深川市過疎地域持続的発展市町村計画
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深川市は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行(令和3年4月1日)に伴い、旧法の過疎地域自立促進特別措置法から引き続き、過疎地域として指定を受けました。
このことから、法第8条の規定により、北海道が定める過疎地域持続的発展方針に基づき、令和3年度から7年度までの5年間を期間とする、深川市過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。
本計画では、過疎地域としての役割、課題、目指す姿を明らかにし、過疎対策を総合的かつ計画的に実施することを目的としており、過疎対策の推進にあたっては、各種計画や北海道方針などとの整合性を図り、本市の特性と地域資源等を活用した積極的・効果的なまちづくりを行うことを基本方針としています。
なお、本計画の策定にあたっては、市民のみなさんから広くご意見をいただくためパブリックコメントを実施し、深川市議会における議決によって策定しました。
このことから、法第8条の規定により、北海道が定める過疎地域持続的発展方針に基づき、令和3年度から7年度までの5年間を期間とする、深川市過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。
本計画では、過疎地域としての役割、課題、目指す姿を明らかにし、過疎対策を総合的かつ計画的に実施することを目的としており、過疎対策の推進にあたっては、各種計画や北海道方針などとの整合性を図り、本市の特性と地域資源等を活用した積極的・効果的なまちづくりを行うことを基本方針としています。
なお、本計画の策定にあたっては、市民のみなさんから広くご意見をいただくためパブリックコメントを実施し、深川市議会における議決によって策定しました。
過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度から令和7年度)を策定
計画は次の区分に分かれて構成されています。詳しい内容は、下記からご覧ください。
- 基本的な事項
- 深川市の概要
- 人口及び産業の推移と動向
- 行財政の状況
- 地域の持続的発展の基本方針
- 地域の持続的発展のための基本目標
- 計画の達成状況の評価に関する事項
- 計画期間
- 公共施設等総合管理計画との整合
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
- その他地域の持続的発展に関し必要な事項
深川市過疎地域持続的発展市町村計画 本文
令和3年9月策定
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 まち未来推進課 企画係
- 電話:0164-26-2246
- ファクシミリ:0164-22-8134
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