選挙人名簿抄本の閲覧制度・閲覧状況の公表

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選挙人名簿抄本の閲覧制度

公職選挙法に規定されている閲覧できる場合は、次のとおりです。
  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者及び公職にある者)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について年1回公表します。

対象者

個人又は政党その他の政治団体、法人

負担額

無料

手続・申請

閲覧目的により、以下のとおりの書類が必要になります。
  1. 登録の有無の確認の場合
    • 閲覧申出書(登録の確認)
  2. 政治活動・選挙運動の場合
    • ア.公職の候補者等が行う場合
      • 閲覧申出書(政治活動)
      • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可能)
    • イ.政党その他の政治団体が行う場合
      • 閲覧申出書(政治活動)
      • 政治団体設立届出書の写し、活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可能)
  3. 調査研究の場合
    • 閲覧申出書(調査研究)
    • 調査研究の概要・実施体制を示す資料

注意事項

申出者及び閲覧者以外に名簿取扱者がいる場合、他の書類が必要となりますのでお問い合わせください。
閲覧しようとする日の7日前までに申し出をしてください。

手続に必要なもの

実際の閲覧者は本人確認のため顔写真付き身分証明書を提示していただきます。

その他・備考

偽りその他不正な手段による閲覧や他目的利用・第三者提供をした場合、選挙管理委員会の命令に違反した場合は罰則が課せられます。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

選挙管理委員会事務局 選挙係