[目次]


平成23年 第2回

深川市議会臨時会会議録(第1号)

午前10時00分 開会

平成23年5月9日(月曜日)

午前11時17分 閉会


〇議事日程(第1号)

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 報告第 1号 法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることの専決処分の報告について
日程第 4 報告第 2号 平成22年度深川市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
日程第 5 議案第41号 損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について
日程第 6 議案第42号 控訴の提起について
日程第 7 議案第43号 平成22年度深川市一般会計補正予算(第9号)の専決処分の承認について

(午前10時00分 開会)

〇議長(北本清美君) ただいまから平成23年第2回深川市議会臨時会を開会します。


〇議長(北本清美君) これより本日の会議を開きます。


〇議長(北本清美君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員には、会議規則第78条の規定によって、水上議員、川中議員を指名します。

〇議長(北本清美君) 事務局長から諸般の報告を申し上げます。

〇議会事務局長(山岸弘明君) 本臨時会に付議されます事件は、市長から提出のありました議案3件及び報告2件であります。

 次に、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しております。

 次に、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

 以上で報告を終わります。


〇議長(北本清美君) 日程第2 会期の決定についてを議題とします。

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 異議なしと認め、よって会期は本日1日間に決定しました。


〇議長(北本清美君) 日程第3 報告第1号法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることの専決処分の報告についてを議題とします。

 提出者の説明を求めます。

 山下市長。

〇市長(山下貴史君)〔登壇〕 報告第1号法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めることの専決処分の報告についてご説明を申し上げます。

 平成23年3月10日午後6時30分ころ、市道仲町通線2条6番の交差点において、市職員の運転する公用車が右側から走行してきた車両と接触し、相手車両の左側後部に損傷を与える事故が発生いたしました。その詳細は、別紙専決処分書のとおりでありますが、本件については12万7,500円を市が賠償することで相手方と協議が調いましたことから、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成23年3月31日をもって専決処分したものであります。なお、賠償金につきましては、全国市有物件災害共済会の自動車損害共済から全額補てんされるものであります。

 以上、同条第2項の規定により報告させていただきます。

〇議長(北本清美君) これより質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 質疑を終わります。

 これで報告第1号の報告を終わります。


〇議長(北本清美君) 日程第4 報告第2号平成22年度深川水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題とします。

 提出者の説明を求めます。

 山下市長。

〇市長(山下貴史君)〔登壇〕 報告第2号平成22年度深川市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてご説明を申し上げます。

 地域活性化・きめ細かな交付金事業の実施に伴い、平成23年第1回市議会臨時会において平成22年度深川市水道事業会計配水管改修事業予算を増額補正いたしましたが、関係機関との協議に日数を要し年度内の施工が困難となったことから、地方公営企業法第26条第1項の規定による予算の繰り越しを4月1日付で行ったところであります。

 同法第26条第3項の規定に基づき、別紙のとおり繰越計算書を報告いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。

〇議長(北本清美君) これより質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 質疑を終わります。

 これで報告第2号の報告を終わります。


〇議長(北本清美君) 日程第5 議案第41号損害賠償の額を定めることの専決処分の承認についてを議題とします。

 提出者の説明を求めます。

 山下市長。

〇市長(山下貴史君)〔登壇〕 議案第41号損害賠償の額を定めることの専決処分の承認について提案理由を申し上げます。

 平成23年3月11日午後7時ころ、車両が市道山3線を走行中、舗装が陥没していたため、同車両の左側前輪を損傷させる事故が発生いたしました。詳細につきましては、別紙専決処分書のとおりでありますが、国家賠償法第2条第1項の規定に基づき、道路の管理に瑕疵があったものと判断し、1万5,855円を市が賠償することで相手方と協議が調いましたことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成23年4月1日をもって専決処分したものであります。なお、賠償金につきましては、全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険から全額補てんされるものであります。よろしくご審議の上、承認くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長(北本清美君) これより質疑に入ります。

(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 質疑を終わります。

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。

 本件は討論の通告がありませんので、これより議案第41号を採決します。

 本件は承認することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 異議なしと認め、よって議案第41号は承認することに決定しました。


〇議長(北本清美君) 日程第6 議案第42号控訴の提起についてを議題とします。

 提出者の説明を求めます。

 山下市長。

〇市長(山下貴史君)〔登壇〕 議案第42号控訴の提起について提案理由を申し上げます。

 本件は、去る4月27日、旭川地方裁判所において判決の言い渡しがありました平成20年(行ウ)第7号損害金返還請求事件に関し、本市として一部承服しがたい部分がありますことから、さらに上級審の判断を仰ぐため控訴しようとするものであります。

 事案の概要について申し上げますと、本件は本市住民である原告らが、市発注の病院及び小学校の各改築工事の競争入札において前深川市長主導の談合が行われ、公正な競争が確保された場合に形成されたであろう正常な落札価格と比較し、不当に高い価格での落札となり、このことにより本市に損害が生じたにもかかわらず、市は前深川市長及び契約の相手方に対し共同不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することを違法に怠っているとして、本市を訴えているものであります。

 今般の判決主文において、病院の関係については、前深川市長に対する不法行為に基づく損害賠償の請求を求める部分は却下するとされましたが、小学校については、前深川市長及び契約の相手方の代表者に対し工事契約額の5%相当額及びこれに対する年5分の金利相当額について支払いの請求をせよという内容であり、原告らのその他の請求については棄却するとなっております。

 また、訴訟費用のうち、補助参加人に生じた費用については原告らの負担とし、その他の費用はこれを10分し、その9を原告らの負担とし残りを被告の負担とするという内容でありました。

