建築基準法22条区域

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法22条指定区域内では屋根不燃化の規定と、法23条の外壁に関する規定及び法24条に関する特殊建築物の外壁等の防火構造の規定の三つによって、防火上の制限を行なっています。
建築基準法第22条の規定を適用する区域は下図を参照してください。

建築基準法22条区域地図

法22条適用区域地図

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係