市道敷地内に工事用仮囲・足場や工事用材料を設置したい
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工事のため市道敷地内に足場や工事用材料などを設置する場合には、道路占用の許可申請が必要になります。
(道路法第32条)道路占用とは、道路(道路敷地)を継続して使用することを意味しています。
(道路法第32条)道路占用とは、道路(道路敷地)を継続して使用することを意味しています。
対象者
工事申請者(原因者)
負担額
占用面積1平方メートルにつき1月で440円になります。
手続・申請
都市建設課で道路占用許可申請を行なって下さい。
手続きに必要なもの
申請書…1部
位置図・平面図・断面図・交通安全対策図…各2部
位置図・平面図・断面図・交通安全対策図…各2部
その他・備考
足場など道路を使用する期間が短期のものでも、24時間以上継続して設置する場合は占用の扱いとなりますのでご注意ください。
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 維持管理係
- 電話:0164-26-2313
- ファクシミリ:0164-22-8134
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