水道料金等を滞納すると「給水停止」になります

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上下水道料金の滞納対策を強化しています

水道料金等の滞納対策について

 水道及び下水道事業は、お客様から納めていただいた水道料金等によって運営されています。
 そのため水道料金等の滞納が発生すると、各事業の経営が圧迫され、運営に多大な支障をきたすことになります。
 また、納期内に料金をきちんと納めていただいているお客様との公平性が損なわれることにもつながります。
 このため、水道及び下水道事業では、お客様の負担の公平性を確保するために、水道料金等の滞納対策を強化しており、滞納の状況によっては、給水の停止を実施しております。
 給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、必ず納期内に納入いただきますようお願いいたします。
 

給水停止の実施について

 水道料金等の未納を確認後、督促状、催告書を発送します。その後、納付がない場合は給水停止処分予告通知書等を発送し、それでも納付いただけない場合は、水道法第15条第3項および深川市水道事業給水条例第44条第1項の規定により給水停止を実施します。
 なお、給水停止によりお客様に損害が生じても、水道事業では一切の責任を負いません。
 

給水停止までの流れ

給水停止までの流れについて

給水停止の解除

 水道料金等を納付いいただかないと、給水停止の解除はできません。
 金融機関やコンビニエンスストア等で納付した場合は、納付確認までに時間がかかりますので、すぐに給水停止の解除はできません。
 直ちに給水停止を解除したい場合は、上下水道課窓口までお越しください。
 

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 上下水道課 業務係