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看護師修学資金貸付制度

 深川市では、地域医療を担う看護師の養成及び確保を図り、将来にわたって市民へ安定的な医療提供体制を確立するため、これまで深川市立高等看護学院生のみとしておりました貸付対象者を拡充し、国内全ての看護師を養成する大学、学校若しくは養成所に修学する学生を対象にすることと改正しました。
 この制度では、修学資金の貸付を受けた看護学生の方が、看護師免許取得後に深川市立病院で一定期間勤務をすることを条件に、貸付けした修学資金の返還を全額免除します。

貸付の対象者及び定員

  • 対象者:保健師助産師看護師法第21条の規定に基づく、国内の大学、学校、養成所などにおいて、必要な学科を修めようとする方
  • 定員:若干名

貸付金額・貸付期間

  1. 貸付金額

    ○月額40,000円以内

    ○月額40,000円を超え70,000円以内
     

  2. 貸付期間  貸付が決定した年度の4月から、看護師養成所等における正規の修学期間まで
  3. 貸付(振込)  貸付金は、その月分を毎月25日に申請者の指定する口座へ振込します。なお、貸付が決定した年度は、4月・5月分の2か月分が5月に振込となります。

修学資金の返還免除

看護師として一定期間(返還免除の条件に示す期間)勤務した場合、貸付金の返還を免除します。
返還免除の要件は、次のとおりです。
  1. 貸付金が月額40,000円以内の場合

    ○3年制の学校・看護師養成所  深川市立病院に3年間勤務
    ○4年制の大学  深川市立病院に4年間勤務

  2. 貸付金が40,000円を超え70,000円以内の場合

    ○3年制の学校・看護師養成所  深川市立病院に5年間勤務
    ○4年制の大学  深川市立病院に7年間勤務

申込みについて

  1. 申請書類

    申込み時には、次の書類を揃えて提出ください。
    (1) 深川市看護師修学資金貸付申請書(別記様式第1号)
    (2) 誓約書(別記様式第2号)
    (3) 申請者の戸籍謄本
    (4) 在学証明書
    (5) 保証人の納税証明書及び印鑑証明書
     

  2. 連帯保証人

    申請の際には、次の条件を満たす2名の連帯保証人が必要です。修学資金の貸付決定の際には、申請者と連帯し修学資金の返済債務を負うことになります。
    (1) 独立の生計を営む成年者であること
    (2) 申請者が未成年者のときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人とすること(父、母等)
     

  3. 申込期限

    毎年4月末日
    ※募集状況により、申込者全員が貸付対象とならないことがあります。

  4. 提出方法

    ○持参の場合  平日の午前8時30分~午後5時まで
    ○郵送の場合  簡易書留とし、封筒に「看護師修学資金貸付申請書 在中」と朱書きしてください。

  5. その他

    (1) 申請書の提出に要する費用は、ご自身で負担願います。
    (2) 提出いただいた書類は、返還致しません。
    (3) 申請書は、このページからダウンロードできます。

貸付の決定

(1) 応募者が多数の場合は、選考して決定する予定です。
(2) 選考の結果については、書面により通知致します。
※貸付定員や予算に限りがありますので、申請すれば必ず貸付されるものではない事をご理解願います。

修学資金の返還等

  看護師養成所等を卒業した翌年度に深川市立病院の看護師として勤務しない場合又は看護師養成所等を退学した時は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して、1か月以内に貸付金の全額を返還しなければなりません。
 また、返還免除の条件として、「修学資金の返還免除」で定める一定の勤務期間の3分の2に相当する期間、深川市立病院の看護師として勤務したときは、貸付金の返還の一部を免除しますので、その場合は返還の免除とならない残額を退職後1か月以内に返還しなければなりません。
 なお、特別の事情があると認めるときは返還の猶予ができる場合もあります。

各届出について

 修学資金の返還が終わるまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次のいずれかに該当する場合は届出していただく必要があります。
(1) 保証人を変更する場合。
(2) 修学資金の貸付を受けた方及び保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(3) 貸付金額の増額又は減額の希望があるとき。
(4) 卒業、留年、休学、復学、退学又は停学の処分を受けたとき。
(5) 深川市立病院の看護師として勤務しなくなったとき。

貸付の取消しについて

  次のいずれかに該当するときは、貸付を取消します。
(1) 看護師養成所等を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
(3) 傷い疾病、その他の事由により修学が困難であると認められるとき。
(4) 不品行等により修学資金の貸付を受ける者として適正でないと認められるとき。
(5) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込がなくなったと認められるとき。なお、休学したときは、その期間中修学資金の貸付は休止します。

その他

(1) この修学資金貸付制度は、深川市看護師修学資金貸付条例及び深川市看護師修学資金貸付条例施行規則に基づき運用されています。
(2) 申請書の提出に要する費用は、ご自身で負担願います。
(3) 提出いただいた書類は、返還致しません。

様式等について

申込・問合わせ先

深川市立病院 事務部管理課職員経理係

ただし、深川市立高等看護学院へ入学の方は、学院事務局へお問い合わせください。
看護学院 電話0164-22-8858