農業委員会の業務

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農業委員会とは?

農業委員会は、地方自治法及び農業委員会等に関する法律により、市町村に設置が義務づけられた行政委員会で、農地法等の法令に定められた事務を行うほか、農業に携わる利益代表機関としての役割も位置づけられています。このため合議体の行政委員会として農地法等の審査等を行う実務の側面と農業団体としての農政活動を展開する機能を兼ね備えた組織であり、農政活動においては農業全般の事項に取り組むことのできる幅の広さと、農業者と農業委員(団体の代表)等によって構成される公平性から、私たちの地域の農業の振興に大きな役割を果たしている機関です。
主に、つぎの1から5に関する業務などを行なっています。
  1. 農地の売買・賃貸借の設定
  2. 農地転用
  3. 農地の利用状況調査
  4. 農業者年金
  5. 農地所有適格法人 

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係