水道基本料金の軽減について(重点支援地方交付金)
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物価高騰に疲弊する市民の負担を緩和するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、水道料金の一部を軽減して市民生活の支援を行います。
重点支援地方交付金を活用した水道料金軽減事業
市内で水道を使用する家庭及び事業者に対して、物価高騰に伴う負担を緩和するため、水道料金の一部(基本料金の半額)を軽減し、生活及び事業活動の支援を行います。
軽減期間は令和8年5月分から令和8年10月分の6か月間です。ただし、一部の公的機関等は軽減対象になりません。
軽減期間は令和8年5月分から令和8年10月分の6か月間です。ただし、一部の公的機関等は軽減対象になりません。
実施内容
全用途区分の水道基本料金を半額軽減します。超過料金は通常どおりの請求になります。
※開栓から検針日までが15日以内の新規利用者は元々半額基本料のため、全額免除になります。
※低所得、生活保護、会館等は軽減後の基本料金から半額軽減します。
※国、道、市関連施設などの公的機関や市から運営費等に該当する支援があるものは軽減になりません。
計算例
家事用(口径13ミリメートル)の場合 基本料金2,750円(税込)が1,375円軽減され1,375円となります。
税抜 2,500円×0.5=1,250円×1.1=1,375円が軽減額になります。
家事用以外(口径20ミリメートル)の場合 基本料金5,687円(税込)が2,844円軽減され2,843円となります。
税抜 5,170円×0.5=2,585円×1.1=2,844円が軽減額になります。
家事用(口径13ミリメートル)の場合 基本料金2,750円(税込)が1,375円軽減され1,375円となります。
税抜 2,500円×0.5=1,250円×1.1=1,375円が軽減額になります。
家事用以外(口径20ミリメートル)の場合 基本料金5,687円(税込)が2,844円軽減され2,843円となります。
税抜 5,170円×0.5=2,585円×1.1=2,844円が軽減額になります。
実施期間
令和8年5月検針分から令和8年10月検針分の6か月間実施します。
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 上下水道課
- 電話:0164-26-2365
- ファクシミリ:0164-22-8134
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