自動車の臨時運行の手続き
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自動車または二輪の小型自動車などを、新規登録や継続検査などの目的のために自動車の所在地から目的地までの間を特例的に運行することを許可する制度。
対象となる自動車
- 登録自動車
- 二輪の小型自動車及び検査対象軽自動車
- 検査対象外軽自動車
申請手数料
申請手数料は、1車両につき750円
手続・申請
- 自動車臨時運行許可申請
- 個人または法人が申請
- 運行の目的及び経路を明示する
- 許可期間 必要最小限の期間(最大5日以内)
手続きに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
- 印鑑
- 自動車検査証または抹消登録証明書など
- 自動車損害賠償責任保険証明書
その他・備考
運行終了後は、速やかに臨時運行許可証及び番号標(ナンバープレート)を返納してください。
問合わせ先・担当窓口
北海道運輸局旭川運輸支局
- 電話:0166-51-5362
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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