平成22年 第3回
深川市議会臨時会会議録 (第1号)
日程第 1 | 会議録署名議員の指名 | |
日程第 2 | 会期の決定について | |
日程第 3 | 議案第66号 財産の取得について(緊急通報システム端末装置) | |
質疑・
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渡辺 英雄君 | |
答弁・
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通市民福祉部長 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
再質疑・
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渡辺 英雄君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
質疑・
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北名 照美君 | |
関連質疑・
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東出 治通君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
答弁・
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通市民福祉部長 | |
再質疑・
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北名 照美君 | |
再質疑・
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東出 治通君 | |
答弁・
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通市民福祉部長 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
東出議員の再質疑に対する答弁の取り消し・
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通市民福祉部長 | |
答弁・
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通市民福祉部長 | |
再々質疑・
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北名 照美君 | |
再々質疑・
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東出 治通君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
質疑・
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田中 昌幸君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
再質疑・
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田中 昌幸君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
日程第 4 | 議案第67号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について |
質疑・
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渡辺 英雄君 |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
再質疑・
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渡辺 英雄君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
質疑・
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北名 照美君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
再質疑・
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北名 照美君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
再々質疑・
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北名 照美君 | |
答弁・
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坂本企画総務部長 | |
討論・
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北名 照美君 | |
日程第 5 | 議案第68号 損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について |
(午前10時00分 開会)
○議長(北本 清美君) ただいまから平成22年第3回深川市議会臨時会を開会します。
○議長(北本 清美君) これより本日の会議を開きます。
○議長(北本 清美君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には、会議規則第78条の規定によって、山田議員、北名議員を指名します。
○議長(北本 清美君) 事務局長から諸般の報告を申し上げます。
○議会事務局長(山岸 弘明君) 本臨時会に付議されます事件は、市長から提出のありました議案3件であります。
次に、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しております。
次に、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
以上で報告を終わります。
○議長(北本 清美君) 日程第2 会期の決定についてを議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思いますが、異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって会期は本日1日間に決定しました。
○議長(北本 清美君) 日程第3 議案第66号財産の取得についてを議題とします。
提出者の説明を求めます。
山下市長。
○市長(山下 貴史君)〔登壇〕 議案第66号財産の取得について、提案理由を申し上げます。
平成21年第3回市議会定例会におきまして、一般会計補正予算の議決をいただきました。その折の議決に含まれておりました緊急通報システム整備事業につきましては、昨年9月4日に所要の入札告示を行いまして、9月16日に入札を執行しました。そして、同日、落札業者と契約を締結したところであります。
本件は、予定価格が2,000万円以上となる契約でございましたため、本来でありますと、深川市財産条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得るべき財産の取得に該当していたところでありますが、大変遺憾ながらその点を失念しまして、議会の議決を経ずに契約を締結してしまったものであります。
このため、本契約を平成21年9月16日にさかのぼって有効とすることについて、地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき、改めて議会の議決を得ようとするものであります。
本法令に基づく行政を推進すべき立場にありながら、こうした遺憾な事態を招いてしまいましたことは、まことに申しわけなく深くおわびを申し上げますとともに、今後こうしたことが二度と繰り返されないように再発防止に万全を期してまいる所存でありますので、どうぞよろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(北本 清美君) これより質疑に入ります。
渡辺議員。
○9番(渡辺 英雄君) 議案第66号の提案の理由説明を拝聴いたしました。深川市始まって以来の出来事で、優秀な職員が行政事務に頑張っていただいているだけに、まことにざんきにたえないところであります。この際、何点か意見の開陳をしておきたい。
1点目は、なぜこのようなことになったのか。明確な説明責任を求めておきたいと存じます。
2点目は、今追認議決のことがありましたけれども、この定義について明確にしていただきたいと存じます。
3点目は、1週間前に告示されているわけでありますけれども、議会の軽視はなかったのかどうか伺っておきたい。
4点目は、山下市長はこれまで大幅な人事異動をなされて今日を迎えているわけでありますが、この種のものは、人事の弊害ではないのかと言わざるを得ないわけでありますけれども、この点についても明らかにしていただきたいと存じます。
5点目は、5年さかのぼって調べたようですが、実態はもうないのか。再発防止及び行政の危機管理というか、あるいはこの対策についてどう考えているのか伺っておきたいと存じます。
○議長(北本 清美君) 答弁願います。
通市民福祉部長。
○市民福祉部長(通 義美君) 初めに、改めて私からも、所管の部長として、議会並びに市民の皆様に深くおわびを申し上げます。大変申しわけございません。
渡辺議員の質疑にお答えをいたします。私からは、1点目の今回の件の説明をというお尋ねがございましたのでお答えいたします。
昨年度、国の補正予算において、地方対策として計上されました地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用し、その事業の一つとして、これまで修繕も困難となっていた旧型の緊急通報システムの端末機器を、新型に更新する事業に取り組むことの補正予算を、昨年9月3日招集の第3回市議会定例会に提案し、同日議決をいただいたところであります。そのことを踏まえ、翌9月4日に入札の告示を行い、同月16日に入札を執行したところであります。その結果、2,214万4,500円で落札され、同日、契約を締結いたしました。本件は、財産の取得として、議会の議決を要する事案でありましたが、議会議決の必要性を失念し、補正予算の議会議決をもって、事務の執行における要件は終了したものと判断を誤ったところであります。今回、たまたま9月下旬に実施された介護福祉課の定期監査の資料で、財産及び備品等の購入一覧表を9月中旬ごろ作成中に高額な物品購入がわかり、最近の道内自治体における議会議決を経ずに契約を締結した事例が散見されておりましたので、本件は大丈夫か確認を行ったところ、本事案が議会議決を経ずに処理されていたことが判明いたしました。すぐに財政課へ連絡し、財政課において過去にさかのぼって同様の事案が生じていないかどうか、確認作業も開始したところであり、その結果、議会議決を経ずになされた契約は本件だけと判断されたところでございます。その後については、関係所管への説明及びその再発防止策の検討、処理対応策の調査検討などを行い、このたびの臨時議会で追認の議決を得るために、財産の取得について提案したところであり、ご理解をいただきたくお願いするものであります。
