建設リサイクル法に関すること

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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、建設資材のリサイクルが義務化されています。
この法律の対象となる工事では、分別解体等と再資源化が義務付けされ、建物の所有者(工事の発注者)は、リサイクルに要する費用の適正な負担をするほか、再資源化された資材の使用をすることにより、廃棄物の再資源化の促進に努めなければならないことになっています。

分別解体し、再資源化しなければならない資材

  • コンクリート
  • アスファルト・コンクリート
  • 木材

受注者に課せられる義務

工事を請け負おうとする場合、発注しようとする者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明します。
工事を請け負った者は、下請業者に対して知事に届け出た事項を告げます。
また再資源化が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、併せて実施状況に関する記録を作成し保存する必要があります。

知事等からの変更等の命令

工事の計画が施行方法に関する基準に適合しないと認められると、発注者に対し分別解体等の計画の変更等を命ずることがあります。
建設リサイクル法の手続きについては、建設リサイクル法の手続きのページをご覧ください。

建設リサイクル法に関することの項目

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係