指定給水装置工事事業者の申請及び更新
最終更新日:
指定給水装置工事事業者の更新制導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水工事指定店においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水工事指定店においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
深川市指定給水装置工事事業者一覧表
有効期間
深川市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
---|---|
平成10年 (1998年) 4月1日から 平成11年 (1999年) 3月31日 |
令和2年 (2020年) 9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日から 平成15年 (2003年) 3月31日 |
令和3年 (2021年) 9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日から 平成19年 (2007年) 3月31日 |
令和4年 (2022年) 9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日から 平成25年 (2013年) 3月31日 |
令和5年 (2023年) 9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日から 令和元年 (2019年) 9月30日 |
令和6年 (2024年) 9月29日までの5年間 |
更新の受付期間
給水指定番号 | 初回更新手続き期間 |
---|---|
5から10 | 令和2年8月30日から令和2年9月29日まで |
12から20 | 令和3年8月30日から令和3年9月29日まで |
21から38 | 令和4年8月30日から令和4年9月29日まで |
41から48 | 令和5年8月30日から令和5年9月29日まで |
49から54 | 令和6年8月30日から令和6年9月29日まで |
55以降 | 有効期限が満了する年の8月30日から9月29日まで |
申請時に必要な提出書類(水道法第25条の2を準用)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 機械器具調書(別表)
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
深川市が確認する項目
深川市指定給水装置工事事業者調書
- ホームページへの掲載希望の有無
- 深川市指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修会等の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
新規及び更新にかかる手数料(深川市水道事業給水条例第40条による)
10,000円
※手数料は申請時に納付すること。
※手数料は申請時に納付すること。
申請様式等
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 上下水道課 工務係
- 電話:0164-26-2373
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム