ロードヒーティング等の設置及びそれに伴う工事
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歩道にロードヒーティングを設置する場合は道路占用の許可申請が必要になります(道路法第32条)。
道路占用とは道路(道路敷地)を継続して使用することを意味しています。
道路占用とは道路(道路敷地)を継続して使用することを意味しています。
対象者
工事申請者(原因者)
負担額
工事にかかる費用は工事申請者(原因者)の負担となります。
手続・申請
都市建設課で道路占用許可申請を行なって下さい。
手続きに必要なもの
- 申請書 1部
- 位置図・平面図・断面図・交通安全対策図 各2部
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 維持管理係
- 電話:0164-26-2313
- ファクシミリ:0164-22-8134
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