深川市地域交流施設「プラザ深川」

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深川市地域交流施設「プラザ深川」は、市民の交流促進や地域の活性化、産業の振興を目的とし、1階はメールボックス、公衆トイレやバスの時刻表を掲示し誰でも自由に休憩・交流できる場所として無料開放し、2階には2つの会議室(有料)を、3階には貸事務所を整備しています。

対象者

1階は、どなたでも自由に休憩やバスの待合場所として利用できます。また、メールボックスの利用希望のかたは、『深川市地域交流施設「プラザ深川」メールボックス使用団体を募集』をご覧ください。
2階の各会議室は、負担額のとおり1時間当りで使用料等がかかります。
3階の貸事務所については、『深川市地域交流施設「プラザ深川」3階貸事務所について』をご覧ください。

負担額(令和元年10月1日以降)

「プラザ深川」2階会議室の使用料は、下表を参照ください。

一般

表:負担額
区分 使用料 暖房料
中会議室 1時間 314円 1時間 157円
会議室 1時間 156円 1時間 78円

市外のかたが物販を行う場合

表:負担額
区分 使用料 暖房料
中会議室 1時間 1,884円 1時間 157円
会議室 1時間 936円 1時間 78円

備考

  1. 1時間に満たない使用時間又は1時間に満たない端数の使用時間は、1時間として使用料を計算する。
  2. 商品の販売その他これに類する目的のために使用する場合において、深川市外の者が使用するときは、基本料金に50割を加算した額とする。
  3. 暖房実施期間中の使用料は、上記使用料金に5割を加算した額とする。
  4. 備付物件以外の電気器具その他機械器具を使用したときは、電気料等の実費を徴収する。

減免対象について

次の減免対象に合致する場合、上記使用料の50パーセントとなります。
  1. 市又は教育委員会、国、道等が主催若しくは共催する事業に使用するもの。
  2. 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する市内の商工会議所が主催又は共催する事業に使用するもの。
  3. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する市内の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会が主催若しくは共催する事業に使用するもの。
  4. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校が使用するもの。
  5. 社会教育活動のために使用するもの。
  6. 社会福祉活動のために使用するもの。
  7. その他市長が必要と認めるもの。

手続・申請

深川市地域交流施設「プラザ深川」使用許可申請書

手続きに必要なもの

深川市地域交流施設「プラザ深川」使用許可申請書
申請書は深川市地域交流施設「プラザ深川」管理事務所に用意しています。
会議室の空き情報は、深川市地域交流施設「プラザ深川」にお問合せください。

休館日

年末年始(12月29日から1月3日まで)

問合わせ先・担当窓口

深川市地域交流施設「プラザ深川」

住所:郵便番号074-0004深川市4条9番40号
電話:0164-34-6000
ファクシミリ:0164-34-6006

経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係