○議長(北本 清美君) 坂本企画総務部長。
○企画総務部長(坂本 光央君) 2点目の追認の定義ということで、お答えをさせていただきたいと思います。
法令上、議会の議決を要件とするものということですので、議会の議決を受けなかった場合については、行政実例などによりまして、議会を経ることなく締結した契約は無効となるというのが判例、解釈の大勢であるということでございます。通常は、無効の法律の行為については、時間の経過や追認によっても効果を生ずることがないというものですけれども、今回の件につきましては、昭和49年3月13日に仙台高等裁判所の判決によりまして、議会での議決をいただきますれば、さかのぼって有効になるという解釈がございまして、これに従いまして今回提案させていただいているものであります。
次に、3点目の議会の告示、議会軽視ではないかというご指摘もいただきました。先ほど市民福祉部長から答弁させていだいておりますように、このことが明らかになりました以降、内部で十分に検討を進めるとともに、この臨時会の開催に向けまして、議員の皆さんと十分にこのことについて連携を進めながら、物事の取り進めを図ってきたと考えております。このことにつきましては、他市の、また自治体の動向などもございまして、非常に大きな問題、議会の議決を経ないで物事を進めたということに対して、報道でも非常に多く取り上げられているということもございまして、この告示後この議案等を報道機関にも周知するわけですが、こういった今までの流れからして非常に大きな取り上げ方で報道されたと理解をしております。決して議会軽視という立場で物事を進めたことは全くないわけでございますので、これについてはご理解をいただければと思っております。
次に、人事異動の関係での弊害ではないかということでございますが、人事異動に当たりましては、一時期にその業務に精通したものをすべて異動させることは当然大変な問題を招いてしまうということですので、定期的な異動の中では、当然業務に精通した者を十分に配置してバランスをとりながら物事を進めてきているということですので、そういった弊害ではないと考えておりますけれども、このご指摘については十分重く受けとめさせいただきたいと思っております。
次に、5年さかのぼって調べてみたわけでございますけれども、この中では、議会の議決を要する事項といたしまして、平成17年、維持管理センターのロータリ除雪車更新、18年には除雪ダンプトラックの更新ということで、それぞれの所要の時期に議会の議決をいただいているところでございます。今回、いろいろ調べてまいりましたが、調査の結果緊急通報システムのみが、議会の議決を経ずにということになっていると判明したところでございます。次に、再発防止ということでお尋ねをいただきました。法令に定める議会の議決ということは、その議決によりまして市の意思が決定されることが基本的であり、また本質的なものと認識をしているところでございます。今回、そうした重要な契約において議会の議決を経ずに契約を締結したという事案が発生したことは極めて遺憾でございますし、反省をいたしているところでございます。今後このようなこが起きないようにということが最も大事なことと考えておりまして、その一つの柱といたしまして、こういった基本的な制度をきちんと理解をすることが何よりも大事だと考えておりまして、契約事務及びこれに関連する事務について、職員に対する研修を継続的に実施することを検討してまいりたいと思っております。次に、入札契約事務と議会議決の手続との関連を事務の一連の流れの中で明確にするということがこういったものが起きない一番大事な点であろうと考えておりまして、そういった一体的な処理を可能とするため、事務処理における工事及び物品等の購入事務の初期段階から、入札、契約事務に至るまで、伺い書が当然発生するわけですが、その中に議会議決の要否、その時期といったことを記述するような様式に改めるなどいたしまして、各段階でチェックできるようなことが可能になるように、取り決めを検討してまいりたいと考えております。
○議長(北本 清美君) 渡辺議員。
○9番(渡辺 英雄君) ただいまそれぞれの立場から答弁をいただきましたが、このことにつきましては、私が申し上げておりますいわゆる追認事項の地方自治法第96条第1項第8号にのっとった形の中で、処理ということが明らかになったわけでありますけれども、このことは今までになかっただけに非常に私もどういう角度から、あるいは地方自治法第179条の専決という部分もありますので、こういうところにも発するのかと思いましたけれども、地方自治法では全くこの表現はありません。今ありましたように、結局、仙台高等裁判所で、このことを出したことによって、こういうことができ得るということが明らかになったわけでありますけれども、仮に追認議決がされなかった場合はどうなるのか。この点はどのようにお考えですか。
○議長(北本 清美君) 答弁願います。
坂本企画総務部長。
○企画総務部長(坂本 光央君) 再質疑にお答えをさせていただきたいと思います。
