外部公益通報制度について

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 市では、外部の労働者などからの公益通報に対応するため「外部公益通報窓口」を設置しました。
※この設置は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づいたものです。

外部公益通報とは

 事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

通報できる人

 正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどの労働者。

通報の内容

 労務提供先で、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為のほか、最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じている、または生じようとしていること。

≪通報の対象となる例≫

 私が勤務する会社が法令違反行為を行っている など

≪通報の対象とならない例≫

 私が利用した飲食店が法令違反行為を行っている
私が通院する病院が法令違反行為を行っている など

通報の内容が信じるに足りる相当の理由があること

 通報内容が真実であることを裏付ける証拠や内部資料があるなど、相当の根拠が必要となります。

深川市が通報内容について処分などの権限を有すること

 市が受け付けることができる通報は、市の権限で処分などができる法令違反行為についてです。国や道など、他の行政機関が権限を有するものは、その旨お知らせします。

通報方法

電話、郵送、FAX、電子メールなどで、次の項目を伝えてください

  •  通報者の氏名、連絡先
  • 労務提供先との関係
  • 労務提供先の名称、所在地
  • 法令に違反している行為、どの法令違反が疑われるか
  • 法令違反行為を客観的に証明できる資料

通報・相談窓口

 郵便番号074-8650 深川市2条17番17号
深川市役所企画総務部総務課 公益通報担当者 宛て
電話:0164-26-2228
ファクシミリ:0164-22-8134
電子メール:soumu@city.fukagawa.lg.jp

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 総務課 総務係