 一方、争点である談合事実の認定等について、これまで本市は談合の具体的事実が立証される必要がある旨主張をしてきたところでありますが、今回の場合、刑事事件として立件された納内小学校機械設備工事の談合事実を前提に、証人尋問における供述などからの推認という判断がなされており、さらに損害額についても具体的事実に基づく立証がなされていないことなどから、本市としましては談合及び損害額の認定に係る第一審判決は承服しがたく、却下及び棄却とした部分を除く原判決の取り消し並びに深川市に対する訴えの棄却を求めて札幌高等裁判所に控訴することとし、このことについて地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。よろしくご審議の上、議決くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長(北本清美君) これより質疑に入ります。

 北名議員。

〇16番(北名照美君) 深川市のとっている態度については、私としては非常に疑義を持っているところであります。何点か質疑をしたいと思います。

 今般の控訴についてでありますが、控訴理由は今述べられましたけれども、どのような検討経過の中でこのような控訴という結論に至ったのか経過を知りたいと。

 次に、病院については、判決で談合についての証拠がないという答えが出されておりますが、この件について談合はなかったと山下市長は思っているのか。むしろ、このことこそおかしいのではないかという意見をいうべきではないのかという気がするのですが、その点を聞きたい。

 3点目、納内小学校の設備を除く3件について、このほど損害金を請求しなさいという判決が出されたわけですが、そこが不服だと。市民から見て少しわかりづらいけれども、被告である山下市長が前市長河野さんと3業者に対して請求しなさいと。つまり、税金額等に損害が出ていると。だから、判決を履行すればそれが市に入ってくると。それについて不服だということは、入る金額が少ないということで不服だと言っているのではないことを私も類推するわけですが、そうすると控訴のその部分については不当な判決で請求すべきではないということを求める控訴という気がするのですけれども、そのことをお聞きしたい。

 4点目は、弁護士さんの意見はどうだったのか。ずっと担当していた被告代理人の弁護士がいるわけです。その方のご意見はどうだったのか。

 5点目は、見通しです。控訴する側の見通しでいいのですけれども、勝算があるとか。勝算があるから控訴するのだと私は思うのです。その辺どうなのか。それから、期間的な見通しはどんなぐあいに踏んでいくのか。それから、当然弁護士費用はこれからもかかっていくわけで、その辺についてはどのぐらいを予測できるのかということ。まず、控訴に関してはこれを聞きたい。

 あわせて、この機会ですから、私が非常に重要だと思っていることについて幾つか聞きます。

 その裁判及び判決についてでありますが、1点目は、被告代理人、弁護士さんについてお尋ねします。経歴、代理人になったいきさつ、これまで支払われた弁護士費用、契約書があると思うので契約書を後で見せてもらえばいいと思うのですが、その辺のことについて重立った中身を聞きたい。

 2点目は、口頭弁論、証人喚問などがあったわけですが、この記録は、当然市の側に来ていると思うのですけれども、情報公開制度の手続を経れば紙面的に公開するということになるかと思うのですが、確認の意味でそれを聞きたいと。

 それから、この裁判というのは、地方自治法に基づいて監査委員に監査請求を行い、監査委員が却下したという経過を踏んで住民訴訟に至ったものであるというのはもうご承知のとおりなので、こういう答えが出たという段階で、監査委員の太田さんは今就任されたばかりですが、太田委員さんにお尋ねするということになるのですけれども、判決について監査委員さんはどのようなコメントというか、感想というか、それをお尋ねしたいと思います。

 それから、今後のことになるわけですが、私はこの問題の出発点は、官製談合があったという出来事で、刑事事件に発展して市長以下何人かの逮捕に至った大事件が起きたわけです。深川市始まって以来の事件が起きて、市長は当然失職し、それで新たに山下市長が登場するとなったわけですが、その最初の時から私は調査を求めました。深川市としてこれだけの大事件なのだと。当然調査をすべきではないかと求めたところ、判決が出ているのだからほかの点については調査しないと、かたくなに拒否された。私は何回も言った記憶がありますが、それがこういう判決が出たら、今度はその判決は不服だという感じになっているわけですけれども、非常に矛盾しているという気がするのです。調査をこれからでもするつもりがあるかどうか、そのことを聞きたいです。

 それから、最後になるかと思いますが、これは行政を舞台にしてなされている出来事でありますが、当然市民のかかわることであります。でたらめが横行してはいけないと。不正義は、やはり許されないと。可能な限りきちんとしたいという強い思いの中で、ここまで発展してきたと。私も一員でありますけれども、原告の皆さん方のそういう努力がこういう結果を生んだと私は思っているのです。それで、原告だけではなくて深川市民が、こういうことの答え、判決に対してさらに控訴をするという深川市のあり方、あるいは山下市長のあり方について、世論としてなるほどいいことだと、そのとおりだという声を上げるかというと、私は非常に疑問なのです。そんなことではないと思うのですけれども、その点についてどのように考えているかお尋ねします。

〇議長(北本清美君) 答弁願います。

 坂本企画総務部長。

〇企画総務部長(坂本光央君) それでは順次お答えいたします。

 まず、1点目の控訴に至る検討経過ということですけれども、4月27日に判決が下りまして、その後、市長、副市長を交えてたび重なる検討、協議を行いました。それで、最終的には、5月2日に市の最高意思決定機関であります庁議を開催いたしまして、ここで最終的な決定をしたところでございます。控訴に至る理由ということですけれども、先ほど市長から提案理由で申し上げさせていただいたとおりの内容でございます。