繰り返しで恐縮でございますけれども、私どもは本来法令に基づきまして適正な業務執行に努める立場にあるということですので、こういったことを招かないことが最も大事だということでございます。しかし、今ご指摘をいただきましたように、追認がされない場合どうなるのかについては、契約の相手方には全く過失がないといいましょうか、問題はないわけですので、市はこの契約が成立しないという場合についてはその相手方に対して当然損害賠償などに対応していかなければならないという責任があるものと考えております。この場合は重ねてでございますけれども、契約そのものについて補正予算の中でも非常に重要なものという受けとめもいただき、議決もいただいておりますので、先ほど申し上げました判例などに基づきまして、ご理解いただくことをお願いする立場ということで、答弁とさせていただきたいと思います。
○議長(北本 清美君) 北名議員。
○16番(北名 照美君) 1点目は、入札の状況についてお知らせをいただきたいと思います。
2点目は、222組の端末装置について、すべて購入は終わっているのだと思うのですが、その辺についてのことと、同時にこの金額についての支払いも終了しているかと思いますので、そのことについてお尋ねします。
3点目、先ほど市長の提案説明の中で、大変申しわけなかったという話がるる出されました。そして同時に、非常に大きく報道もされております。その点で市民に対しては、謝罪も含めたこういう出来事についての報告と言いますか、そういうことが必要だと思うのですけれども、その辺はどのように考えているかお尋ねいたします。
(「関連」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 東出議員。(「答弁漏れ」と呼ぶ者あり)
失礼いたしました。この設置は、端末機本体ですとか、ガス漏れセンサー等の設置につきましては、日東興業株式会社において、1社で行ったと受けとめてございます。(午前10時31分 休憩)
(午前11時01分 再開)
○議長(北本 清美君) 休憩前に引き続き開議します。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって通市民福祉部長の発言の取り消しは許可することに決定しました。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって議案第66号は原案のとおり可決されました。
○議長(北本 清美君) 日程第4 議案第67号特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の説明を求めます。
山下市長。
○市長(山下 貴史君)〔登壇〕 議案第67号特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。
本改正案は、今ほどの議案第66号でるるご議論賜わりました平成21年9月16日の緊急通報システム端末装置の購入手続に関し、深川市財産条例第2条の規定に反する事態を生じさせてしまったことを重く受けとめ、その責任を明らかにするため、市長の給料月額を平成22年11月1日から11月30日までの1カ月間、現行の20%削減に加え、さらに10%削減をしようとするものであります。よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(北本 清美君) これより質疑に入ります。
渡辺議員。
○9番(渡辺 英雄君) 議案第67号につきまして若干質疑をさせていただきたいと思います。
市長の給与10%削減ということの英断あるいは決断は評価するわけでありますけれども、この種の問題が昨今、あちこちの市町村でかなり起きているやに承知をいたしているわけでありますけれども、この点どのような状況か調べてあるのであれば伺っておきたい。さらに、この責任のとり方として10%カットの根拠を伺っておきたいと存じます。
2点目には、失念という言葉があるわけですけれども、市長だけということで今市長給与の10%削減が提案されているわけでありますけれども、副市長についてはどのような取り扱いになるのか。あるいは、これは市長、副市長だけということにならないと考えますけれども、それぞれの部、課あるいは係に影響してくるのだろうと思いますけれども、その点についても明らかにしておいていただきたいと存じます。
○議長(北本 清美君) 答弁願います。
坂本企画総務部長。
○企画総務部長(坂本 光央君) 3点の質疑について順次お答えをいたします。
まず、他自治体の状況ということでございますが、私ども先ほどの答弁の中で申し上げました足寄町、当別町、夕張市、網走市について確認をいたしておりますので申し上げたいと思います。まず、市では網走市、市長減給10%、1カ月、副市長以下9人、厳重注意と。夕張市、市長減給10%、1カ月、幹部職員が厳重注意。当別町、町長減給10%、1カ月、足寄町、町長減給10%、1カ月、副町長、教育長減給5%、1カ月というのが私どもで押さえている内容でございます。
次に、責任のとり方ということでございますが、本来、処分ということになりますと一般職の職員ですと、地方公務員法の中の懲戒という内容について対象になりますけれども、特別職については地方公務員法の適用外ということもございまして、その内容につきましては、このことの原因となった事実、重さ、そういったことと公正な世論からさまざま批判などに対する対外的な影響等を考慮して適切に判断をするという事例が解説書などを見ますと紹介をされているということでございます。あわせて、今申し上げましたように、他自治体の状況との均衡という意味で、ここを図るということが重要なことということで、10%カットの根拠ということですが、他自治体の同様の事例に対する対応も十分に勘案をしてと。それで、前段申し上げましたようなことの重大性も勘案してということがその根拠ということでございます。
2点目の他職員の対応ということでございますけれども、今回こういった形でこの議案について議決をいただきましたら、市長の手元におきまして速やかに次の対応ということでして、具体的には、副市長を厳重注意、事業所管の市民福祉部及び契約事務所管の企画総務部の職員11人に対しまして厳重注意5人、注意6人の処分を予定しているということでございます。
