建設リサイクル法の手続き

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建築物の解体工事等をするときには、発注者又は自主施工者には、特定の建設資材について分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じなければなりません。
令和3年1月1日より届出書及び別表の様式が変更になりました。関連書類をご覧下さい。

※届出書への押印不要となりました。

届出が必要な工事

  1. 延床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 延床面積500平方メートル以上の建築物の新築工事、増築工事
  3. 工事金額1億円以上の建築物の修繕工事、模様替え工事(リフォームなど)
  4. 工事金額500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事など)
建設リサイクル法については、建設リサイクル法に関することのページをご覧ください。

対象者

発注者又は自主施工者

負担額

申請手数料はかかりません

手続・申請

建設工事に係る資材の再資源化等に関する届出
工事を着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を知事に届ける必要があります。

手続きに必要なもの

届出書、別表(分別解体等の計画等)、案内図、工程表、設計図又は写真(1面以上のカラー写真)
※届出書、別表は関連書類からダウンロードできます。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係