 次に、病院の工事についてですが、証拠がないという判決が下りまして、談合について認識がなかったと思っているのかということですけれども、平成19年のこの住民訴訟の時点から、深川市の立場としましては、談合の事実を承知していない、不知だという立場をずっととってきております。これについての具体的な立証、刑事事件に至った部分についても、この対応がされております。それ以外の部分について、なかったと言いきることもできませんけれども、その事実について知らない、承知していないという立場でございます。

 次に、3点目の納内小学校の設備を除く3件についてですが、請求される側の前市長と3業者でございますけれども、話をしたかということですが、そのような経過はございません。一切そういった話をしたという経過はございません。それと、今回の判決による請求をすれば、市に対して損害賠償ということでのお金が入ってくるというご指摘ですけれども、そこで、この地方自治法の規定に基づきますと、市がこのままこういった形で一審について2週間以内に控訴の手続をとらないということになりますと、確定いたしますけれども、地方自治法の規定によりますと、こういった確定をした場合に、60日以内を期限として当該請求にかかわる損害賠償についての請求をしなければならないという規定がございまして、次に別な規定ですが、この請求をし支払いがされない場合、これについては市が訴訟を起こさなければないという規定、さらにこの訴訟については地方自治法第96条第1項第12号、今回のような議決を要しない内容であるということでございます。先ほども申し上げましたけれども、請求すべきではないとかということではなくて、私どもとして談合の事実について承知をしていないということですので、この損害賠償ということになりますと、個別具体的な立証がされなければ損害ということについての確定はできないという立場です。そういった意味では、請求をするという状況にないという判断をいたしているところでございます。

 次に、弁護士の意見ですけれども、訴訟代理人ということでの弁護士ということですけれども、当然さまざまな協議をさせていただいておりますので、同意見ということでございます。

 次に、今後の控訴の見通しということです。これについては、訴訟代理人とも確認をいたしましたけれども、第一審の内容についての精査というところが非常に時間を要する内容だろうということですので、まずそこにどの程度時間がかかるかということについては、私どもが判断する状況にありません。そこが一番時間を要することだろうということで、その後については今度札幌高裁になりますけれども、それぞれの進めに従って対応していくということですので、見通しについては何とも申し上げられない状況でございます。それと、弁護士費用ということですが、これからその内容について協議してまいりますが、当面は、平成23年度訴訟に関する費用として180万円の予算を計上しておりますので、これを使いながら、仮に不足を来すということになりましたら、その時点で補正予算の提案をさせていただくと考えております。それと、勝算ということですが、私どもの立場として、私どもの主張について一部承服しがたい部分があるということですので、当然、その分についてきちんとした形で回答いただけると、控訴審の中で判断いただけるという立場をとっていますので、そういったことを期待しているという立場でございます。

 次に、現在の訴訟代理人でございます竹本弁護士についてです。経歴ということですけれども、現在は違うようですけれども、旭川弁護士会の会長をされていた、そういった方であると理解をしております。この方を訴訟代理人に選任したことですけれども、深川市の情報公開、個人情報保護の審査会の委員を、これは旭川弁護士会に推薦を依頼しそこから依頼に基づいて推薦があったものですから、そういった形でのおつき合いをさせていただいていたという経過があり、今回の住民訴訟を受けてさまざまな相談をさせていただいて、訴訟代理人になったものです。それと、今までの費用ということですが、平成19年の時点から裁判については口頭弁論だとか、さまざまな形で16回開催されておりますが、その1回当たり10万円ということで、10万円掛ける16回で160万円と。それと、住民訴訟の対応の着手金で100万円の合計260万円の弁護士費用を支出しているところでございます。契約内容についてということですが、これについては、口頭での確認ということで物事を進めておりまして、支払いについては当然弁護士からの請求に基づいて支払いをしているということで、特に契約書という取り交わしはございません。

 次に、裁判の中における口頭弁論などの準備書面など、証人尋問だとかさまざまな資料がありますけれども、これについて深川市がこの準備書面を、6回ほど提出しておりますが、これについては、求めに応じて当然情報公開の対象の文書だという認識をしてございますが、それ以外の例えば被告でありますとか、補助参加人の準備書面でありますとか、証人尋問についての部分、それぞれそれを出された方々並びに証人尋問の内容については、旭川地方裁判所に求めることが筋だと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

 それと、市の独自調査ということですけれども、先ほど申し上げましたように、市はこの談合の事実といったことについて承知していないと。今回の住民訴訟に当たりまして、申し上げているのは、この裁判の中で、個別具体的な立証がされるべきだということを私どもは主張しておりまして、そういったことがなされるものだと考えているところでございます。当然、市としてそういう調査権云々という部分については、警察等でありませんので、独自調査というのは非常に厳しいものがあると理解をしております。

 次に、このことについて市民の理解が得られるかということですけれども、これにつきましては、入札制度の改善ということで、平成19年から特別委員会も開催いただき、さまざまなご指摘もいただいて新たな入札制度の取り組みだとかさまざまな改善に努めてきております。さらに、平成19年5月ですけれども、入札制度の改善と情報公開を求める決議もいただいております。この中でこのような事件を二度と起こさないという決意を持って、入札制度の改善を進めることと、今後常に市民に情報を公開し説明責任を果たすことを、折に触れて広報ふかがわ等を通じて周知徹底を図ってきたつもりでございますので、これについては理解いただけるものと考えております。

〇議長(北本清美君) 太田監査委員。

〇監査委員(太田春夫君) ただいま監査委員としての感想ということで質疑いただきましたが、司法の判断について、監査委員として感想を述べる立場にはないと考えておりますので、感想については控えさせていただきたいと考えているところでございます。深川市が現在、控訴の提起について、ただいま議案を提出しているところでありますので、その推移を見守っていきたいと考えているところであります。

