森林の伐採には届け出が必要です。
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自分の山なら、自由に伐ってもいい。
そんなふうに思っている森林所有者のかたはいらっしゃいませんか。
たとえ自分の山であっても森林を伐採するときは事前に届け出をすることが法律(森林法)で義務付けられています。
森林伐採の詳細については、関連書類より「森林法に基づく伐採に関する手続概要の流れ」をご覧下さい。
そんなふうに思っている森林所有者のかたはいらっしゃいませんか。
たとえ自分の山であっても森林を伐採するときは事前に届け出をすることが法律(森林法)で義務付けられています。
森林伐採の詳細については、関連書類より「森林法に基づく伐採に関する手続概要の流れ」をご覧下さい。
対象者
森林所有者が自分で伐採する場合は、森林所有者が行います。
伐採業者が立木を買い取ってから伐採する場合は、伐採業者が行います。
伐採業者が立木を買い取ってから伐採する場合は、伐採業者が行います。
手続・申請
森林の状況等により、届け出先が異なりますので、担当窓口に確認して下さい。
手続に必要なもの
- 伐採及び伐採後の造林届出書
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 位置図(森林計画図等)
- 土地所有者が確認できる書類(森林所有者が届け出する場合)
- 売買契約書の写し等(伐採業者が届け出する場合)
- 申請様式は担当窓口で用意しているほか、下記よりダウンロードできます。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 農政課 耕地林務係
- 電話:0164-26-2245
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム