文化事業開催助成制度
最終更新日:
市民文化事業開催助成金交付要綱の一部を改正しました
教育委員会では令和2年9月29日付で市民文化事業開催助成金交付要綱の一部を改正しました。
今回の改正では助成金の不交付または返還する要件等を追加しました。
改正後の要綱は下記関連書類内のデータをご覧ください。
今回の改正では助成金の不交付または返還する要件等を追加しました。
改正後の要綱は下記関連書類内のデータをご覧ください。
深川市市民文化事業開催助成金
文化公演等を開催する団体に対し助成を行い、芸術文化活動の振興を図り、文化の香り高い地域づくりに資することを目的としています。
助成の対象者
次の一つに該当する団体です。ただし、同一年度内に重複して、また2年続けて助成を受けることはできません。なお、構成役員の過半数が同一の場合は、同一団体とみなします。
- 継続的、組織的な活動を行なっている団体
- 団体の規約などを有し、組織体制の確立している団体
- 地域の文化活動をリードしていくことが期待される団体
- 特に教育委員会が必要と認めた団体
助成の対象となる事業
助成の対象となる事業は、原則として市施設で開催するもので、助成対象経費が10万円以上であり、入場料等を設け、広く市民にお知らせする文化公演(音楽・演劇・伝統芸能・展示鑑賞等)の事業で次に掲げるものとします。ただし、政治、宗教関係及び営利目的の事業は除きます。
- 広く市民に親しまれることが期待できる招致公演
- 深川ゆかりの芸術家の招致公演
- 市民が出演する公演で独創性が高く深川市の芸術文化を先導することが期待できる公演
助成の対象となる経費
賃金・報償費・旅費・需用費(懇親会等食糧費は除く)・役務費・委託料・使用料及び賃借料
入場料等の制限
- 入場料の上限は5,000円です。
- 入場料は主催する団体の会員など、特定のかたが優遇されてはいけません。
助成の金額
助成対象となる経費と収入額との差額とし、助成対象経費を超えず20万円を限度として、予算の範囲内で助成します。
申請方法
- 助成を受ける場合は、事前に担当窓口に申し出て、次の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 経費の内訳書
- 団体調書
- 団体の規約及び役員名簿
- その他参考資料
- 提出のあった申請書により助成金交付の可否を審査し、交付決定した際には申請者に通知します。
- 交付決定された団体は、事業完了後速やかに事業報告書および助成金交付請求書を提出してください。事業報告書により実施内容・収支状況などを確認し、助成金を交付します。
- 交付申請の仕方など詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
申請期限
- 事業開催の2週間前まで(先着順、予算がなくなりしだい受付を終了します。)
関連書類
交付申請に関する書類
- 交付申請書様式 (DOC:34.5KB)
- 事業計画書様式 (DOC:32.0KB)
- 収支予算書様式 (XLS:33.0KB)
- 経費の内訳書様式 (XLS:34.0KB)
- 団体調書様式 (DOC:31.5KB)
実績報告および交付請求に関する書類
助成金交付要綱
問合わせ先・担当窓口
教育委員会 生涯学習スポーツ課 文化・スポーツ係
- 電話:0164-26-2343
- ファクシミリ:0164-22-8212
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