北海道の最低賃金

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北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パートタイマー、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道の最低賃金が、下記のとおり改正されます。
※特定の産業で働くかたには北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されますので、注意してください。

改正について

  • 最低賃金:時間額 920円
  • 適用月日:令和4年10月2日(日曜日)から
  • その他:
    1. 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
    2. 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金や時間外などの割増賃金は含まれません。
    3. 詳しくは北海道労働局のホームページ内の「北海道の最低賃金」をご覧ください。
    4. 月給を時給換算したとき、最低賃金を下回ってはいませんか。次のような計算式を用いて比較できます。月給額÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金額
    5. 事業所内の最低賃金を上げることへの支援制度があります。詳しくは厚生労働省サイト 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業ページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係