介護保険料の遡及賦課誤りについて

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介護保険料の賦課について、遡って賦課した一部の保険料に誤りがあり、被保険者の方々に対して保険料を過大または過少に賦課していたことが判明しました。今後同様の事案が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

経緯

 介護保険料の賦課決定については、平成27年4月1日施行の介護保険法改正によって、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。」とされました。(介護保険法第200条の2)この「当該年度における最初の保険料の納期」については、特別徴収(年金からの天引き)が5月10日、普通徴収(納付書または口座振替)が7月31日とすべきところを、本市の介護保険システム上では、一律に普通徴収の第1期納期である7月31日と設定し事務処理を行っていました。
このことによりまして、一部の特別徴収の被保険者にたいして、本来賦課決定ができない期間に増額または減額の更正を行っていたことが判明しました。

遡及賦課の内容

対象期間:平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度から令和3年度の介護保険料
介護保険料の過大徴収(増額更正) 3件  82,700円
介護保険料の過大還付(減額更正) 9件 226,200円

今後の対応

介護保険料を過大に徴収した方に対しましては、速やかに連絡をし、返還の手続きを進めます。
介護保険料を過大に還付した方に対しましては、時効(2年)によって賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

再発防止の取り組み

再発防止のため、介護保険システムにおける納期の設定を正しく行うとともに、今後の法改正の際には、法解釈を正確に捉えたうえでの介護保険料の賦課業務に努めてまいります。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係