社会福祉法人の指導監査について
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深川市では、社会福祉法人の適正な運営の確保を目的として、関係法令・通知等に基づいて指導監査を実施し、運営全般について必要な指導・助言を行っています。
指導監査の種類
(1)一般監査
関係法令や深川市社会福祉法人指導監査実施要綱等に基づき、前回の指導監査の状況に
応じて、実地により行います。
なお、一般監査の実施周期については、前回の指導監査の状況を勘案し、良好に運営されて
いると認められる場合については、3年に1回とする。
関係法令や深川市社会福祉法人指導監査実施要綱等に基づき、前回の指導監査の状況に
応じて、実地により行います。
なお、一般監査の実施周期については、前回の指導監査の状況を勘案し、良好に運営されて
いると認められる場合については、3年に1回とする。
(2)特別監査
社会的に許容されない不祥事の発生した場合や、正当な理由がなく一般監査を拒否した
場合など、運営に特に問題があると認められる法人に対し、重点的かつ継続的に特別監査を実
施します。
社会的に許容されない不祥事の発生した場合や、正当な理由がなく一般監査を拒否した
場合など、運営に特に問題があると認められる法人に対し、重点的かつ継続的に特別監査を実
施します。
指導監査後の措置
(1)結果通知書の送付
指導監査の結果、改善を要する事項が認められるときは、指導事項を記載した「指導監査結
果」を通知します。
指導監査の結果、改善を要する事項が認められるときは、指導事項を記載した「指導監査結
果」を通知します。
(2)改善報告
指導事項については、法人は理事会等へ報告し、改善措置を検討したうえで、通知後2か月
以内に改善状況を文書で深川市に報告することになっています。
指導事項については、法人は理事会等へ報告し、改善措置を検討したうえで、通知後2か月
以内に改善状況を文書で深川市に報告することになっています。
指導監査実施要綱等
(1)社会福祉法人指導監査実施要綱
国の要綱で指導監査を実施するに際して、目的や実施方法等が定められています。
また、この中の別紙「指導監査ガイドライン」に基づいて行います。
国の要綱で指導監査を実施するに際して、目的や実施方法等が定められています。
また、この中の別紙「指導監査ガイドライン」に基づいて行います。
(2)指導監査結果等に係る情報公開
深川市では指導監査結果について情報公開を行うこととしています。
深川市では指導監査結果について情報公開を行うこととしています。
指導監査に関する必要書類
指導監査結果
指導監査結果は以下のとおりとなっています。
指導監査結果は、同一の法人について、順次、既掲載情報に上書きしていきます。
なお、指導監査結果は、指導があった場合は、改善状況の報告を確認した後の掲載となり、指導監査実施から公開まで日数を要する場合があります。
指導監査結果は、同一の法人について、順次、既掲載情報に上書きしていきます。
なお、指導監査結果は、指導があった場合は、改善状況の報告を確認した後の掲載となり、指導監査実施から公開まで日数を要する場合があります。
(1)一般監査の実施結果
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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