障がい者就労施設等からの物品等調達方針を定めました(令和5年5月26日更新)

最終更新日:

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済的自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人等の各機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

深川市は、障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等が供給する物品及び役務の調達の推進を図ることを目的として、「令和6年度深川市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を定めました。

障がい者就労施設等からの物品等調達実績について

深川市における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績についてお知らせします。

障がい者就労施設等からの物品等の供給可能品について

深川市内の障がい者就労施設等で取り扱っている物品等をお知らせします。
取り扱い物品等については、事前に予約(注文)が必要ですので、詳しくは各事業所へお問い合わせください。
○取扱事業所(令和6年度)
事業所名 電話 所在地
就労支援センター青空 24-3450 納内町2丁目1番48号
深川デイプレイス ふれあいの家 22-4002 開西町2丁目7番15号
ライブコネクトくだん(ピーターパン) 34-7758 4条8番26号
地域活動支援センターあっぷる 26-0866 4条18番2号

法律の概要

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係