選挙人名簿

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投票するためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。
選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票のとき照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。

登録時期

次の時期に登録されます
  • 定時登録は年4回(3月、6月、9月、12月)、それぞれの月の1日を基準日として登録資格のある者について当該月の1日(1日が市の休日の場合は1日または直後の休日以外の日)に登録します。
  • 選挙時登録は、選挙の都度登録の基準日、登録日を定めて登録します

抹消時期

次のときは選挙人名簿から抹消されます。
  • 死亡又は日本国籍を失ったとき
  • 他の市町村に住所を移して4か月経過したとき
  • 誤って登録されたとき

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者推移

対象者

登録されるには次の資格が必要です。
  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日(転入届をした日)から引続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること

選挙人名簿の項目

問合わせ先・担当窓口

選挙管理委員会事務局 選挙係