〇議長(北本清美君) 北名議員。

〇16番(北名照美君) 答弁をいただきましたが、何点か再質疑いたします。

 市長、副市長交えて相談したと、庁議で決定したと言われました。異論だとか、そういうのはなかったのかという気がするのです。その辺を聞きたいです。これは、大きな決定なのだけれども、何を考えているのだという市民はいると思いますし、もちろんそうでない市民もいるわけですが、どんな議論経過の中でこうなったのか言える範囲でいいですけれども、これを聞きたい。

 それから、病院のことは、不知だと、知らないと、なかったとは言い切れないが、わからないと。ただ、このことは少し言っておけば、ある業者は200万円の賄賂を前市長に送ったと言っているわけです。あるいは、地元業者云々と言いながら、地元業者がメーンになっていた一つの工事で、あえて差しかえて地元でない業者にしたという経過もあって、まさに単なる談合を乗り越えてもっと腐敗だとか賄賂だとか、そういうことを感じさせるような状況があったわけです。その辺についても、刑事記録、私が閲覧した裁判に提出した記録の中でも明らかになっているけれども、それについてもご意見を聞いておきたいです。

 それから3点目は、納内小学校の3件についての判決で、前市長河野さんと三つの業者に請求しなさいということが、山下市長は、請求すべきではないのではなくと言ったのか、つまり請求をする状況に耐えられないという言い方をされたと思うのです。これはポイントだと思うのです。今聞いているところでは。あの判決あるいは口頭弁論の中身を全部読めば、裁判の証人尋問の中で、皆さん方は談合をやりましたと素直に言っているわけです。その人たちに請求して、いちゃもんというかそんな根拠がないなんて言ってくると考えるほうがおかしいと私は思うのですが、ここがポイントではないかと思うので聞きますけれども、そう思いませんか。前市長、それから三つの業者が、判決に基づいて判決どおりの請求をした場合にクレームをつけてくると、もしかしたら裁判を起こしてくるというぐあいに考えているのですか。これを聞いておきます。私はとてもそんなこと考えられないし、考えるのはおかしいと思っているのですけれども、これを聞かせてください。

 勝算については、期待をしていると。つまり、この判決で、あなた方は控訴しようとする部分の判決が間違いだったということを期待しているわけです。そうすると、2,638万円も市は請求権を失うということを期待しているということになって、これは市民から見ればとてもわかりづらいことではないかと思うのです。重ねた質疑になるかもしれないけれども、聞かせてください。

 それから、準備書面などは6回提出したと言いました。私は裁判記録のことを言ったのですが、裁判記録については、もう随分前ですが私もこの場で聞いて、そちらが調査もしないと言ったので、私は旭川法務局に行って手続をとって裁判記録を見たのですが、今裁判記録はもうここにもあると。証人尋問などについてはあると。それで、裁判所に行って見なさいという言い方をされたので、あえてもう1回聞きますけれども、市民は裁判所行くのもいろいろと大変だし、深川市にかかわることで深川市にもあるわけですから、それを見たいといった場合に、市が裁判所にそういうお伺いをして、市民が閲覧することができるようにするということにはならないのかどうかあえて聞かせてください。

 最後になるかもしれませんが、独自調査のことです。私はこんな市の態度、市は調査権はないというが、調査権を発動しろとか、そんなこと言っているわけではないのです。内輪で起きた事件です。今、だれが、どういう人がというのがいろいろあるけれども、私は被告が実施をすべきであったと思うと。原告は原告で努力をされているし、原告代理人もいるわけです。そうではなくて、市で起きた市の出来事ではないですか。最初からこれはどこまでできるとか、調査権の発動なんてややこしいことを言っているのではないのです。当たり前の真ん中として、これだけの大事件について市がまじめにこのことと向き合うならば、私はよその自治体だって職員に聞いたり、いろいろな手だてをとってやっていると思うのです。深川市は全くしなかったのだから。ではあえて聞きますが、4年前の最初の時点で、あのときに調査もしないと言ったことは間違いだったと思いませんか。今でもそれは正しかったと思っているのですか。これを聞かせてください。そして、はっきり言って今さら遅いです。遅いけれども、できる範囲でやるという姿勢はありませんか。もう1回答えてください。

〇議長(北本清美君) 答弁願います。

 坂本企画総務部長。

〇企画総務部長(坂本光央君) 再質疑のまず1点目でございますけれども、庁議などでどのような議論経過だったかということです。これについては、4月27日の判決の内容を詳細に説明申し上げまして、市が今までとってきたさまざまな対応ということについても言及して説明を行いまして、これについて異論がなかったというか、全会でそれぞれ妥当だろうということですので、特に異論というのは出なかったところでございます。

 次に、市立病院についてですけれども、繰り返しで恐縮ですけれども、談合があったということについて、あったなかったということよりも、具体的な立証がされなければならないという立場、それで初めて損害ということで生ずるわけでございまして、それをもとにして損害賠償請求を行うということが成り立つということでして、そこの具体的な談合の立証が十分にされていない段階で、損害賠償請求を行うということについては、非常に問題があるのではないかと考えております。そこで、質疑の中では、前市長並びに3業者からクレームなどといったものが出ると思うのかということございますが、そういったことよりも、市として損害についての具体的な詳細な把握がまずできるかどうかというところが非常に大事なことだと思います。そういった意味では、控訴審の中でこのことについて十分に検討いただいて、それに対応した判決をいただくということが必要だと考えているところでございます。

