入湯税

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者と税率

鉱泉浴場の一般入湯客(12歳以上)1人につき 1泊150円 日帰り70円

申告と納入の方法

浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係