特定空家等の略式代執行の実施について

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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり略式代執行を実施します。

特定空家等の略式代執行の実施について

1 特定空家等の概要

 所在地  多度志1093番地
家屋番号 1093番
用途   店舗 住居
構造   木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て
延床面積 164.22平方メートル

2 略式代執行による措置の内容

・1の特定空家等の除去
・1の建物の内部又はその敷地に残置されている動産等の撤去及び処分

3 代執行の時期

 令和8年8月~令和8年10月までを予定
 
 

特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という)を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり告示します。

1.対象となる特定空家等の概要

所在地  多度志1093番地
家屋番号 1093番
用途   店舗 住居
構造   木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て
延床面積 164.22平方メートル

2 所有者等に命ずる必要な措置の内容

 1の特定空家等を除却すること。

3 所有者等に命じる理由

 1の特定空家等は、屋根及び外壁が剥がれ、建築材が飛散し、また、老朽化による構造物等の落下の危険性があり、人為的被害等が危惧されるなど、著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。

4 措置の期限

 令和8年7月6日

5 深川市長による措置

 1の特定空家等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、深川市長又はその命じた者若しくは委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

6 動産の取扱い

深川市長又はその命じた者若しくは委任した者が、2の措置を行うときは、建物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、4の措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問合せ先へ通知すること。
 

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 総務課 自治防災係