 そこで、質疑の3点目、4点目の納内小学校の件だとか、判決が誤りだったと思うのかということでけれども、決して誤りということではなくて、個別具体的な立証が不十分であるという認識でございます。決して誤りとかというところに言及するつもりはございません。請求するに当たっては、そういったことについて具体的な立証がされて、損害賠償請求をするに足るだけの根拠を持つことが必要だと思っているということでございます。

 それと、裁判記録の件ですけれども、先ほど申し上げましたように、深川市として準備書面などを提出した分について、これは情報公開として求めていただくことについては当然のことと思いますけれども、相手方だとか、そういった分について、これはそれぞれ市がたまたま裁判の中で訴訟代理人を通じて入手した資料でございます。これは、市というよりもそれぞれ提出された方々に求めることが正しい姿ではないかと考えております。

 それと、独自調査の件ですけれども、市は調査をしないということではなくてということですけれども、入札等調査特別委員会の中でもさまざまなやり取り、記録をきのうも読んでみましたけれども、決して調査しないということではなくて、調査するには職員の退職ですとか、さまざまな経過を含めておのずと限界があるというそういった立場での説明はずっとしてきていると思います。そういった意味では、やれることは十分にやりながら、そして最終的に市議会で決議をいただきましたように、入札制度についての改善を進めること、さらにはその内容について十分に市民に説明をすること、このことに力点を置いた対応ということでありまして、調査権とかそういうことを申し上げるつもりもございませんけれども、当然新たな入札制度の導入に当たっては、その業務に精通した職員の意見も十分聞いているということですので、調査になるかどうかは別ですけれども、今までの経過も含めて、そういったことの意見などを十分に聞きとった上で、物事の進めになっていると考えております。

〇議長(北本清美君) 北名議員。

〇16番(北名照美君) それでは、もう1回聞きます。

 今聞きながら私が思ったのは、真剣にこの問題と向きあうならば、本当はあなた方が原告になって裁判すべきことだったのだと思うのです。山下市長になってから、入札制度を変えたことは知っているし、それはいいことをやったと思っています。そうではなくて、談合問題の総括をしなさいというか、それは市民の期待でもあったと思うのです。調査権がないだとか、ああでもない、こうでもないと言うのだったら、私はむしろ市が裁判に提訴して真相究明するということをすべきだったと思う。何もかにも逃げていたという言い方していいでしょうか。私はいいと思うのですけれども。

 そこで、もう3回目ですから聞きたいのは、聞きとれなかったという言い方をさせてもらいますけれども、判決に基づいてやったら前市長と3業者からクレームがつくと思いますかと言ったことに対して、クレームがつくかどうかということではなくて控訴審の中で明らかにしたいと聞こえたのですが、その立証というか、何か最初の答えもそうなのだけれども、そういうことを言っているような気がするのです。私は、そんなことを言っていたら、残念ながら究明どころの騒ぎではないです。結局は業者と前市長をかばうことなのです。これは、市は一生懸命になって怒らなければいけないことです。とんでもないことをしてくれたと。住民がやってくれて答えを出してくれたと。文句をつけられるならつけてごらんというような気持ちで請求したっていいではないですか。そうすべきではないですか。あなた方は最初に言ったときは裁判の判決で納内小学校の設備工事は前市長と3業者に有罪判決が出たのだと。ほかは出なかったのだと。調査もしないと言ってきました。けれども今度は出たではないですか。出たら今度は不足だとかああでもない、こうでもないと。行政はそんなことしてかばっていたらだめなのだ。私たちは行政に期待しているのだから。市民だって。私はもう1回聞きたい。答えてないように思うから聞くのです。あの方たちは認めているのだからクレームなんてついてこないです。証人喚問を、私は原告席で、本当にすぐ前であの4人の方がしゃべっているのを聞きました。討論でも言うけれども、不誠実な答えをした人は1人いました。けれども、3人の方はもっとまともな答えをしました。つらい立場の場所に置かれて。その思いをあなた方は考えなければだめです。クレームはつきません。どうしてあなた方がかばうようなことをするのですか。ますますつらくなります。もう1回聞かせてください。

 それで、調査を何でしなかったのだと、今からでもできる範囲をしなさいと言ったら、部長は調査しないのではなくて、限界があると。これはさっきから聞いています。やれることはやったみたいなことを言っていました。では、今まで調査しないとか言っていたのとは違うと私は思って聞いていました。したのならその中身を明らかにしなさい。やはりわかるようにしなかったら、透明性だとか合意だとか、本当に行政というのは期待されているのです。東日本大震災の被災地を見てごらんなさい。市民のため町民のため、行政がどれほど大きな力を発揮しているか。それを思ったら、今こういうことで行政が市民に背を向けるような事をしてもらったら、はっきり言って残念なのです。3回目だから、どんな答えをしたって構わないけれども、討論するから答えてください。

〇議長(北本清美君) 答弁願います。

 坂本企画総務部長。

〇企画総務部長(坂本光央君) まず、1点目の納内小学校にかかわります損害賠償の請求という件ですけれども、相手方から異議が出るかどうかということ、そういった質疑でした。私が申し上げたのは、そのことよりも具体的な談合の立証がされて、市として損害が生じたということを具体的に確認して、その上でというその根拠が必要だと理解をしているということでございまして、それでこのことについて控訴審の中で内容について、詳細に明らかになればということを期待しているという立場でございます。

