自然災害等により発生した廃棄物の処理について

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大雨・暴風などの天災により発生した一般廃棄物の処理について

・自然災害により建物が半壊から全壊したもので、業者による解体を伴わないもの(基礎部分は除く)
・風により自己所有地に飛来したもの
 上記のもので、大型または多量で処分(費用)に困るものがある場合は、下記担当窓口へご相談ください。

  一般廃棄物は分別し直接北空知衛生センターに搬入していただきますが、事前に下記担当窓口により
現地確認が必要となります。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係