指定給水装置工事事業者の申請及び更新

最終更新日:

指定給水装置工事事業者の更新制導入について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水工事指定店においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。

深川市指定給水装置工事事業者一覧表

有効期間

有効期間一覧表
深川市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成10年 (1998年) 4月1日から
平成11年 (1999年) 3月31日
令和2年 (2020年) 9月29日までの1年間
平成11年4月1日から
平成15年 (2003年) 3月31日
令和3年 (2021年) 9月29日までの2年間
平成15年4月1日から
平成19年 (2007年) 3月31日
令和4年 (2022年) 9月29日までの3年間
平成19年4月1日から
平成25年 (2013年) 3月31日
令和5年 (2023年) 9月29日までの4年間
平成25年4月1日から
令和元年 (2019年) 9月30日
令和6年 (2024年) 9月29日までの5年間

更新の受付期間

受付期間一覧表
給水指定番号 初回更新手続き期間
5から10 令和2年8月30日から令和2年9月29日まで
12から20 令和3年8月30日から令和3年9月29日まで
21から38 令和4年8月30日から令和4年9月29日まで
41から48 令和5年8月30日から令和5年9月29日まで
49から54 令和6年8月30日から令和6年9月29日まで
55以降 有効期限が満了する年の8月30日から9月29日まで
※2回目以降の更新については有効期限満了年の8月30日から9月29日に更新申請を行うこと。

申請時に必要な提出書類(水道法第25条の2を準用)

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  2. 誓約書(様式第2)
  3. 機械器具調書(別表)
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

深川市が確認する項目

深川市指定給水装置工事事業者調書

  1. ホームページへの掲載希望の有無
  2. 深川市指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
  3. 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  4. 給水装置工事主任技術者の研修会等の受講状況
  5. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

新規及び更新にかかる手数料(深川市水道事業給水条例第40条による)

10,000円
※手数料は申請時に納付すること。

申請様式等

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 上下水道課 工務係