特別工業地区
最終更新日:
建築基準法(昭和25年法律第201号。)第49条第1項の規定に基づき、土地利用の適正化及び効率化を図るため、必要な建築物の建築を制限することによって、土地利用の増進と公害の防止に資することを目的とする工業地区です。
特別工業地区とは
第1種特別工業地区 (国道233号沿い)に建築できないもの
- 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの。(第1号の(15)(23)(25)(27)(28)を除く)
- 次の各号に掲げる事業を営む工場
- (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
- (2) 骨炭その他動物質炭の製造
- (3) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造
- (4) 羽又は毛の洗浄・染色又は漂白
- (5) 骨・角・きば・ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥・研磨
- (6) 鉱物・岩石・土砂・硫黄・金属・ガラス・れんが・陶磁器の粉砕で原動機を使用するもの
- 共同住宅・長屋建住宅・寄宿舎又は下宿(地区内に立地する工場の所有にかかる従業員のための共同住宅長屋建住宅又は寄宿舎で市長が認めたものを除く)
- 図書館・博物館・その他これらに類するもの
- ボーリング場・スケート場又は水泳場
- まあじやん屋・ぱちんこ屋・射的場・その他これらに類するもの
第2種特別工業地区 (石狩川沿い)に建築できないもの
- 第1種特別工業地区欄の各項に掲げるもの(第2項(6)号を除く)
- 住宅(地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く)
- 物品販売業を営む店舗又は飲食店
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 建築住宅課 建築係
- 電話:0164-26-2323
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム