「求職者支援制度」をご利用ください(国)
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制度について
雇用保険を受給できない求職者のかたが、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度が創設されていますのでご利用ください。なお、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)の支給を受けることも可能となっています。
詳しくは厚生労働省のホームページ内の「求職者支援制度のご案内」をご覧ください。
詳しくは厚生労働省のホームページ内の「求職者支援制度のご案内」をご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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