援事業のうち、介護予防マネジメント、総合的な相談、支援事業や権利擁護事業、地域のケアマネジャー支援などの包括的支援事業を一括して行うとともに、事業者指定を受け、新予防給付の介護予防マネジメントを実施する介護保険法上に規定された施設であります。一方、在宅介護支援センターは、法的には老人福祉法に基づく老人介護支援センターとして老人福祉施設に位置づけられており、業務の内容は在宅の要援護高齢者等に対し在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等の介護等に関するニーズに対応した各種保健福祉サービス等が総合的に受けられるよう行政、サービス機関などとの連絡調整等を行うものであります。両者の大きな違いとして挙げられるのは、地域包括センターにあって在宅介護支援センターにない機能として、介護予防マネジメントや新予防給付のマネジメント、包括的、継続的マネジメントの支援であります。このように地域包括支援センターには、在宅介護支援センターやケアマネジャーといったこれまでのシステムにはない、介護保険制度だけでなく、他のサービスのマネジメントを包括的、継続的に行い、他職種共同、連携を行うシステムをつくっていくという基本的なコンセプトが組まれているものと認識しております。
 9点目の高齢者虐待防止の位置づけと内容についてであります。被保険者に対する虐待の防止やその発見のための事業、その他権利擁護のための必要な事業につきましては、衆議院の法案審議過程において任意事業から必須事業に位置づけが変更になったものでありますが、実施する事業の詳細は今後各保険者で検討していくこととなります。高齢者虐待は、これからの重要な問題として認識しておりますので、効果の期待できる体制について今後十分研究、検討してまいりたいと存じます。
 10点目、保険料の設定と本市の対応についてであります。今般の制度改正においては、第1号被保険者の保険料設定について、被保険者の負担能力に大きな開きのある現行第2段階を細分化し、負担能力の低い層にはより低い保険料率を設定できるよう、また課税層における弾力的な設定を可能とする見直しを行うこととされております。ご質問の保険料の弾力設定につきましては、国からの詳細通知等が示されておりませんことから、今後弾力設定を行うに当たって必要な市民税課税層に属する被保険者数や所得分布を把握するなど、平成18年度保険料改訂作業において十分検討してまいりたいと存じます。

〇議長(川中 裕君) 寺下教育部長。

〇教育部長(寺下良一君)〔登壇〕 3、教育行政、文字、活字文化の価値について答弁を申し上げます。
 初めに、文字、活字文化振興の推進についてでありますが、議員ご指摘のとおり文字・活字文化振興法は本年7月15日に衆議院本会議において全会一致で可決され、7月29日に成立したものでございます。この法律の趣旨は、文字、活字文化の振興が国と地方自治体の責務であると明記した上で、図書館の充実や学校教育における言語力の育成、文字、活字文化の国際交流の推進、出版活動への支援などを盛り込み、国と地方自治体は必要な財政措置を講ずることとするというものでございます。学校教育を所管する立場から申し上げますと、この法律の第3条にございますとおり、学校教育においてはその教育課程の全体を通じて読む力及び書く力並びにこれらを基礎とする言語に関する能力、すなわち言語力を涵養してすべての国民が文字、活字文化の恩恵を享受することができるよう教育上の配慮をしなければならないということになってございます。北畑議員ご指摘のとおり、読解力など言語力の低下が算数などの文章問題の理解に支障を及ぼす場合もあるということの報告もございます。このため教育委員会としましては、さきの市議会における一般質問でのご提言を受け、早速校長会を通じ学校における朝読書の必要性や読書活動の強化、推進をお願いしたところでございます。
 この法律の基本理念を生かすための学校教育における取り組みといたしましては、児童生徒の言語力の涵養が十分図られるよう、一つには学校における国語科の指導方法の工夫、改善、二つとして教員の資質向上のための必要な研修の実施、三つとしまして司書教諭や学校図書に関する業務を担当する教職員の充実など人的体制の整備、四つ目に学校図書館の資料の充実や情報化の推進など物的条件の整備が必要と考えられます。いずれも大きな財政措置を伴うことになりますことから、厳しい財政状況にあるとはいえ、法の精神を尊重しつつ、学校教育に反映できるよう努めてまいりたいと考えてございます。
 次に、子供の読書活動推進計画の策定についてお答えいたします。読書活動は子供が言葉を学び、読解力を深め、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことができないものと考えてございます。今日の子供たちの読書離れは憂慮すべき事態であり、社会全体でその推進を図る必要があり、国における子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画を基本として、北海道ではすべての子供たちがあらゆる機会とあらゆる場所で自主的に読書活動が行うことができるよう平成15年11月、北海道子どもの読書活動推進計画を策定してございます。深川市教育委員会としましては、この計画の理念を尊重した上で、子供の読書活動の充実に向け、学校はもとより地域や家庭と一体となり、幼少期から本に親しむための事業を開催しているところでございます。
 事業の一例としましては、春の子ども読書週間期間中の子どもフェスティバルの開催、保育園や幼稚園、小学校へ出向き、人形劇やおはなし会を通しての図書館利用ガイダンスなど図書館のPRを兼ね、読書活動の推進に努めているところでございます。また、毎月開催しているおはなしころころでは、本に関心を示す1歳半前後の幼児を対象にボランティアの協力を得てお話や絵本の読み聞かせなどを行い、親子で参加いただくということで親と子供が同時に絵本や読書に関する意識が深まるよう意を用いております。さらに、子供が自由に想像をめぐらせ、膨らますことができるようふるさと絵本「ユーフォーくんとおともだち」を独自に作成し、平成15年度から学校を通し新入学児童に配付してございます。
 深川市における子供の読書活動推進計画につきましては、北海道子どもの読書活動推進計画の精神を基本に、毎年策定しております深川市社会教育事業計画の中で位置づけをし、見直しを図るなど今日的な社会情勢に合った事業に取り組むなど、子供の読書活動の推進に努めてまいりたいと考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長(川中 裕君) 北畑議員の一般質問を終わります。



〇議長(川中 裕君) お諮りします。
 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(川中 裕君) 異議なしと認め、よって本日はこれで延会することに決定しました。
 本日はこれで延会します。
 なお、あすは午前10時から開議します。

(午後 2時32分 延 会)


[議事日程][目次]