北海道の最低賃金
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北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パートタイマー、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道の最低賃金が、下記のとおり改正されます。
※特定の産業で働くかたには北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されますので、注意してください。
※特定の産業で働くかたには北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されますので、注意してください。
改正について
- 最低賃金:時間額 920円
- 適用月日:令和4年10月2日(日曜日)から
- その他:
- 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金や時間外などの割増賃金は含まれません。
- 詳しくは北海道労働局のホームページ内の「北海道の最低賃金」をご覧ください。
- 月給を時給換算したとき、最低賃金を下回ってはいませんか。次のような計算式を用いて比較できます。月給額÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金額
- 事業所内の最低賃金を上げることへの支援制度があります。詳しくは厚生労働省サイト 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業ページをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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