○議長(北本 清美君) 渡辺議員。
○9番(渡辺 英雄君) わかりましたけれども、市長はとんでもない災難かとも思うわけでありますが、先ほど東出議員も指摘していたように、職員の緊張感あるいは職務についての慎重さがないことに尽きるということ、そして失念ということは、うっかり忘れたということになるわけですけれども、それが行政職としてあってはならないことが出たということであって、今後ともこういう部分については、私はどちらかというと心を痛めるものであって、今後ないように十分意を注いでいただくことを願って、もう一度答弁を求めておきたいと存じます。
○議長(北本 清美君) 答弁願います。
坂本企画総務部長。
○企画総務部長(坂本 光央君) 再質疑をいただきました。
大変申しわけなく感じております。職員の失念、慎重さを欠いた対応ということでございまして、このことについて非常に重く受けとめて、今後このようなことが起きないように最大限努力をすると、市長の手元で十分にさまざま事後の対応についてのことを検討する中で、こういったことを円滑に実施する中で今言ったような形が再発しないように、努力をしてまいりたいと思います。
○議長(北本 清美君) 北名議員。
○16番(北名 照美君) 提案説明の中で、市長がこのことを重く受けとめて責任を明らかにすると言いましたし、そのことは大事なことだと思います。
そこで、何点か聞きますが、1点目は、山下市長になってから職員を行政上のミスなどで処分した事例を挙げていただきたいということが一つです。
それから、2点目は、その事例の中にも出てきますし、今回もそうなのですが、厳重注意と注意がされているわけですが、これはどういう形でするのか、ペーパーでするのか口頭でするのか、あるいはこういうことが厳重注意だとか、注意をされるとどういうデメリットといいますか影響をしていくのか。そのことをお尋ねしておきます。
3点目は、今までも何度かあったと思うのですけれども、こういう処分だとか、処置というのかに対して、一定のこういう場合はこうするというルールと言っていいのでしょうか、不文律なのかもしれないけれども、何かがあると思うのです。その辺については、どういうことになっているのかお尋ねをしたい。
○議長(北本 清美君) 答弁願います。
坂本企画総務部長。
○企画総務部長(坂本 光央君) 3点の質疑をいただきましたのでお答えをいたします。
まず、このような形の職員の対応に基づく処分の例ということでございますけれども、平成19年9月の最低制限価格の基礎数値の誤り、それから20年10月の高額療養費立替分の未請求事案といったことが事案としてあるものと思っております。
2点目の処分の内容でございますけれども、地方公務員法に基づく懲戒処分ということは、戒告以上ということですけれども、厳重注意、注意については、口頭での注意ということであり、ペーパーが出るかどうかというお話もございましたけれども、ペーパーではなく口頭による注意処分ということでございます。そこで、デメリットということでございますが、当然今回のこういった形で対応することについては、本当におわびをするということで、注意を受けることに対して職員として今後ますます緊張感を持ってこのようなことがないように対応することで、みずから律していく決意を込めてという内容になろうかと思っております。
それから、3点目の処分のルールでございますが、地方公務員法の中では、公正の原則ということがございまして、他の処分との均衡を図ることが非常に重要なことであるということと、その処分が行える場合については、その内容が事例にふさわしいかどうかについては、十分に配慮しなければならないという規定がされていまして、当然それらを決めていくに当たりまして、この規定に従って十分に検討、精査を図った上で対応していくということでございます。
○議長(北本 清美君) 北名議員。
○16番(北名 照美君) 最初に聞きました山下市長になってからの事例が1件抜けています。ことしの10月6日の厳重注意が何人かいるのか、それをきちんと言ってください。
それから、今の答えの中で聞きたいのは、厳重注意、注意というのは口頭ですると、みずから律するということになると思うのですけれども、これは昇格だとか昇給に影響があるのですか。それをお尋ねします。
それから、ルールは今聞いたけれども、あるようなないような感じで、ないような感じでありましたけれども、私どもは一つ抜けているのは後で答えてもらうけれども、山下市長はなかなか自分に対して厳しくないと言ったら変な言い方になるけれども、今までしてこなかったと思うのです。私は今回したことは、当然だという思いがしているし、これがいいと思うのですけれども、その辺の違いというか、今までのとの違い、これはどうして今回するのか、今までしなかったのかその辺はどうなのですか。そのことをお尋ねしたいと思います。
○議長(北本 清美君) 答弁願います。
坂本企画総務部長。
○企画総務部長(坂本 光央君) 再質疑にお答えをいたします。
大変申し訳ございません。1点目の深川市のホームページの情報の関係について直近でございましたので申し上げませんでしたけれども、これについても対応はございましたので、おわびをしながら、もう1件ございましたので、このことについて答弁とさせていただきたいと思います。
