新型コロナワクチン接種について

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 新型コロナワクチン接種は任意であり、自らの意思で接種いただくものですが、感染症の発症を防ぐことはもちろん、感染した場合でも重症化を防ぐ効果が認められています。自分を守り、まわりの大切な人を守るためにもワクチン接種をご検討いただきますようお願いいたします。

市内新型コロナワクチン接種について

令和5年度の新型コロナワクチン接種について

初回接種(1・2回目接種)

5歳から11歳の新型コロナワクチン接種

乳幼児の新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチンと他の予防接種の接種間隔について

新型コロナワクチンの接種について、他の予防接種を受ける場合は接種間隔に注意が必要です。
高齢者用肺炎球菌等の予防接種を検討している方や、他の予防接種を受けようとしている12歳以上の方は、特に気をつけてください。


・新型コロナウイルスワクチン接種の前後2週間空けて、他の予防接種(インフルエンザワクチンを除く※)を受けるようにしましょう。

・他の予防接種を受ける際は、新型コロナワクチン接種済証または接種記録書を持参してください。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔に規定はありませんが、接種する医師の判断により間隔を空ける指示がある可能性があります。その場合は、医師の判断に従い、間隔を空けて接種するようお願いいたします。

お願い

  • 基礎疾患や持病のあるかたは、事前に主治医に接種について相談してください。
  • 接種会場での密を避けるため予約時間は厳守でお願いします。
  • 接種時には肩を出しやすい服装でお越しください。
  • 接種後は、高熱や肩の痛みなどの副反応が出る可能性がありますが、一般的には1~2日で治ります。3日以上経過しても熱が下がらない場合にはかかりつけ医等に相談してください。
  • 他のワクチンを接種する場合は、2週間の間隔を空ける必要があります。詳しくはかかりつけ医等にご相談ください。
  • インフルエンザワクチンは同時接種が可能ですが、医療機関によって異なりますので、接種される医療機関にご相談ください。

武田社製ワクチン(ノババックス)の接種について

ご希望の方は下記を参照の上、予約してください。予約はWebまたは電話で受け付けています。
予約には接種券が必要です。お手元に接種券が届いていない方は、健康・子ども課健康推進係(電話0164-26-2609)へお申し出ください。

新型コロナワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止について

 新型コロナワクチンの接種は、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。仮にお勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には、接種しないことを選択することができます。
 市民の皆さまが接種を受けるかどうかの冷静な判断ができるよう、正確な情報提供に努めており、予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種の強制や差別、不利益な取り扱い等を行うことがないよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

新型コロナワクチン接種券の発行申請について

以下に該当される方は、接種券の発行申請をお願いいたします。
  • 深川市以外の自治体で接種した後、深川市内に転居した場合
  • 市内で接種を終えているがVRSの登録誤り等により接種記録が確認できない場合
  • 接種券を紛失、滅失、破損等した場合
  • 接種対象者であるにも関わらず接種券が届かない場合
  • 接種当日予診のみで終了し、追加接種用の接種券等を使用した場合
  • 海外で接種した場合※
※ファイザー社、武田/モデルナ社又はアストラゼネカ社の新型コロナワクチンを接種している場合に限る。

住所地外での接種について

原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととしています。ただし、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることが難しい場合、深川市で接種を受けることができます。住所地外接種届書(下記添付書類)と、住民登録地で発行された接種券のコピーを健康推進係(健康福祉センター「デ・アイ」窓口)まで提出してください。
※来所が困難な場合は健康・子ども課健康推進係(電話0164-26-2609)までご相談ください。

ワクチンパスポートについて

海外渡航を予定しているかたにワクチンパスポートを発行します。
希望されるかたは郵送または窓口で申請してください。

詳しくはワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)についてのページをご覧ください。

新型コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付について

全国の対応コンビニエンスストアで、新型コロナワクチン接種証明書(国内用・海外用)が取得できるようになりました。

転居で複数の市区町村に接種記録が登録されている場合でも、各市区町村ごとに接種証明書を発行できます(各市区町村ごとに手続き・発行費用が必要です)。
市役所閉庁日などに、急きょ紙の接種証明書が必要になった場合や、やむなく接種証明書が複数枚必要になった場合などに便利です。

操作方法など、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

副反応について

 新型コロナワクチンは、接種後に軽度から中程度の注射部位の痛み・腫れ、疲労、頭痛、筋肉痛、寒気、関節痛、下痢及び発熱等が報告されています。ほとんどが数日のうちに収まるようですが,まれに症状が続く場合があります。
 また、国内では数は少ないですが、急性アレルギー反応であるアナフィラキシーが発生したことが報告されています。日本では、アナフィラキシー等に対応するために、新型コロナウイルスワクチン接種後は15~30分程度、接種会場や医療機関に留まっていただき、万が一、アナフィラキシーが起きたときには,その場ですぐに対応できる体制をとっています。
 接種後の副反応に関するご相談は、健康・子ども課健康推進係(電話0164-26-2609)までお問い合わせください。

予防接種による健康被害の救済制度

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。詳しくは下記リンクをご覧ください。

新型コロナワクチンの有効期限延長

ワクチンの有効期間は、当該ワクチンを製造・販売する企業において収集された、一定期間保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、新たなデータに基づく薬事上の手続きを経ることにより、有効期間が延長されることがあります。
有効期限の取り扱いについての情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 健康・子ども課 健康推進係