水道料金・下水道等使用料について
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水道料金
水道料金は、検針日の翌日から翌月の検針日までの使用水量により、「基本料金」「超過料金」の合計で計算されます。(使用期間が15日以下の場合は、基本料金が半額となる場合があります。)
料金の請求は、検針日の翌月15日までに納入通知書をお送りします。なお、口座振替の場合は、翌月の28日(振替日が土・日・祝日などの場合は翌営業日)に口座から引き落とされます。
下水道等使用料
下水道等使用料は、水道料金と合わせて請求しています。お客様のお手元に届いている「水道使用水量などのお知らせ」に水道料金と下水道等使用料の合計金額を表示していますのでご確認ください。
《※下水道等とは、公共下水道・農業集落排水施設及び個別排水処理施設のことです。》
汚水排出量認定基準による家事用料金算定表(地下水使用に伴う)
上水道を使用せずに地下水を使用する場合、使用人数等により下水道等使用料金が
使用人数が変更になる場合は料金が変更にありますので必ずご連絡ください。
水道料金・下水道等使用料金表
水道料金・下水道等使用量の料金については「水道料金表」からご確認ください
上下水道料金等軽減世帯
上下水道料金等軽減世帯とは、生活保護世帯及び市が軽減の必要があると認めた世帯です。
軽減世帯に認定されると水道料金等は「福祉用」の料金となります。(水道料金表をご確認ください。)
お申し込みの場合は社会福祉課福祉庶務係へご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 上下水道課 業務係
- 電話:0164-26-2365
- ファクシミリ:0164-22-8134
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