地下水使用に伴う下水道等使用水量について
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地下水の使用について
地下水を使用し、下水道などに排出する場合は、家族数や用途により使用水量を認定しています。
家族数に変更があった場合は、上下水道課へ届け出が必要です。
家族数に変更があった場合は、上下水道課へ届け出が必要です。
使用人数の変更による下水道等使用料について
- 使用人数が減少する場合の起点はお届け日になります。
- 使用人数が増加する場合の起点は変更が生じた時点になります。
※変更が生じた時点によっては、地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)第1項に基づき最長5年間遡って請求します。
なお、汚水排出量認定基準については、「水道料金・下水道等使用料について」のページをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 上下水道課 業務係
- 電話:0164-26-2365
- ファクシミリ:0164-22-8134
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