 それと、独自調査の件でございますけれども、先ほども入札等調査特別委員会の模様についてさまざまお知らせしましたけれども、非常に熱心な議論のもとで、そのときの決意として二度とこういうことが起こってはならないというのは議員の皆さんも当然ですし、市の内部でも当然のこととして、深川市始まって以来の最大の不祥事だという認識でございます。こんなことは絶対起こさないという立場で、新たな入札制度をどのようにつくっていくかということでございますので、当然現状を踏まえた、そういった意見を数多く踏まえた上での対応だったと思いますので、決して調査権だとかそういうことを申し上げるつもりはございませんけれども、相当年数の経過でありますとか、既にそのことを承知している職員の退職だとか、非常に厳しい状況、難しい状況になっているという認識を申し上げたところでございます。それで、決してこういったことを起こさない、決して風化させてはならないので、当然そのことを肝に銘じながら、今回のこの控訴審について議会の議決をいただきましたら、控訴にそういった立場で臨んでいきたいと思っております。

〇議長(北本清美君) 質疑を終わります。

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。

 本件は討論の通告がありますので、指名します。

 北名議員。

〇16番(北名照美君) ただいま出されております控訴するという議案に対して、日本共産党市議団として反対の立場で討論します。

 質疑を3回いたしまして、もちろん3回答えが出ました。聞けば聞くほどやはりこの控訴はおかしいと私は思います。つまり控訴するという市の態度は、遺憾であり反対であります。私は、質疑の中で、庁議で異論は出なかったのかという質疑をいたしました。それについては余り触れませんでしたが、妥当だというみんなの意見だったと、みんなが納得したという意味だと思います。率直に言って、山下市長、私はあなたが裸の王様になっていないかという心配があります。職員が風通しがいい云々ということを松沢議員も聞きましたけれども、あなたに物が言えなくなっているのではないかという気がします。また、あなたは聞く耳を持たない、そういうことはないかそこらが心配です。そういうぐあいになったら、行政はだめな方向に行くのです。言わない分、だれでもが陰で言います。職員も。私は賢明な職員の皆さんや、幹部職員の皆さん方がすんなりとこれをよしとしているのか、満々の自信で、市民に向かって物言えるようなそういう結論であると思っているとは、正直言って私は思いがたいのです。そのことを最初に述べておきます。

 それで、我が党の議員団の判決に対する評価を少し言わせてもらいます。二つの面があると思うのですけれども、一つは、納内小学校の3件の談合を認めて、損害金を払いなさい、請求をしなさいという答えを出したということです。私は、これは裁判所として、よくやってくれたと思います。ここに至る経過は、あなた方に聞いたら弁護士に1回10万円で、着手金100万円で、もう260万円払って、さらにこれからまたと言いましたけれども、私たちの弁護士には極めて少ない金額しか出せません。お金がないですから。そちらのほうは、税金をどんと使うわけで、そういう裁判なのだということも改めて感じました。だからお金がない中だけれども、住民運動があり、そしてここまで持ってきて、そして損害金の返還を求める判決を出させたというか、結論を出したということは、ものすごく大きな意義があると思っています。あわせて言えば、あなた方は勝算に期待すると言ったけれども、そういうお金、市がむだに使った税金を取り戻すことに、取り戻さないように期待をするなんていうそういう勝算はどぶに捨てたほうがいいと私は思います。本当にもっともっと、この件だけでない、こういう言葉を使うのは言いづらいことだけれども、どれだけ食い物にされてきたかわからないのだから、それを氷山の一角が出たものまでも拒むということは全く理解しがたいし、この判決は評価をします。もう1点の病院の件については、私たちは遺憾であります。この判決は全く遺憾であります。先ほども少し言いましたけれども、100万円を納内小学校の件で賄賂として送った業者が立件されて、その同じ業者が病院の件で200万円賄賂として送りましたと。それで、あの時は200万円だったから納内小学校は100万円にしましたということを言っているわけです。先ほどほかのことも言いましたから繰り返しませんけれども、あそこも間違いなく、そういう談合でやられたことと私は確信を持っております。もっと大事なことは、何もこの納内小学校だとか病院の問題だけではなくて、ずっと腐敗、不正がやられてきたということなのです。そこに怒りを持たないと、立件されていないとか、具体的にわからないとか、そんなことになってしまうのだと、それが行政なのかという思いです。

 さて、市の控訴についてでありますが、質疑で大分言ったけれども、討論だからもう少しだけ言います。最初から山下さんは、この件があって急遽こちらへ来てくれて、選挙で私も破れたのですが、市長になられたわけです。市民は、公正な入札制度をするということも大きな期待だったけれども、もう一つは、この談合問題についても、よそから来たけれども、市長になられたのだから談合の件でも可能な限りの努力をして、けじめをつけて、深川市民と私はこういう立場でやっていくということを見せてほしかったわけです。だけれども、最初からあなたは、そうしないということを明言しました。こういうことで始まって、とどのつまりというか、あのときは裁判をにしきの御旗にしたと思うのです。立件立件だと。今度は判決が出たら不服だと。私は、これはご都合主義というのではないかと思うのです。そういうことを思います。

 証人尋問についても、少し言います。先ほども言いかけましたけれども、4人の方が出廷したと。私は、原告のすぐそばで横から見ていていた。傍聴者は後から、証人の人たちの頭だとか背中が見えても顔は見えなかったけれども、私は態度を横からすぐ至近のところで見ているからよくわかった。はっきり言わせてもらうけれども、前市長は、ただ一人不誠実でした。その時の態度は、「わかりません。忘れました」です。ほかの3人の方は、もちろんあけすけに全部言ったわけではないけれども、肝心のところは正直に答えたと私は思っている。やはり一般市民というか職員の人たち、業者も1人いましたが。今度、返還の対象になった業者だけれども、私はその方もきちんと答えていたと思います。それに比べて業者が2人欠席しています。裁判に出てこなかったです。あえてこの場所だから名前は言わないけれども、私はやはりそれも不誠実だと思う。その業者は多分、市の監査委員の問いかけに談合しませんといったのは違うのですか。私はそんな気もしていますが、私はその業者たちにはやはり反省してもらいたいと思っています。

