市有林に入林するには届出が必要です。

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 市有林に業務やレジャー活動等の目的のために入林する場合、深川市市有林入林規則による様式にて届出をする必要があります。

対象者

 市有林に業務やレジャー活動等の目的のために入林する者。

手続・申請

入林する目的により、手続きや提出する様式が異なります。

レジャー活動など

  1. 届出の対象となる目的
    • スキー、登山、写真撮影など、森林内でレジャー活動(以下、森林余暇という。)を目的として市有林に入林する場合。
  2. 手続・申請方法
    • 入林届(別記様式第1号)と位置図を直接持参、郵送又はメールにより提出。

各種業務など

  1. 届出の対象となる目的
    • 各種調査・測量業務、狩猟など、森林余暇以外の目的のために市有林に入林する場合。
  2. 手続・申請方法
    • 入林許可申請書(別記様式第2号)と位置図を直接持参、郵送又はメールにより提出。
      ※災害等による緊急の場合及び避難救助活動で必要な場合は、この限りではない。

関係書類

問合わせ先・担当窓口

経済・地域振興部 農政課 耕地林務係