地下水使用に伴う下水道等使用水量について

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地下水の使用について

地下水を使用し、下水道などに排出する場合は、家族数や用途により使用水量を認定しています。
家族数に変更があった場合は、上下水道課へ届け出が必要です。

使用人数の変更による下水道等使用料について

  • 使用人数が減少する場合の起点はお届け日になります。
  • 使用人数が増加する場合の起点は変更が生じた時点になります。
※変更月の下水道使用料については「地下水使用届に伴う使用水量の認定について」の通知でご確認ください。
※変更が生じた時点によっては、地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)第1項に基づき最長5年間遡って請求します。

なお、汚水排出量認定基準については、「水道料金・下水道等使用料について」のページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 上下水道課 業務係