情報公開制度

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深川市情報公開条例とは?

深川市情報公開条例の概要とその目的

情報公開条例には、広く市政に関する知る権利を保障することにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参画による開かれた市政のより一層の推進に寄与することをうたい、市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)が保有する公文書を公開する事項が定められています。

公開請求の対象となる公文書

実施機関の職員が作成し、または取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。

公文書の公開

公開請求のあった公文書は公開が原則ですが、例外として、下記の非公開情報がある場合は、公開できない場合があります。
  1. 個人に関する情報
  2. 法人等に関する情報
  3. 審議、検討または協議に関する情報
  4. 国等との協議、依頼等に関する情報
  5. 事務の円滑な実施を困難にする情報
  6. 公共の安全と秩序をの維持に支障が生ずる情報
  7. 法令または条例の規定により非公開とされる情報

情報公開請求の流れ

1.公文書公開請求書の提出

公文書公開請求書に必要事項を記入し、秘書課に提出します。郵送やファックスで申請書を送付する方法も可能です。
注釈:お求めの公文書の名称や具体的な内容については、事前に実施機関に問い合わせていただくことをお勧めします。

2.公文書の特定、公開・部分公開・非公開の決定、通知

実施機関では、公文書公開請求書を受理した翌日から起算して14日以内に公開・部分公開・非公開の決定を行い、請求者に通知します。

公開の種類

・公開    請求対象の文書を全部公開します。

・部分公開  請求対象の文書の一部に非公開情報が含まれる場合、開示可能な部分のみを公開します。

・非公開   請求対象の文書が非公開情報である場合、または文書が存在しない場合は、請求対象の文書を公開しません。

3.公開の実施

公文書が公開または部分公開となった場合、閲覧または写しの交付を行います。写しの交付をご希望の場合は、コピー代や郵送料をご負担いただきます。

4.審査請求

公開請求の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に審査請求をすることができます。

出資法人等・指定管理者の情報公開

深川市情報公開条例は、市が2分の1以上出資している団体及び市の公の施設を管理している指定管理者について、その公共性を踏まえ、出資法人等が保有する情報の公開や指定管理者が保有する公の施設の管理に関する情報の公開の推進について定めています。

出資法人等・指定管理者の保有文書の公開制度

出資法人等が、作成、保有した文書について、市民はその公開を求めることができます。
指定管理者が、公の施設の管理を行うにあたって作成、保有した文書について、市民はその公開を求めることができます。
この公開申出があった場合、その出資法人等または指定管理者は、市の所管部局を介して請求者に公開するよう努めるものとされています。
具体的な要件、手続きは、深川市出資法人等及び指定管理者情報公開要綱に定めています。

手続

 申出の際は、「情報公開申出書」に必要事項を記入して、秘書課へ提出します。郵送又はファックスも可能です。

申出後の流れ

申出書は、市の関係部局を介して対象団体に送られ、その団体において、公開するかどうかを決定し、文書で回答します。

決定の期限、公開されない情報の範囲、公開の実施方法などは、原則として、情報公開制度に準じます。

なお、申出に対する回答に不服がある場合は、「審査申出」をして再度の検討及び回答を求めることができます。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 秘書課 人事文書係