 最後に、今市議会議員選挙が近いけれども、本当に市民が厳しい目で議会を見ています。どんな態度をとるかと、チェック機能をきちんと果たせるかと、意見を言えるかということを。私はそんな思いで、きょうこんな機会になってしまったけれども、言ったつもりでおります。

 それから、本当に最後ですけれども、市の職員の皆さんにも私は言いたいのです。先ほども少し言ったけれども、3.11の大震災で被災地の自治体職員、消防関係者などなど警察も含めて大奮闘し、涙の出るほどすばらしい活動をしている人がたくさんいて、紹介されています。私は、深川市の職員もそうだと思っているし、消防の方たちも、団員さんも含めてそうだと思っています。ぜひこれからも、市民の期待にしっかりこたえるような立派な行政をつくっていただきたいということを言いながら共産党の討論といたします。

〇議長(北本清美君) 討論を終わります。

 これより議案第42号を採決します。

 この採決は起立によって行います。

 本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

〇議長(北本清美君) 起立多数。

 よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。


〇議長(北本清美君) 日程第7 議案第43号平成22年度深川市一般会計補正予算の専決処分の承認についてを議題とします。

 提出者の説明を求めます。

 平山財政課長。

〇財政課長(平山泰樹君)〔登壇〕 議案第43号平成22年度深川市一般会計補正予算(第9号)の専決処分の承認についてご説明を申し上げます。

 次のページの専決処分書をごらんください。専決第2号は、平成22年度一般会計補正予算(第9号)を地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成23年3月31日をもって専決処分したものでございます。

 次のページ、補正予算書の1ページをごらんください。平成22年度深川市一般会計補正予算(第9号)につきましては、第1条で歳入歳出にそれぞれ46万5,000円を追加し、予算の総額を160億2,266万5,000円とするものであり、第2条で地方債の変更をし、第3条で繰越明許費の追加を定めたものであります。

 このたびの補正予算は、大きくは地方債のうち過疎地域自立促進特別事業、いわゆる過疎債のソフト事業分を中心に事業の確定等に伴い、地方債の借入限度額を変更しようとするものが主な内容となっております。したがいまして、歳出額の変更というよりも財源振替を行っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

 初めに、10ページをお開き願いたいと思います。歳出予算についてご説明を申し上げますが、3款民生費、1項2目障がい者福祉費以降14ページ、次の次のページでございますけれども、6款農林水産業費1項4目農業振興費までは、過疎債のソフト事業に係る事業費の確定による地方債の変更を補正の内容としております。

 同じく、14ページの1項8目農業農村整備費の財源振替は、ふるさと農道に係る事業の確定に伴うものでございます。

 次に、16ページをごらんください。8款土木費、2項1目道路橋梁総務費については、過疎債のソフト事業でございます道路台帳GISの拡充分の事業確定に伴う地方債の減、2項3目道路新設改良費は、道路橋梁整備事業債及び地方道路債の事業費確定による減、次の18ページの街路事業費の財源振替は、街路分の地方道路等整備事業債の事業確定に伴うものでございます。

 次に、20ページをお開き願いたいと思います。13款諸支出金、1項7目公共施設整備基金費から、11項社会福祉振興基金費までは、ふるさと納税寄附金に係る積立金総額46万5,000円をそれぞれの寄附者の寄附の趣旨に沿って積み立てを図るものでございます。

 戻りまして、4ページをごらんください。第2表地方債補正は、歳出の項目でも申し上げましたけれども、過疎地域自立促進特別事業に係る変更、道路債の変更などを図るものでございます。地方債の限度額の合計につきましては、変更はないものとなっております。

 同じページの下の欄でございますけれども、第3表繰越明許費は、平成22年度で年度内の事業の完了が見込めないことから、あらかじめ上限額を設定して23年度に繰り越しを行うものでございます。

 次に、8ページをお開きください。歳入予算につきましては、17款寄附金を増額したところでございます。

 以上、一般会計補正予算(第9号)についてご説明を申し上げましたけれども、ご承認賜りますようよろしくお願いをいたします。

〇議長(北本清美君) これより質疑に入ります。

 松沢議員。

〇8番(松沢一昭君) それでは、20ページ、13款諸支出金のところでお尋ねしたいと思います。

 寄附金の内訳についてでございますが、これは何年か前からこういう形で深川市以外に住んでいる方で、寄附をしたら税金の控除になるという仕組みがされましてできた制度だと認識していますが、けさほどもらった資料の中では、それぞれ補正の基金の種別の件数も含めて出ていますが、この寄附金の内訳について、何人の方から何件の寄附が来たのか、これが必ずしもこの資料が、この件数がこの人数ではないのではないかという気もして見ていたのですが、その辺の明細も含めて、また最大どのくらいの金額が寄付されているのかも含めてお答えいただきたいと思います。

〇議長(北本清美君) 答弁願います。

 坂本企画総務部長。

〇企画総務部長(坂本光央君) ふるさと納税についてお答えいたします。

 この制度は、平成20年度にふるさと納税ということで、ふるさとに貢献をしたいと、あるいは応援したいという納税者の思いを実現するためにということで創設された制度でございます。

 そこで、質疑ですけれども、今回のふるさと納税の人数は11人でございまして、それぞれこのふるさと納税をされる際に私どものほうで決めておりますどういった事業にということを記載いただくことになっておりますけれども、11人の方で12件のそれぞれ割り振りをされておりまして、合計で46万5,000円といった形での対応となっているところでございます。

