市たばこ税
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市たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
・たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社)
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
納税の方法
たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
税率
売り渡し本数1,000本につき、6,552円
葉巻たばこ(リトルシガー等)の課税方法
・1本あたりの重量が1g未満の葉巻たばこ・・・葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算
・1本あたりの重量が1g以上の葉巻たばこ・・・重量1gをもって紙巻たばこ1本に換算
・1本あたりの重量が1g以上の葉巻たばこ・・・重量1gをもって紙巻たばこ1本に換算
加熱式たばこの課税方法
加熱式たばこは、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算して課税しています。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
たばこ税の手持品課税について
たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売するために所持している場合には、たばこ税の手持品課税が行われます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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