コミュニティセンター

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地域住民が自主的に発意し、相互に協力しあって、住民自身の日常生活を創造するための場として、コミュニティセンターを設置しています。
各コミュニティセンターの所在等は次のとおりです。

コミュニティセンター一覧

全施設の位置

納内コミュニティセンター

  • 所在地 深川市納内町3丁目10番3号
  • 電話 0164-24-2559
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第1・第3日曜日

多度志コミュニティセンター

  • 所在地 深川市多度志1170番地
  • 電話 0164-27-2706
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日

菊水コミュニティセンター

  • 所在地 深川市深川町字メム67番地3
  • 電話 0164-22-3056
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第1・第3日曜日

菊丘コミュニティセンター

  • 所在地 深川市音江町字菊丘344番地
  • 電話 0164-29-2353
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日

あけぼのコミュニティセンター

  • 所在地 深川市あけぼの町9番22号
  • 電話 0164-22-3059
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第1・第3日曜日

吉住・更進コミュニティセンター

  • 所在地 深川市音江町字吉住15番地2
  • 電話 0164-29-2303
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日

入志別コミュニティセンター

  • 所在地 深川市一已町字一已3078番地
  • 電話 0164-22-3048
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第2・第4日曜日

稲田コミュニティセンター

  • 所在地 深川市音江町字稲田1764番地2
  • 電話 0164-25-1743
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日

幌成コミュニティセンター

  • 所在地 深川市幌内160番地
  • 電話 0164-28-2251
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第1・第3金曜日

リフレッシュプラザ鷹泊

  • 所在地 深川市鷹泊530番地
  • 電話 0164-28-2008
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第1・第3月曜日

広里コミュニティセンター

  • 所在地 深川市広里町2丁目3番32号
  • 電話 0164-25-1080
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第2・第4日曜日

内園コミュニティセンター

  • 所在地 深川市音江町字内園641番地
  • 電話 0164-24-2740
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日

豊泉コミュニティセンター

  • 所在地 深川市音江町字広里1079番地
  • 電話 0164-25-1440
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日

文西コミュニティセンター

  • 所在地 深川市文光町16番37号
  • 電話 0164-22-5090
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第1・第3月曜日

三和コミュニティセンター

平成26年8月1日オープン

  • 所在地 深川市新光町3丁目4番1号
  • 電話 0164-23-4611
  • 開館時間 午前9時から午後9時まで
  • 休館日 毎週木曜日、12月29日〜1月3日、毎月第1・第3月曜日
  • その他 屋外利用者用トイレは休館日に関係なく、5月1日から10月31日までの期間、8時30分から18時まで使用できます。なお、降雪等などにより使用できる期間等が変更となる場合があります。

利用対象者

申請により、利用できます。
ただし、地域住民の活動施設のため、地域住民の利用を優先しています。

施設使用の申し込み

使用日の5日前までに使用申請書を担当窓口に提出してください。
ただし、協議会等が定めるコミュニティ活動計画の実施に伴う使用についてはこの限りではありません。

施設使用料

使用許可書の交付を受けた後に、使用許可書に書かれている使用料を、所定の場所において納めてください。
ただし、地域のコミュニティ活動及び社会教育活動のために使用するとき、または市長が公益上必要と認めたときは、使用料を免除します。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 総務課 自治防災係