 次に、ふるさと納税をされた方の最大の金額ということでございますけれども、10万円という方がお2人おられるという状況にございます。

〇議長(北本清美君) 田中昌幸議員。

〇5番(田中昌幸君) 歳入の部分でお伺いしたいと思います。

 今回の補正の専決では出ていないのですが、3月末に特別交付税の額が決定されまして、これは当初予算から見ると随分大きな額が交付されたと認識をしているのですが、この際ですからその額あるいはその額が決定された経緯というか、特別交付税の場合はブラックボックスですので、どれがどうこうという理由ははっきりしない部分もあるかもしれませんけれども、大幅にその額が増額された理由等がわかればその点についてお示しをいただきたいと思います。

 今回、歳入の補正ということではないのですけれども、一定の額が大きく変わっている場合については、やはりこれまで慣例的に最終的に繰り越しというところの予算措置をしているとは思うのですが、そういう点についての議会あるいは市民の皆さんに対する周知というところでは、やはり補正予算という部分が1番はっきりする部分ですから、そういったところにすべきではないかと考えますので、その点についてのご見解をお示しいただきたいと思います。

〇議長(北本清美君) 答弁願います。

 坂本企画総務部長。

〇企画総務部長(坂本光央君) 特別交付税の質疑についてお答えさせていただきます。

 平成22年度の地方交付税のうち3月分の特別交付税につきましては、東日本大震災の影響もあり、従前よりも少しおくれまして3月22日に交付されたところでございます。その額につきましては、6億5,968万9,000円となっておりまして、12月分の交付額と合わせまして、平成22年度の特別交付税の額は8億3,530万6,000円となったところでございます。この額は、前年度と比べまして6,140万円程度の増、7.9%の増となったところでございます。平成22年度の予算におきまして、特別交付税7億円と予算計上をいたしておりましたので、予算額よりも1億3,500万円の増ということになったところでございます。

 増額理由ということですけれども、詳細についてはなかなか不明な点もありますけれども、やはり地方に対する地方財政対策といった意味合いが多いのではないかと考えております。そこで、この取り扱いということですけれども、例年ですと、特別交付税の額については、3月中旬に判明をするといったこともございまして、3月議会での補正予算には含んでいないという状況にございました。そういったことで、増額となった場合についても、専決処分により基金への積み立てなどの補正を行っていないということで、そのまま繰越金といたしまして、翌年度の補正予算の財源としてきたという実態にございます。平成22年においても、同様の対応ということですので、このたびのこの補正予算の中には含んでいないということですが、もちろん減債基金等への積み立てを行うということも当然可能なものでございます。

 そこで、平成23年度の特別交付税ということですが、交付税制度が改正されて、特別交付税の地方交付税に占める割合が6%から5%になるという、最終的には4%になるということでしたが、今回の大震災の影響もございまして、それが3年間見送りになったといったこともございます。そういった意味では、特別交付税の額そのものが不透明であるという状況になったと考えております。それで、この大震災の影響は、災害対策にとどまらず、道路等の整備、教育や福祉の分野など多方面にわたるということが想定をされることから、今後どういった形になるのかということで、私どもとしても繰越金を一定程度確保するということが必要という立場からすると、なかなか心配な部分があるという状況にございます。

 それで、そういった特殊な事情がありますけれども、今後について、質疑にありましたように、基金の積み立てなどについての対応ということで、どういったことがいいのかこういったご指摘も踏まえまして、今後におきましても適切な対応となるようにいろいろと検討をしてまいりたいと考えております。

〇議長(北本清美君) 田中昌幸議員。

〇5番(田中昌幸君) 理由は若干説明不足かと思うのですけれども、当初予算7億円で、8億3,500万円ほどの1億3,500万円という大きな増額なのです。

 今回、専決処分で本当に市民の皆様の浄財というか、ふるさと納税というような形での部分の補正もされていると。そういったことであれば、やはり少なくとも歳入のところで、補正予算を専決処分しましたということでの報告があってもしかるべきかと考えますので、今まで、昨年も多分7億円の予算で、最終的には6億何ぼということで減額、少なく入ってしまったということが経過としてありますし、これまでも特別交付税については、余り当初予算より少ないところが続いていたということで、その部分については補正予算もかけてなかったと思うのですが、非常に大きな部分、国のほうから措置されているということは、市の財政にとってこれは非常にいいことでございますし、そういったことをやはり市民の皆さんにも伝えていくということが、この場でなければやはりなかなか伝わる事ではございませんので、そういったことでぜひ検討していただければと思います。

 特別交付税額が震災の措置で今後またかなり不透明だということも存じていますし、それに対して特別な措置もされるべきということは考えておりますが、この部分についてもやはりきちんと市として対応すべきと考えますので、今後についての考え方をもう一度答弁いただきたいと思います。

〇議長(北本清美君) 答弁願います。

 坂本企画総務部長。

〇企画総務部長(坂本光央君) 今回の対応については、例年どおりということで対応してまいりましたけれども、最終的には決算の段階でこのことが明らかになるわけでございますが、ご指摘もいただきましたので、これらを踏まえまして適切な対応となるようにさまざま検討してまいりたいと思います。

〇議長(北本清美君) 質疑を終わります。

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 異議なしと認め、よって本件は委員会付託を省略することに決定しました。

 本件は討論の通告がありませんので、これより議案第43号を採決します。

 本件は承認することに異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(北本清美君) 異議なしと認め、よって議案第43号は承認することに決定しました。

〇議長(北本清美君) これで本臨時会に付議されました事件の審議はすべて終了しましたので、平成23年第2回深川市議会臨時会を閉会します。

(午前11時17分 閉会)


[議事日程][目次]