それと、2点目の昇格等に影響するのかということでございますけれども、それぞれこういったことに対する対応を厳重注意を含め受けるということについては、今後どのような形、それぞれ内容によって大きく食い違いがあると思いますけれども、これは職員一人一人がみずから律していくという受けとめをさせていただく中で、客観的な評価については、非常に難しい問題がございまして、そのことが反映するかしないかということについては、個々の事例によって異なるものだと思いますので、明言することは難しいものだと思います。
それと、3点目にございました特別職の対応ということですが、先ほども申し上げましたけれども、特別職の対応については、地方公務員法の対象外ということもございまして、これだという明確なルールがあるものではございません。そういった事案、そのことの重大性だとか、他自治体に類似したような例があった場合について、どのような対応をしているのかといったことも総合的に判断してということになろうかと思いますので、これについては、個々のさまざまな事象によって異なるものだと思っております。
○議長(北本 清美君) 北名議員。
○16番(北名 照美君) 私は、これまで3件厳重注意だとか注意をした事例があるというのを記憶の中にもありましたし、さらに調べたというか所管に聞いて改めてそのことを思っているのですが、私は当然これまでも市長はみずからを律するべきだったと思っていたのです。その都度そのようなことを言いました。なぜ市長にそういうことが必要なのかというと、やはり先ほどから緊張感という言葉が何回か出ていますけれども、部下といいますか、職員のミスが場合によっては、財政に与える影響というものも出てくる場合もありますし、また信頼ということもありますし、市民に対して市長がみずから律することによって、これからの決意にもなるし、また職員にもそういうことにならないような努力をするということになると思うのです。ところが、職員は処分しておいたけれども、自分はそうしないという形になると、これは本当に何なのだということになってきたと私は思っているのです。そういう意味で、例えば一つだけ言いますけれども、3件あるうちの最初の事案ですけれども、最低制限価格の基礎数値の誤りというものがありました。納内小学校屋内運動場改築建築工事の入札にかかわって、これは市長決裁が必要なものだったのです。2億円の仕事を1回業者に入札して、そして契約までしたけれども、それからすぐ慌てて取り消してもう1回やったという事例なのです。本当にとんでもない事例ということで、私どもはあのときも言ったけれども、そのときも部長職以下に厳重注意、注意をしたのです。やはり市長決裁すべき出来事とそうではない出来事の区別があると思うのです。交通事故を起こしたとか場合には、そういう厳重注意や何かをしていてもそれは及ばないと思うのですけれども、行政のミスであった場合に市長、副市長が責任をとるという姿勢がなければいけないと思うのです。同じような意味では、高額療養費の問題もそうです。このミスのために結局は二百数十万円が税金で補てんされなかったわけです。これだって私は、市長決裁のものかどうかわからないけれども、違うような気がしますけれども、やはり市民から見れば、本当に緊張感を持っているのかということになったと思うのです。そういう点では、もう一度聞きますが、今回のように市長決裁のときに、行政的にそういうことが起きた場合にはするのが筋ではないですか。どうですか。
○議長(北本 清美君) 答弁願います。
坂本企画総務部長。
○企画総務部長(坂本 光央君) 起こった問題の重大性、他自治体の動向などを見きわめて、今までも取り扱ってまいっておりますので、今後についてもご指摘の点も踏まえまして、対応すべきことと考えております。
○議長(北本 清美君) 質疑を終わります。
お諮りします。本件は会議規則第36条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって議案第67号は原案のとおり可決されました。
○議長(北本 清美君) 日程第5 議案第68号損害賠償の額を定めることの専決処分の承認についてを議題とします。
提出者の説明を求めます。
山下市長。
○市長(山下 貴史君)〔登壇〕 議案第68号損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について提案理由を申し上げます。
平成22年9月15日午前6時ごろ、車両が市道6号線を走行中、道路中心標のふたが傾き突出していたため、右側前、後輪及びホイールを損傷させる事故が発生いたしました。詳細につきましては、別紙専決処分書のとおりでありますが、国家賠償法第2条第1項の規定に基づき、道路の管理に瑕疵があったものと判断し、23万円を市が賠償することで相手方と協議が調いましたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成22年10月12日をもって専決処分したものであります。なお、賠償金につきましては、全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険から全額補てんされるものであります。よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。
○議長(北本 清美君) これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 質疑を終わります。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(北本 清美君) 異議なしと認め、よって議案第68号は承認することに決定しました。
○議長(北本 清美君) これで本臨時会に付議されました事件の審議はすべて終了しましたので、平成22年第3回深川市議会臨時会を閉会します。
(午前11時49分 閉会)