農業用ため池の届出について

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平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
この法律により、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を北海道に届け出ることが必要となります。

対象となるため池

農業者が利用する農業用ため池です。
※現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要となります。

届出の期限

農業用ため池を設置、廃止する時、又は届出情報に変更があった場合は、遅滞なく届出する必要があります。
※法律の施行日前に設置された施設については、本法律施行後、6ヶ月以内の届出が必要となり、令和元年12月27日(金曜日)迄となります。

パンフレット

問合わせ先・担当窓口

北海道空知総合振興局産業振興部 調整課指導企画係

  • 電話:0126-20-0087

経済・地域振興部 農政課 耕地林務係